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更新日:2026年6月1日

ページID:81672

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廃止届

案内番号:0002-1004

申請案内

登録を受けた製造所、営業所又は店舗における営業を廃止したときは、30日以内に届出なければならない。(法第10条)

*第8次地方分権一括法が公布され令和2年4月1日より毒物劇物製造業・輸入業に係る登録権限が全て知事に譲されましたのでお知らせします。

申請に必要なもの

費用が、不要(無料)です。

○廃止届
 提出部数は、1部です。
○登録票

「押印を求める手続の見直し等のための厚生労働省関係省令の一部を改正する省令」(令和2年厚生労働省令第208号)が令和2年12月25日付けで施行されましたので、提出書類への押印等は不要となっております。
ただし、提出の際には本人確認や一部書類への押印を求める場合があります。

申請書類の配布方法

申請書類の配布方法は、次のとおりです。
窓口配布 ダウンロード

申請書類等

廃止届(Wordファイル、33KB)
紛失理由書(Wordファイル、28KB)

申請の方法

申請方法は、次のとおりです。
窓口持参

申請の時期

申請日は、開庁日(営業日)です。

申請窓口

○薬務課麻薬毒劇物グループ:製造所(営業所)所在地が大阪市、堺市、東大阪市の場合
○大阪府保健所薬事課:製造所(営業所)所在地が大阪市、堺市、東大阪市以外の場合

詳細は参考リンク「薬事関係等の所在地・業種別申請窓口について」をご覧ください。

参考リンク

FD申請システムダウンロード(厚生労働省)
茨木保健所ホームページ
守口保健所ホームページ
藤井寺保健所ホームページ
泉佐野保健所ホームページ
薬事関係等の所在地・業種別申請窓口について

申請案内のリンク

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