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産業廃棄物の最終処分場の廃止確認申請
案内番号:0000-0365
申請案内
廃棄物の処理及び清掃に関する法律第15条の2の5第3項において準用する第9条第5項の規定により、産業廃棄物の最終処分場を廃止しようとするときは、あらかじめ知事の確認を受ける必要があります。
申請に必要なもの
費用が、必要です。
申請書類の配布方法
申請書類の配布方法は、次の通りです。
窓口配布
ダウンロード
申請書類等
産業廃棄物の最終処分場廃止確認申請書 (Wordファイル、57KB)
費用の支払方法
費用の支払方法は、次の通りです。
現金持参
手数料納付窓口にて現金支払(40,000円)
※令和2年12月22日より、現金の他にキャッシュレス(クレジットカード、電子マネー、スマートフォン決済)によるお支払方法がお選びいただけます。詳しくは、参考リンクの「大阪府庁(本庁)の手数料納付窓口について」をご覧ください。
申請の方法
申請方法は、次の通りです。
窓口持参
申請の時期
申請日は、開庁日(営業日)です。
申請窓口
環境農林水産部 循環型社会推進室産業廃棄物指導課 処分業指導グループ
電話番号 06-6210-9571、06-6210-9573
FAX番号 06-6210-9569
住所 〒559-8555 大阪市住之江区南港北1丁目14-16 大阪府咲洲庁舎(さきしまコスモタワー)21階