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更新日:2002年4月1日

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産業廃棄物処理施設軽微変更等届出

案内番号:0000-0365

申請案内

産業廃棄物処理施設の設置許可を受けている場合で、環境省令で定める軽微な変更を行なったときは、その旨遅滞無く知事に届け出る必要があります。

申請に必要なもの

費用が、不要(無料)です。

申請書類の配布方法

申請書類の配布方法は、次の通りです。
窓口配布  ダウンロード 

申請書類等

産業廃棄物処理施設軽微変更等届出書 (Pdfファイル、42KB)

申請の方法

申請方法は、次の通りです。
窓口持参 

申請の時期

申請日は、開庁日(営業日)です。

申請窓口

環境農林水産部  循環型社会推進室産業廃棄物指導課  処分業指導グループ  

電話番号 06-6210-9571、06-6210-9573
FAX番号 06-6210-9569
住所 〒559-8555 大阪市住之江区南港北1丁目14-16 大阪府咲洲庁舎(さきしまコスモタワー)21階

申請案内のリンク

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