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産業廃棄物の保管に係る届出について
案内番号:0000-3693
概要
自ら排出した産業廃棄物をその発生場所以外の場所で保管を行う事業者は、廃棄物処理法及び循環型社会形成推進条例に規定する届出が必要です。
届出の時期について
保管場所で産業廃棄物の保管を開始する14日前までに届出が必要です。
(条例対象は14日前まで、法対象は保管を開始する前まで)
問合せ窓口
【政令指定都市及び中核市以外の地域】
環境農林水産部循環型社会推進室産業廃棄物指導課排出者指導グループ
電話番号 06-6941-0351(内線3825、6503)
電話番号 06-6210-9582(直通)
住所 〒559-8555大阪府大阪市住之江区南港北1-14-16 大阪府咲洲庁舎21階
【堺市以外の泉州地域(建設業以外の業種)】
泉州農と緑の総合事務所
電話番号 072-437-2530
住所 〒596-0076大阪府岸和田市野田町3丁目13-2 泉南府民センタービル3階
※政令指定都市及び中核市への届出は各市役所にお問い合わせください。
各市役所の連絡先は下記参考リンク「関係機関」をご参照ください。
参考リンク
「大阪府循環型社会形成推進条例」の産業廃棄物に関する規定について
建設工事に伴い生ずる産業廃棄物の保管について、様式や記入例、保管基準を掲載しています。
関係機関(政令指定都市及び中核市の連絡先)