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団体漁業権の共有の認可申請
案内番号:0000-3758
申請案内
団体漁業権について、漁業法第72条第6項に基づく共有の請求を行う場合は、知事の認可が必要です。
(漁業法第72条第6項)申請に必要なもの
費用が、必要です。
・申請書<様式未指定(記載事項等については窓口にご相談ください。)>
・その他
手数料3,700円
申請書類の配布方法
申請書類の配布方法は、次の通りです。
窓口配布
費用の支払方法
費用の支払方法は、次の通りです。
府証紙
費用は3,700円です。
あらかじめ申請書類一式(pdf)を水産課あてメール送信ください。書類の内容確認を行った後に納付書を郵送しますので、最寄の金融機関(ゆうちょ銀行除く)で手数料を納付してください。納付後、金融機関で受け取った大阪府手数料納付済証を申請書に添付し、申請書類一式を水産課へ郵送してください。
申請の方法
申請方法は、次の通りです。
窓口持参
郵送
申請の時期
申請日は、開庁日(営業日)です。
申請対象者
漁業協同組合等
事前協議
事前協議は、必要です。
代理申請
代理申請は、不可です。
申請窓口
環境農林水産部 水産課 指導・調整グループ
電話番号 06-6210-9613
FAX番号 06-6210-9611
住所 〒559-8555 大阪市住之江区南港北1丁目14-16 大阪府咲洲庁舎(さきしまコスモタワー)22階