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更新日:2024年5月24日

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産業廃棄物保管施設届出書

案内番号:0000-3693

届出案内

 事業者が、自ら排出した産業廃棄物をその発生場所以外の場所(敷地面積300平方メートル以上)で保管を行う場合、大阪府循環型社会形成推進条例に基づき、府への届出が必要です。
 
 また、建設業に伴う産業廃棄物を発生場所以外の場所(保管面積300平方メートル以上)で保管を行う場合には、廃棄物処理法に基づく届出も併せて必要です。
 
 詳しくは、こちらをご参照ください

申請に必要なもの

費用が、不要(無料)です。  届出様式に基づく届出書と添付書類が必要です。

申請書類の配布方法

申請書類の配布方法は、次の通りです。
窓口配布  ダウンロード 
 届出様式や記載例、添付書類の内容については、上記参考リンク「建設工事に伴い生ずる産業廃棄物の保管について」からダウンロードできます。

申請の方法

申請方法は、次の通りです。
窓口持参  郵送 
書類の提出部数は、2部(正本1部及び副本1部)です。

申請の時期

申請日は、開庁日(営業日)です。
この届出は、保管場所で産業廃棄物の保管を開始する14日前までに提出してください。
(法対象の場合は保管を開始する前までの提出となります。)

届出対象者

産業廃棄物の保管施設を設置をしようとするもの

事前協議

事前協議は、不要です。

代理申請

代理申請は、可能です。

届出窓口

【政令指定都市及び中核市を除く大阪府域】
環境農林水産部 循環型社会推進室 産業廃棄物指導課 排出者指導グループ
電話番号 06-6941-0351(内線6503、3824)
電話番号 06-6210-9583(直通)
住所 〒559-8555 大阪府大阪市住之江区南港北1-14-16 咲洲庁舎21階

【堺市以外の泉州地域(建設業以外の業種)】
泉州農と緑の総合事務所
電話番号 072-437-2530
住所 〒596-0076 大阪府岸和田市野田町3丁目13-2泉南府民センタービル3階

申請案内のリンク

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