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産業廃棄物保管施設届出書
案内番号:0000-3693
届出案内
事業者が、自ら排出した産業廃棄物をその発生場所以外の場所(敷地面積300平方メートル以上)で保管を行う場合、大阪府循環型社会形成推進条例に基づき、府への届出が必要です。
また、建設業に伴う産業廃棄物を発生場所以外の場所(保管面積300平方メートル以上)で保管を行う場合には、廃棄物処理法に基づく届出も併せて必要です。
詳しくは、こちらをご参照ください。
申請に必要なもの
費用が、不要(無料)です。 届出様式に基づく届出書と添付書類が必要です。
申請書類の配布方法
申請書類の配布方法は、次の通りです。
窓口配布 ダウンロード
届出様式や記載例、添付書類の内容については、上記参考リンク「建設工事に伴い生ずる産業廃棄物の保管について」からダウンロードできます。
申請の方法
申請方法は、次の通りです。
窓口持参 郵送
書類の提出部数は、2部(正本1部及び副本1部)です。
申請の時期
申請日は、開庁日(営業日)です。
この届出は、保管場所で産業廃棄物の保管を開始する14日前までに提出してください。
(法対象の場合は保管を開始する前までの提出となります。)
届出対象者
産業廃棄物の保管施設を設置をしようとするもの
事前協議
事前協議は、不要です。
代理申請
代理申請は、可能です。
届出窓口
【政令指定都市及び中核市を除く大阪府域】
環境農林水産部 循環型社会推進室 産業廃棄物指導課 排出者指導グループ
電話番号 06-6941-0351(内線6503、3824)
電話番号 06-6210-9583(直通)
住所 〒559-8555 大阪府大阪市住之江区南港北1-14-16 咲洲庁舎21階
【堺市以外の泉州地域(建設業以外の業種)】
泉州農と緑の総合事務所
電話番号 072-437-2530
住所 〒596-0076 大阪府岸和田市野田町3丁目13-2泉南府民センタービル3階