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家計調査
「家計調査の調査員がお伺いします」のリーフレットが配付されたら
調査員が訪問し、世帯主(主たる生活費としての収入を得ている人)の氏名、住所、世帯主職業、世帯が二人以上か単身か、同一住宅内に別の世帯が有るか無いかの聞き取りを行いますので、ご対応よろしくお願いします。(この聞き取りは、調査世帯を抽出するために必要な名簿作成のため、調査区域の全世帯に行います。)
大阪府より依頼状が届いたら
調査員が訪問し、調査の概要、調査票の記入方法など説明いたします。調査にご理解いただきますようお願いします。
個人情報の秘密の保持について
家計調査は、家計簿に収入及び支出の内容を記入いただく調査なので、人に知られたくない内容が多くあると思われます。統計法では、調査関係者の守秘義務、調査票等の適正な管理などが定められています。
また、調査員は大阪府の非常勤職員ですので、公務員として業務上で知り得た情報の守秘義務が課せられています。
家計簿等の調査票は番号管理となり氏名の記載はありませんので、ご安心ください。
調査員が訪問した時は、顔写真を貼付した統計調査員の身分を明かす調査員証を首からぶらさげていますので、必ずご確認ください。
心配な方は統計課物価・家計グループまで、お気軽にお電話をお願いします。
【電話番号】統計課物価・家計グループ
06-6210-9202、9203
調査概要
家計調査は世帯の皆様に毎日の家計の収入や支出を家計簿につけていただき、その結果を取りまとめ国民生活の実態を家計の面から明らかにするための調査です。
昭和21年7月から始められた家計調査は調査世帯の皆様の御協力によって、調査開始以来60年を超えて今日まで一日も欠かさず続けられ、国の最も基本的でかつ重要な統計調査の一つとなっています。
調査期間(調査周期)
毎月実施しています。
二人以上の世帯は6か月間
単身世帯は3か月間
調査終了後は、世帯や地域が変わり、間が空くことなく実施しております。
調査の対象
学生の単身世帯を除く、すべての世帯が対象となります。
調査区分は、二人以上世帯と単身世帯に区別をします。
二人以上世帯については、勤労世帯と勤労外(自営業、法人役員、年金受給、無職)世帯に区分します。
調査地域にお住まいのすべての方にお願いする調査ではありません。
調査対象地域より無作為に抽出して調査世帯を決めます。
一つの調査地区において、二人以上世帯6世帯、単身世帯1世帯に調査をお願いしております。
調査対象地域及び世帯数
調査対象市 |
調査地区数 |
世帯数 |
---|---|---|
大阪市 |
22 |
143 |
堺市 |
16 |
104 |
枚方市 |
6 |
39 |
富田林市 |
4 |
26 |
箕面市 |
4 |
26 |
東大阪市 |
6 |
39 |
寮・寄宿舎 |
1 |
6 |
合計 |
59 |
383 |
調査事項
調査月の収入及び支出、年間収入、貯蓄及び負債の保有状況(単身世帯は除く)、世帯、世帯員及び住居に関する各事項
調査の具体的な流れ
家計調査がどのように行われているのかはこちら(PDF:262KB)をご覧ください。
結果の公表
調査結果は、国(総務省統計局)(外部サイトへリンク)(別ウィンドウで開きます)のホームページにおいて公表しております。
家計調査報告(家計収支編)
- 調査月の翌月末
月平均結果(二人以上の世帯)(外部サイトへリンク)(別ウィンドウで開きます) - 四半期ごとの調査最終月の2か月後の中旬
四半期平均結果(総世帯・二人以上の世帯・単身世帯)(外部サイトへリンク)(別ウィンドウで開きます) - 調査年の翌年5月
年平均結果(総世帯・二人以上の世帯・単身世帯)(外部サイトへリンク) - 毎年
品目別都道府県所在地及び政令指定都市ランキング
家計調査報告(貯蓄・負債編)
- 四半期ごとの調査最終月の5か月後(10月から12月期平均結果を除く)
四半期平均結果(二人以上の世帯)(外部サイトへリンク)(別ウィンドウで開きます) - 調査年の翌年5月
年平均結果(二人以上の世帯)(外部サイトへリンク)(別ウィンドウで開きます)
結果の利用
皆様に身近なものとしては、生活保護基準や医療費、各種年金制度、税率や所得控除、賃金などを検討する際に利用しています。
経済政策の基礎資料として
全国の世帯の収入や支出がどのくらいあるか、また、それがどのくらい増加しており、地域間にどれくらい違いがあるかを知ることができます。この結果を経済政策や経済分析の基礎資料として利用しています。
産業政策・輸入政策などの資料として
時代とともに、世帯で使用する商品の種類が変化してきますが、この調査の結果より、その変化の傾向を数値として知ることができます。この数値の変化を、将来の政府の産業政策や輸入政策などにも利用しています。
標準生計費・賃金算定などの基礎資料として
国民の標準的な生活費の構成比がわかるので、賃金の算定や生活保護基準の算定の基礎に利用しています。
国民生活の実態把握のために
家計面における国民の生活行動の実態が把握できます。例えば、価格破壊と呼ばれた現象により、値下がりの大きい商品を購入したりといった状況や天候に左右される家計支出状況も知ることができます。また、家計面でのレジャー行動なども把握できます。そのため、国民生活に密着した種々の施策の基礎資料として利用しています。
消費者物価指数のウエイト算定のデータとして
消費者の購入する財やサービスの物価指数(消費者物価指数)を計算するためには、個々の財の値段やサービス料金の変化を、その財やサービスの家計消費支出総額に占める割合(ウエイト)によって加重平均しています。このウエイトを算出するために欠かすことができない基礎資料となっています。
根拠法令
この調査は、統計法の中で「基幹統計」に定められ、調査地域の世帯より抽出された(大阪府より調査の依頼状が届いた)世帯については、報告の義務(統計法第13条第2項)があることをご理解願います。