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独自利用事務の情報連携に係る届出について
当課では、マイナンバー法に規定された事務(いわゆる法定事務)以外のマイナンバーを利用する事務(以下「独自利用事務」という。)について、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号。以下「番号法」という。)第9条第2項に基づき条例で定めています。
この独自利用事務のうち、個人情報保護委員会規則で定める要件を満たすものについては、番号法第19条第8号に基づき、情報提供ネットワークシステムを使用した他の地方公共団体や国の行政機関等との情報連携が可能とされています。
当課の独自利用事務のうち、情報連携を行うものについては、行政手続における特定の個人情報を識別するための番号等に関する法律第19条第8号に基づく特定個人情報の提供に関する規則(平成28年個人情報保護委員会規則第5号)第3条第1項に基づき、以下のとおり個人情報保護委員会へ届け出ており、承認されています。