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更新日:2026年6月1日

ページID:81669

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変更届

案内番号:0002-1004

申請案内

以下の内容に変更があった場合は、30日以内に届出を行わなければならない。(法第10条)
 ○氏名又は住所(法人にあっては、その名称又は主たる事務所の所在地)(注意1も参照)
 ○毒物又は劇物を製造し、貯蔵し、又は運搬する設備の重要な部分
 ○製造所、営業所又は店舗の名称
 ○移転を伴わない住居表示変更による所在地の変更(注意1も参照)
 ○登録品目の廃止(注意2も参照)

注意1:製造所(営業所)の移転や、別法人への変更等は、「変更届」ではなく、事前に「毒物劇物製造業・輸入業登録申請」が必要です。該当するか否かよく確認のうえ、必要があれば、事前に申請窓口へご相談ください。
注意2:新たな品目を製造・輸入する(品目の追加)場合、含量の異なる製剤を製造・輸入する場合、原体の小分け製造を一貫製造に変更する場合は、「毒物劇物製造業・輸入業登録変更申請」が必要です(事前申請)。
注意3:毒物劇物取扱責任者を変更した場合は、「毒物劇物取扱責任者変更届」を届け出てください(事後届出)。

*第8次地方分権一括法が公布され令和2年4月1日より毒物劇物製造業・輸入業に係る登録権限が全て知事に譲されましたのでお知らせします。

申請に必要なもの

費用が、不要(無料)です。

○変更届
○添付書類:届出内容により異なります。詳細については、記載要領を参照ください。

●毒物劇物営業者等FD申請システムによる申請
 「毒物劇物営業者FD申請システム」を貴社PCにインストールし、登録申請、各種届出等の電子様式に入力のうえプリントアウトし、データをFD(フレキシブルディスク)にダウンロードし、申請書にFDを付けて申請する。(システムのダウンロードは、参考リンクより可能。)

「押印を求める手続の見直し等のための厚生労働省関係省令の一部を改正する省令」(令和2年厚生労働省令第208号)が令和2年12月25日付けで施行されましたので、提出書類への押印等は不要となっております。

申請書類の配布方法

申請書類の配布方法は、次のとおりです。
窓口配布  ダウンロード 

申請書類等

変更届 (Wordファイル、31KB)
記載要領 (Pdfファイル、52KB)

申請の方法

申請方法は、次のとおりです。
窓口持参 

申請の時期

申請日は、開庁日(営業日)です。

申請窓口

○薬務課麻薬毒劇物グループ:製造所(営業所)所在地が大阪市、堺市、東大阪市の場合
○大阪府保健所薬事課:製造所(営業所)所在地が大阪市、堺市、東大阪市以外の場合

詳細は参考リンク「薬事関係等の所在地・業種別申請窓口について」をご覧ください。

参考リンク

FD申請システムダウンロード(厚生労働省)
茨木保健所ホームページ
守口保健所ホームページ
藤井寺保健所ホームページ
泉佐野保健所ホームページ
薬事関係等の所在地・業種別申請窓口について

申請案内のリンク

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