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更新日:2016年10月25日

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公立大学法人大阪府立大学に係る中期目標

「公立大学法人大阪府立大学に係る中期目標」を策定しました

大阪府知事(設立団体の長)は、地方独立行政法人法第25条第1項の規定により、6年間の期間において公立大学法人大阪府立大学が達成すべき業務運営に関する目標(中期目標)を定め、これを同法人に指示しました。
中期目標を定めるに当たっては、同法第25条第3項及び第78条第3項の規定により、あらかじめ、公立大学法人大阪府立大学の意見を聴き、これに配慮するとともに、大阪府公立大学法人大阪府立大学評価委員会の意見を聴いた上で、大阪府議会の議決を経ております。

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