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産業廃棄物処理施設変更許可申請
案内番号:0000-0365
申請案内
許可を受けた産業廃棄物処理施設の構造等法律で定められた項目を変更する場合は、事前に知事の許可を受ける必要があります。
産業廃棄物処理施設の変更許可申請については、申請書の提出に先立ち事前協議及び生活環境影響調査が必要です。
事前協議等の内容については、窓口において説明させていただいています。
申請に必要なもの
費用が、必要です。
申請書類の配布方法
申請書類の配布方法は、次の通りです。
窓口配布
ダウンロード
申請書類等
産業廃棄物処理施設変更許可申請書 (Wordファイル、96KB)
費用の支払方法
費用の支払方法は、次の通りです。
現金持参
手数料納付窓口にて現金支払
※令和2年12月22日より、現金の他にキャッシュレス(クレジットカード、電子マネー、スマートフォン決済)によるお支払方法がお選びいただけます。詳しくは、参考リンクの「大阪府庁(本庁)の手数料納付窓口について」をご覧ください。
申請の方法
申請方法は、次の通りです。
窓口持参
申請の時期
申請日は、開庁日(営業日)です。
申請窓口
環境農林水産部 循環型社会推進室産業廃棄物指導課 処分業指導グループ
電話番号 06-6210-9571、06-6210-9573
FAX番号 06-6210-9569
住所 〒559-8555 大阪市住之江区南港北1丁目14-16 大阪府咲洲庁舎(さきしまコスモタワー)21階