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大阪府臨時的任用職員(選考職種)の応募方法について
このページでは、社会福祉職、児童自立支援専門員職、児童生活支援員職、心理職、作業療法士職、看護師職、栄養士職、獣医師職、薬学職、保健師職、医師職、臨床検査技師職、歯科医師職、船員職、司書職、考古学技師職の応募方法等について掲載しています。
1.募集期間
通年で募集しています。
2.応募資格
- 日本国籍を有しない人も応募できます。ただし、次のいずれかに該当する人は応募できません。
- (1)禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わるまで又はその執行を受けることがなくなるまでの人
- (2)大阪府において懲戒免職の処分を受け、当該処分の日から2年を経過しない人
- (3)日本国憲法施行の日以後において、日本国憲法又はその下に成立した政府を暴力で破壊することを主張する政党その他の団体を結成し、又はこれに加入した人
- (4)平成11年改正前の民法の規定による準禁治産の宣告を受けている人(心神耗弱を原因とするもの以外)
- 職種ごとに次の資格、免許等が必要です。
募集職種(選考職種)資格・免許等一覧(エクセル:19KB)
3.応募方法
臨時的任用候補者名簿への登録を希望される場合は、「募集職種(選考職種)資格・免許等一覧」に記載の「申込受付及び問い合わせ先」あてに、以下の書類をメール、郵送又は直接持参により提出してください。
【提出書類】
- 大阪府臨時的任用登録申込書(エクセル:20KB)
※郵送又は持参により提出する場合は、A4サイズで印刷し、提出してください。 - 資格を証する書類
※職種ごとに必要書類が異なるため、「募集職種(選考職種)資格・免許等一覧」に記載の「資格を証する書類」欄をご確認ください。また、原本の提出が必要な書類がありますのでご注意ください。
(直接持参により提出する場合の受付期間等)
受付期間:随時(ただし、土、日、祝日と12月29日から1月3日までは除きます。)
受付時間:午前9時30分から12時、午後1時から5時
4.名簿登録
- 提出のあった申込書、資格を証する書類により、必要な資格・免許等を有することを確認後、名簿に登録します。
- 登録されることとなった方には、「大阪府臨時的任用職員候補者名簿登録票」を送付します。登録票は、大阪府臨時的任用職員として採用される場合に必要となりますので大切に保管しておいてください。
5.選考(面接)の実施
- 常勤職員の育児休業等により欠員が生じた場合に、臨時的任用を行おうとする所属から面接の日時等について連絡、面接を実施し、臨時的任用職員として採用する者を決定します。
- 面接の対象者は、登録いただいた希望部局、勤務公署、期間等を踏まえて決定します。(名簿への登録の順番は関係ありません。)
6.採用にあたり必要な資料等の事前準備のお願い
- 面接の結果、臨時的任用職員として採用することとなった場合、給与決定等の採用手続きのため、以下の資料の提出が必要となります。
- 経歴書
- 卒業・修了・在学期間証明書(原本)
- 免許状の写し(資格要件がある場合のみ)
- 職務経歴証明書
- 卒業した学校や勤務していた企業に発行を依頼する必要があるものもあるため、事前に発行ための手続きを確認しておくなど、速やかな書類提出に向けたご準備、ご協力をお願いします。
- なお、上記資料の提出にあたっての留意事項等については、新規採用予定者 各種様式のダウンロードページを参照ください。