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更新日:2023年8月9日

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令和3年経済センサス-活動調査 用語の解説

用語の解説

1 事業所

経済活動が行われている場所ごとの単位で、原則として次の要件を備えているものをいいます。

  1. 一定の場所(1区画)を占めて、単一の経営主体のもとで経済活動が行われていること。
  2. 従業者と設備を有して、物の生産や販売、サービスの提供が継続的に行われていること。

(1)民営事業所

国及び地方公共団体の事業所を除く事業所をいいます。

(2)出向・派遣従業者のみの事業所

当該事業所に所属する従業者が1人もおらず、他の会社など別経営の事業所から出向又は派遣されている人のみで事業活動が行われている事業所をいいます。

(3)事業内容等不詳の事業所

事業所として存在していますが、記入内容等不備で事業内容等が不明の事業所をいいます。

2 従業者

調査日現在で、当該事業所に所属して働いている全ての人をいいます。したがって、他の会社など別経営の事業所へ出向又は派遣している人も含まれます。一方、当該事業所で働いている人であっても、他の会社などの別経営の事業所から出向又は派遣されているなど、当該事業所から賃金・給与(現物給与を含む。)を支給されていない人は従業者に含まれません。
なお、個人経営の事業所の家族従業者は、賃金・給与を支給されていなくても従業者としています。

(1)個人業主

個人経営の事業主で、実際にその事業所を経営している人をいいます。
なお、個人業主は企業内に必ず1人です。

(2)無給の家族従業者

個人業主の家族で、賃金・給与を受けずに、事業所の仕事を手伝っている人をいいます。家族であっても、実際に雇用者並みの賃金・給与を受けて働いている人は、「常用雇用者」又は「臨時雇用者」に含まれます。

(3)有給役員

法人、団体の役員(常勤、非常勤は問わない。)で、役員報酬を受けている人をいいます。重役や理事などであっても、事務職員、労務職員を兼ねて一定の職務に就き、一般職員と同じ給与規則によって給与を受けている人は、「常用雇用者」です。

(4)常用雇用者

事業所に期間を定めず、又は1か月以上の期間を定めて雇用されている人をいいます。

(5)無期雇用者

常用雇用者のうち、雇用契約期間を定めずに雇用されている人をいい、定年まで雇用される場合を含みます。

(6)有期雇用者(1か月以上)

常用雇用者のうち、1か月以上の雇用期間を定めて雇用されている人をいいます。

(7)臨時雇用者(有期雇用者(1か月未満、日々雇用))

常用雇用者以外の雇用者で、1か月未満の期間を定めて、又は日々で雇用されている人をいいます。

(8)他への出向・派遣従業者

民営事業所において、従業者のうち、労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律(昭和60年法律第88号。以下「労働者派遣法」という。)でいう派遣労働者、在籍出向など当該事業所に籍がありながら他の会社など別経営の事業所で働いている人をいいます。

3 他からの出向・派遣従業者

労働者派遣法でいう派遣労働者、在籍出向など別経営である出向元に籍がありながら当該事業所に来て働いている人をいいます。

4 民間からの従業者数

国、地方公共団体の事業所において、会社など別経営の民間の事業所から派遣されている人をいいます。

5 事業従事者数

当該事業所で実際に働いている人をいい、従業者から「他への出向・派遣従業者数」を除き、「他からの出向・派遣従業者数」を加えることにより算出しています。

6 事業所の産業分類

事業所の売上(収入)金額や主な事業の種類(原則として令和2年1年間の収入額又は販売額の最も多いもの)により、日本標準産業分類(平成25年10月改定)に基づき分類しています。

7 経営組織

(1)民営

国、地方公共団体の事業所を除く事業所をいいます。

ア 法人

法律の規定によって法人格を認められている団体が事業を経営している場合をいいます。以下の会社及び会社以外の法人が該当します。

会社

株式会社、有限会社、相互会社、合名会社、合資会社、合同会社及び外国の会社をいいます。
外国の会社とは、外国において設立された法人の支店、営業所などで、会社法(平成17 年法律第86 号)の規定に基づき日本にその事務所などを登記したものをいいます。
なお、外国人の経営する会社や外国の資本が経営に参加している、いわゆる外資系の会社は、外国の会社ではありません。

会社以外の法人

法人格を有する団体のうち、会社を除く法人をいいます。
例えば、独立行政法人、一般社団法人、一般財団法人、公益社団法人、公益財団法人、社会福祉法人、学校法人、医療法人、宗教法人、農(漁)業協同組合、事業協同組合、労働組合(法人格を有するもの)、共済組合、国民健康保険組合、信用金庫、弁護士法人などが含まれます。

