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更新日:2002年6月1日

ページID:81719

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ふぐ処理業廃業等届出

案内番号:0000-0154

届出案内

営業者が次の事項のいずれかに該当することとなったときに必要な届出です。
・ふぐ処理業を廃止した場合
・死亡した場合、失踪の宣告を受けた場合(相続承継届出をする場合を除く)
・法人が合併により消滅した場合(合併承継届出をする場合を除く)
・営業者について破産手続開始の決定があった場合
・法人が合併及び破産手続開始の決定以外の理由により解散した場合


なお、改正後の食品衛生法に基づく許可に切り替える際に、本届出の提出は不要です。

申請に必要なもの

費用が、不要(無料)です。
 
次の書類が必要です。
・ふぐ処理業廃業等届出書
・現に交付されているふぐ処理業許可証

申請書類の配布方法

申請書類の配布方法は、次の通りです。
窓口配布  郵送  FAX  ダウンロード 
郵送、FAXを希望する場合は、申請窓口(各保健所)にお問合せください。

申請書類等

ふぐ処理業廃業等届出書 (Wordファイル、32KB)
ふぐ処理業廃業等届出書 (Pdfファイル、42KB)

申請の方法

申請方法は、次の通りです。
窓口持参  電子申請 

電子申請

インターネット申込みはこちら

申請の時期

申請日は、開庁日(営業日)です。

申請対象者

 

営業者がふぐ販売営業を廃止した場合 営業者
営業者が死亡し、又は失踪の宣告を受けた場合 戸籍法第87号第1項の規定により死亡の届出をしなければならない者
営業者(法人)が合併により消滅した場合
消滅した営業者(法人)の代表者であった者
営業者について破産手続開始の決定があった場合 営業者の破産管財人
営業者(法人)が解散した場合 営業者(法人)の精算人

事前協議

事前協議は、不要です。

代理申請

代理申請は、可能です。

申請窓口

各保健所

申請案内のリンク

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