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更新日:2024年5月23日

ページID:81669

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変更届

案内番号:0002-1004

申請案内

以下の内容に変更があった場合は、30日以内に届出を行わなければならない。(法第10条)
 ○氏名又は住所(法人にあっては、その名称又は主たる事務所の所在地)。
 ○毒物又は劇物を製造し、貯蔵し、又は運搬する設備の重要な部分。
 ○製造所、営業所又は店舗の名称。
 ○移転を伴わない住居表示変更による所在地の変更。
 ○登録品目の廃止。
「押印を求める手続の見直し等のための厚生労働省関係省令の一部を改正する省令」(令和2年厚生労働省令第208号)が令和2年12月25日付けで施行されましたので、提出書類への押印等は不要となっております。

申請に必要なもの

費用が、不要(無料)です。

○変更届(添付書類等の詳細については、記載要領を参照)
○毒物劇物営業者等FD申請システムによる申請
 「毒物劇物営業者FD申請システム」を貴社PCにインストールし、登録申請、各種届出等の電子様式に入力のうえプリントアウトし、データをFD(フロッピーディスク)にダウンロードし、申請書にFDを付けて申請する。(システムのダウンロードは、参考リンクより可能。)

*第8次地方分権一括法が公布され令和2年4月1日より毒物劇物製造業・輸入業に係る登録権限が全て知事に 譲されましたのでお知らせします。

申請書類の配布方法

申請書類の配布方法は、次の通りです。
窓口配布  ダウンロード 

申請書類等

変更届 (Wordファイル、31KB)
記載要領 (Pdfファイル、52KB)

申請の方法

申請方法は、次の通りです。
窓口持参 

申請の時期

申請日は、開庁日(営業日)です。

申請窓口

問合せ窓口と同じです。

参考リンク

FD申請システムダウンロード(厚生労働省)
茨木保健所ホームページ
守口保健所ホームページ
藤井寺保健所ホームページ
泉佐野保健所ホームページ

申請案内のリンク

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