イ 個人経営

個人が事業を経営している場合をいいます。
法人組織になっていなければ、共同経営の場合も個人経営に含まれます。

ウ 法人でない団体

団体であるが法人格を有しないものをいいます。
例えば、後援会、同窓会、防犯協会、学会、労働組合(法人格を有しないもの)などが含まれます。

(2)国、地方公共団体

国、都道府県、市区町村、特別地方公共団体(地方公共団体の組合、財産区など)の事業所をいいます。

8 企業等

事業・活動を行う法人(外国の会社を除く。)及び個人経営の事業所をいいます。個人経営であって同一の経営者が複数の事業所を経営している場合は、それらはまとめて一つの企業等となります。
具体的には、経営組織が株式会社、有限会社、相互会社、合名会社、合資会社、合同会社、会社以外の法人及び個人経営で、本所と支所を含めた全体をいいます。単独事業所の場合は、その事業所だけで企業等としています。

9 会社企業

経営組織が株式会社、有限会社、相互会社、合名会社、合資会社及び合同会社で、本所と支所を含めた全体をいいます。単独事業所の場合は、その事業所だけで会社企業としています。

10 企業産業分類

企業単位の産業分類で、支所を含めた企業全体の売上(収入)金額や主な事業の種類(原則として企業全体の令和2年1年間の総収入額又は総販売額の最も多いもの)により、日本標準産業分類(平成25年10月改定)に準じて分類しています。

11 単独・本所・支所の別、単独・複数の別

(1)単独事業所

他の場所に同一経営の本所(本社・本店)や支所等(支社・支店)を持たない事業所をいいます。

(2)本所(本社・本店)

他の場所に同一経営の支所等(支社・支店)があって、それらの全てを統括している事業所をいいます。本所の各部門がいくつかの場所に分かれているような場合は、社長などの代表者がいる事業所を本所とし、他は支所としています。

(3)支所(支社・支店)

他の場所にある本所(本社・本店)の統括を受けている事業所をいいます。上位の事業所の統括を受ける一方で、下位の事業所を統括している中間的な事業所も支所としています。支社、支店のほか、営業所、出張所、工場、従業者のいる倉庫、管理人のいる寮なども含まれます。なお、経営組織が外国の会社は支所とします。

(4)複数事業所企業の事業所

本所及び支所が含まれます。

12 売上(収入)金額

原則として令和2年1年間の商品等の販売額又は役務の提供によって実現した売上高、営業収益、完成工事高などをいいます。有価証券、土地・建物、機械・器具などの有形固定資産など、財産を売却して得た収入は、含めません。
なお、「金融業,保険業」の企業等、会社以外の法人及び法人でない団体の場合は経常収益としています。

13 事業活動

事業所又は企業等の産業分類を格付けする際は原則として、売上(収入)金額の最も多い主業によりますが、実際には主業以外にも複数の事業を行っている場合があり、行っている事業を売上(収入)金額で捉えたものをいいます。

14 純付加価値額

純付加価値とは、企業等の生産活動によって新たに生み出された価値のことで、生産額から原材料等の中間投入額を差し引くことによって算出できます。本調査においては、企業等の純付加価値額を、以下の計算式を用いて算出しています。

ア 企業全体の純付加価値額

(ア)基本的な計算式(次の(イ)(ウ)以外の場合)

純付加価値額=売上(収入)金額-費用総額+給与総額+租税公課

(イ)「金融業,保険業」の会社・会社以外の法人

純付加価値額=経常収益-経常費用+給与総額+租税公課

(ウ)「政治団体」及び「宗教」

純付加価値額=給与総額+租税公課

イ企業全体の粗付加価値額

粗付加価値額=純付加価値額+減価償却費

なお、本調査の純付加価値には、国民経済計算の概念では含まれている国内総生産の項目のうち、主に次の項目は含まれていません。
固定資本減耗、雇主の社会保険料負担分、持ち家の帰属家賃、研究開発費、農林漁家、公営企業及び政府サービス生産者の付加価値

令和3年経済センサス-活動調査結果概要/調査の概要/利用上の注意/用語の解説/1.概況(事業所)/2.全国における大阪府の状況/3.市町村別状況/4.産業別状況/5.経営組織別状況/6.従業上の地位別状況/7.従業者規模別状況/8.産業別売上高及び純付加価値額の状況/9.概況(企業等)/10.企業産業別状況/11.付録/報告書(PDFファイル)と統計データ(EXCELファイル)

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