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毒物劇物製造業・輸入業登録変更申請
案内番号:0002-1004
申請案内
登録を受けた毒物劇物以外の毒物劇物を製造・輸入する場合は、あらかじめ登録の変更を受けなければいけません。(法第9条)
(例)
・新たな品目を製造・輸入する場合(サンプル等を含む)。
・登録を受けた製剤と含量の異なる製剤を製造・輸入する場合。
・(製造業)原体の小分け製造を一貫製造に変更する場合。
申請に必要なもの
費用が、必要です。
○申請に必要な書類ならびに申請手数料については、「申請案内」に添付の「記載要領」を参照ください。
○毒物劇物営業者等FD申請システムによる申請
「毒物劇物営業者FD申請システム」を貴社PCにインストールし、登録申請、各種届出等の電子様式に入力のうえプリントアウトし、データをFD(フロッピーディスク)にダウンロードし、申請書にFDを付けて申請する。(システムのダウンロードは、参考リンクより可能。)
*第8次地方分権一括法が公布され令和2年4月1日より毒物劇物製造業・輸入業に係る登録権限が全て知事に 移 譲されましたのでお知らせします。
「押印を求める手続の見直し等のための厚生労働省関係省令の一部を改正する省令」(令和2年厚生労働省令第208号)が令和2年12月25日付けで施行されましたので、提出書類への押印等は不要となっております。
申請書類の配布方法
申請書類の配布方法は、次の通りです。
窓口配布 ダウンロード
申請案内のリンクよりファイルをダウンロードしてA4に印刷して申請に用いてください。
申請書類等
毒物劇物製造業・輸入業登録変更申請書・記載要領 (Pdfファイル、95KB)
費用の支払方法
費用の支払方法は、次の通りです。
現金持参
現金にて支払願います。
【ご注意ください】
本申請は、大阪市、堺市及び東大阪市以外の製造所(営業所)は、大阪府保健所にて現金のみの取扱いとなります。お間違いのないようご注意ください。
大阪市、堺市、東大阪市の製造所(営業所)は、大阪府手数料納付窓口にて、現金以外にキャッシュレス(クレジットカード、電子マネー及びスマートフォン決済)に対応しております。
申請の方法
申請方法は、次の通りです。
窓口持参
申請は窓口までご持参いただきますが、交付を郵送にて希望される場合は、日本郵便株式会社が販売しているレターパックプラス(赤色)をご購入の上、ご持参ください。詳細は下記「薬事関係申請・届出の郵送による受付について」をご参照ください。
ただし、場合により郵送出来ない場合もありますので、ご了承ください。
なお、大阪市、堺市、東大阪市の製造所、営業所で登録を受けている方が申請をする場合、手数料の支払い窓口が大阪府庁本館1階りそな銀行内(17時まで)にありますので、予め手数料をお支払いの上、申請窓口(大阪府庁本館6階)へお越しいただくと便利です。
申請の時期
申請日は、開庁日(営業日)です。
申請対象者
毒物劇物製造業者、毒物劇物輸入業者で登録内容を変更しようとする者
事前協議
事前協議は、不要です。
代理申請
代理申請は、可能です。
申請窓口
問合せ窓口と同じです。
参考リンク
FD申請システムダウンロード(厚生労働省)
茨木保健所ホームページ
守口保健所ホームページ
藤井寺保健所ホームページ
泉佐野保健所ホームページ