ここから本文です。
地方公営企業
地方公営企業の概要
地方公営企業
地方公共団体は、一般的な行政活動の他、水の供給や医療の提供、下水処理など地域住民の生活や地域の発展に不可欠なサービスを提供する様々な事業活動を行っています。
こうした事業を行うために地方公共団体が経営する企業活動を総称して「地方公営企業」(以下、「公営企業」という。)と呼んでおり、その代表的なものとして、水道事業、病院事業及び下水道事業などがあります。
独立採算制の原則と経費の負担区分
公営企業は一定の財貨又はサービスを継続的に住民に提供することを目的としており、その供給には当然一定の経費が必要となります。このような経費は、事業によって供給される財貨又はサービスを受ける者が、その対価として受益の程度に応じて負担することになります。このように、公営企業は、受益者が負担する額のみをもって、その経費をまかない、自足的に事業を継続していくという独立採算制が基本原則とされています。
しかし、公営企業には本来採算をとることが困難な事業でも、公共的な必要から採算性を無視しても実施しなければならない場合があります。このような事業に要する経費は、公営企業に負担させることは不適当と考えられます。
このような考え方から、公営企業については、受益者負担の原則になじまない経費について独立採算の枠からはずして、公営企業の設置者たる地方公共団体そのものが一般会計等において負担すべきものとされています。このため、地方公営企業法(以下、「法」という。)では、
- その性質上地方公営企業の経営に伴う収入をもって充てることが適当でない経費(法第17条の2第1項第1号経費)
- 当該地方公営企業の性質上能率的な経営を行ってもなおその経営に伴う収入のみをもって充てることが客観的に困難であると認められる経費
(法第17条の2第1項第2号経費)
については、地方公共団体の一般会計又は他の特別会計において負担すべきとされています。
地方公営企業繰出金
一般会計等が、公営企業の経費の一部を負担するための出資、長期貸付け、負担金等を「地方公営企業繰出金」といいます。このうち、企業活動の受益者負担の原則になじまない経費については、毎年度「繰出基準」※として総務省から各地方公共団体に通知されており、その所要財源については、地方財政計画に計上され、地方交付税の基準財政需要額への算入又は特別交付税を通じて財源措置が行われています。
具体例
その性質上公営企業の経営に伴う収入をもって充てることが適当でない経費(法第17条の2第1項第1号経費)
水道事業
公共消防のための消火栓に要する経費その他水道を公共の消防の用に供するために要する経費及び公園その他の公共施設において水道を無償で公共の用に供するために要する経費
病院事業
看護師の確保をはかるために行う養成事業に要する経費、救急の医療を確保するために要する経費及び集団検診、医療相談等保健衛生に関する行政として行われる事務に要する経費
その公営企業の性質上能率的な経営を行ってもなおその経営に伴う収入のみをもって充てることが客観的に困難であると認められる経費
(法第17条の2第1項第2号経費)
病院事業
山間地、離島その他のへんぴな地域等における医療の確保をはかるため設置された病院又は診療所でその立地条件により採算をとることが困難であると認められるものに要する経費及び病院の所在する地域における医療水準の向上をはかるため必要な高度又は特殊な医療で採算をとることが困難であると認められるものに要する経費
法第17条の2第1項第2号経費で病院事業の特例(令附則第14項)
当分の間病院及び診療所の建設又は改良に要する経費(当該経費に充てることができる病院事業の経営に伴う収入の額を超える部分に限る。)
経営比較分析表
経営及び施設の状況を表す経営指標を活用し、府内市町村(大阪市・堺市を除く、一部事務組合含む)の地方公営企業における経年比較や他公営企業との比較、複数の指標を組み合わせた分析を行うことで、経営の現状及び課題を的確かつ簡明に把握し、今後の見通しや課題への対応に活用するための分析表を掲載しています。
抜本的な改革等の取組状況
府内市町村(大阪市・堺市を除く、一部事務組合含む)の地方公営企業における抜本的な改革の取組状況について掲載しています。
経営戦略等
府内市町村(大阪市・堺市を除く、一部事務組合含む)の主な地方公営企業(水道事業・下水道事業・病院事業)の経営に関する計画等について掲載しています。
公営企業会計の適用等に係る電話相談体制の構築について
全ての公営企業は、中長期的な視点に基づく計画的な経営基盤の強化と財政マネジメントの向上等のため公営企業会計を適用することが望ましいとされています。
市町村局では、公営企業会計の適用の推進や適切な会計処理を図るため、ブロック単位でアドバイザーによる財務諸表の作成等に関する質問や相談を実施します。