トップページ > 申込み・届出 > 漁業権に関する手続き関係 > 個別漁業権の休業期間中等に他の者が当該個別漁業権の内容たる漁業を営む場合の漁業許可申請

印刷

更新日:2008年2月21日

ページID:82383

ここから本文です。

個別漁業権の休業期間中等に他の者が当該個別漁業権の内容たる漁業を営む場合の漁業許可申請

案内番号:0000-3758

申請案内

個別漁業権を有する者が休業している期間又は適格性の喪失等による漁業権の取消し若しくは行使を停止された期間中に、漁業の免許について適格性を有する者が、当該休業中の個別漁業権の内容たる漁業を営もうとする場合は、知事の許可が必要です。

(漁業法第88条第1項又は第5項)

申請に必要なもの

費用が、不要(無料)です。 ・申請書<様式未指定(記載事項等については窓口にご相談ください。)>
・その他
手数料2,500円

申請書類の配布方法

申請書類の配布方法は、次の通りです。
窓口配布 

費用の支払方法

費用の支払方法は、次の通りです。
府証紙 
費用は2,500円です。

あらかじめ申請書類一式(pdf)を水産課あてメール送信ください。書類の内容確認を行った後に納付書を郵送しますので、最寄の金融機関(ゆうちょ銀行除く)で手数料を納付してください。納付後、金融機関で受け取った大阪府手数料納付済証を申請書に添付し、申請書類一式を水産課へ郵送してください。

申請の方法

申請方法は、次の通りです。
窓口持参  郵送 

申請の時期

申請日は、開庁日(営業日)です。

申請対象者

漁業法第72条第1項各号のいずれにも該当しない者

事前協議

事前協議は、必要です。

代理申請

代理申請は、不可です。

申請窓口

環境農林水産部  水産課  指導・調整グループ  

電話番号 06-6210-9613
FAX番号 06-6210-9611
住所 〒559-8555 大阪市住之江区南港北1丁目14-16 大阪府咲洲庁舎(さきしまコスモタワー)22階

申請案内のリンク

より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください

このページの情報は役に立ちましたか?

このページの情報は見つけやすかったですか?