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更新日:2008年2月21日

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個別漁業権に係る休業の届出

案内番号:0000-3758

申請案内

個別漁業権を有する者が一漁業時期以上にわたって休業しようとする場合は、休業期間を定め、あらかじめ知事に届け出る必要があります。

(漁業法第87条)

申請に必要なもの

費用が、不要(無料)です。 ・申請書<様式未指定(記載事項等については窓口にご相談ください。)>
・その他  

申請書類の配布方法

申請書類の配布方法は、次の通りです。
窓口配布 

申請の方法

申請方法は、次の通りです。
窓口持参  郵送 

申請の時期

申請日は、開庁日(営業日)です。

申請対象者

個別漁業権の免許を有する者

事前協議

事前協議は、不要です。

代理申請

代理申請は、不可です。

申請窓口

環境農林水産部  水産課  指導・調整グループ  

電話番号 06-6210-9613
FAX番号 06-6210-9611
住所 〒559-8555 大阪市住之江区南港北1丁目14-16 大阪府咲洲庁舎(さきしまコスモタワー)22階

申請案内のリンク

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