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新規採用予定者 採用関係書類のダウンロードページ
地方公務員法第16条等に係る確認書
地方公務員法第16条等に規定する欠格事項に該当する場合、また過去に刑事事件等(交通事故・飲酒運転等に関する事件を含む)を起こしたことがある場合は、速やかにご連絡ください。
なお、今後、採用日までの間において、同様のことがあった場合についても大阪府総務部人事局人事課まで連絡してください。
地方公務員法第16条
次の各号の一に該当する者は、条例で定める場合を除くほか、職員となり、又は競争試験若しくは選考を受けることができない。
- 一 禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わるまで又はその執行を受けることがなくなるまでの者
- 二 当該地方公共団体において懲戒免職の処分を受け、当該処分の日から二年を経過しない者
- 三 人事委員会又は公平委員会の委員の職にあつて、第六十条から第六十三条までに規定する罪を犯し、刑に処せられた者
- 四 日本国憲法施行の日以後において、日本国憲法又はその下に成立した政府を暴力で破壊することを主張する政党その他の団体を結成し、又はこれに加入した者
地方公務員法第16条以外の欠格事項
平成11年改正前の民法の規定による準禁治産の宣告を受けている人(心神耗弱を原因とするもの以外)
書類の名称 |
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備考 |
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地方公務員法第16条等に係る確認書 | A4で印刷し、記入の上、4月1日に持参してください。 (※捺印の必要はありません) |
赴任旅費について(行政(高校卒程度)、行政(大学卒程度)、行政(社会人等:26-34)、行政(35-49)、事務職の該当者のみ)
- 概要
本府に採用されたことに伴い、住居地を移転された場合に、居住地からの交通費等(転居費用は含まない)の旅費を支給するものです。
行政職・事務職以外の職種については、別途案内があります。 - 支給要件
- 大阪府以外の府県に住んでいた場合で、本府に採用されたことに伴い居住地を移転された方のうち、合格通知をその居住地(他府県)で受け取られた方又は合格通知を居住地以外の場所(例えば大阪府内の実家に郵送してもらった場合等)で受け取られた方に支給します。
※必ず「◆支給の対象とならない場合」に当てはまらないことを確認のうえ、対象となる場合は、「赴任旅費に関する調査票」を4月1日以降に作成の上、配属先に提出してください。 - 赴任旅費の支給に際し、通常の経路(鉄道)以外(フェリー・飛行機の使用など)で移転された方、もしくは通常の旅費以外(割引制度の利用、Eチケット(電子航空券)・株主優待券の使用など)を負担して移転された方については領収書等の提出を求める場合があります。提出が必要な方に対しては個別にお知らせしますので、領収書等の保管をお願いします。
- 大阪府以外の府県に住んでいた場合で、本府に採用されたことに伴い居住地を移転された方のうち、合格通知をその居住地(他府県)で受け取られた方又は合格通知を居住地以外の場所(例えば大阪府内の実家に郵送してもらった場合等)で受け取られた方に支給します。
支給の対象とならない場合(※調査票の提出は不要です)
- 採用発令日より後に居住地を移転された場合は、支給されません。
- 他府県に住んでいる場合でも、本府に採用後も居住地を移転せず、その居住地から通勤している場合は、支給対象には該当しません。
- 大阪府内に住んでおられた方で、採用に伴い同じく大阪府内で居住地を移転された場合も赴任旅費の対象とはなりません。
※あくまで、他府県から居住地を移転した場合に限ります。
書類の名称 |
案内 |
様式 |
記入例 |
備考 |
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赴任旅費に関する調査票 |
A4で印刷してください。 |