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性犯罪者に対する心理カウンセリング支援制度【入口支援(実刑を受けていない方への支援)】
心理カウンセリングのご案内~再び同じ過ちを繰り返さないために
性犯罪は、再犯率の高い犯罪と指摘されていることをご存知ですか?
特に、痴漢や盗撮などは再犯率が高いため、同じ過ちを防ぐには、より早い段階で、犯罪に及ぶ問題性への対策を身につけることが重要と言われています。
性欲だけが原因ではない!?
あなたは、問題行動を引き起こす要因に、自分で気付いていないのでは?
↓
この要因に気付き、対策することが大切です。
大阪府では、痴漢や盗撮などをした方が、ご自身で犯罪に及ぶ問題性を理解し、再び同じ過ちを繰り返さないための具体的な対策を身に付けていただくため、無料で心理カウンセリング(原則5回まで)を実施しています。(※交通費等自己負担)
このカウンセリングは個別で行いますので、他人にあなたのことを知られる心配はありません。
少しでも関心を持たれた方は、下記の問い合わせ先に連絡いただき、ぜひこの支援をご利用ください。
⇒案内チラシ「心理カウンセリングのご案内」チラシ(ワード:911KB)「心理カウンセリングのご案内」チラシ(PDF:634KB)
心理カウンセリングの支援の対象となる方
次の全ての要件に該当し、心理カウンセリングによる支援を希望する方
- 要件1:痴漢、盗撮、公然わいせつ、児童ポルノの製造などの性犯罪を行った方
- 要件2:要件1の罪により、起訴猶予(不起訴)、罰金・科料、執行猶予の処分を受けた方
(保護観察付執行猶予となり、性犯罪者処遇プログラムを受けられた方は除きます。) - 要件3:過去10年以内に懲役刑又は禁固刑の処分を受けていない方(全部執行猶予を除きます。)
- 要件4:申請時に上記要件1の罪の嫌疑を受けていない方:現在捜査中の方は対象外になります。
- 要件5:大阪府内に居住する方(申込時及び支援中に大阪府居住であること。また支援中に大阪府外に転居された場合はその時点で支援を終了させて頂きます。)
Q&A
- Q1被害者の年齢に18歳などの制限はありますか?⇒ありません。
- Q2迷防条例は、痴漢や盗撮だけが対象ですか?⇒迷防条例第6条に記載されている卑わいな行為全て対象となります。
- Q3強制わいせつ、監護者わいせつ等は致傷も含まれますか?⇒対象外です。
- Q4少年は、対象者に含まれますか?⇒対象外です。
- Q5不送致事件、捜査中事件も対象になりますか?⇒対象外です。(処分が確定した方のみ限定しています。)
- Q6大阪府外で事件を犯し大阪府外から転居してきた人も対象になりますか?⇒申込時に大阪府居住であれば対象となります。
- Q7過去10年以内に入口支援対象犯罪を起こしたが、対象になりますか?⇒処分結果(刑の全部の執行猶予、罰金、科料又は起訴猶予を受けた方)が証明書等により証明できた方で、大阪府居住の方であれば対象となります。(ただし入口支援対象犯罪を再度起こし、現在警察から捜査中の身分の方は対象外となりますが、処分結果が確定すれば支援対象となります。)
問い合わせ・申込先
大阪府危機管理室治安対策課
〒540-8570大阪市中央区大手前2丁目
電話番号06-6944-6843(直通)(平日の午前9時から午後5時まで)