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更新日:2026年6月1日

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毒物劇物製造業・輸入業登録変更申請

案内番号:0002-1004

申請案内

毒物劇物製造(輸入)業者は、登録を受けた毒物又は劇物以外の毒物又は劇物を製造(輸入)しようとするときは、あらかじめ登録の変更を受けなければならない。(法第9条)
 (例)
 ・新たな品目を製造・輸入する場合(サンプル等を含む)。
 ・登録を受けた製剤と含量の異なる製剤を製造・輸入する場合。
 ・(製造業)原体の小分け製造を一貫製造に変更する場合。

*第8次地方分権一括法が公布され令和2年4月1日より毒物劇物製造業・輸入業に係る登録権限が全て知事に譲されましたのでお知らせします。

申請に必要なもの

○毒物劇物製造業・輸入業登録変更申請書
 提出部数は、製造業は1部、輸入業は2部(正本1部と副本1部)です。
○手数料 5,200円
詳細については、記載要領を参照ください。

●毒物劇物営業者等FD申請システムによる申請
 「毒物劇物営業者FD申請システム」を貴社PCにインストールし、登録申請、各種届出等の電子様式に入力のうえプリントアウトし、データをFD(フレキシブルディスク)にダウンロードし、申請書にFDを付けて申請する。(システムのダウンロードは、参考リンクより可能。)

「押印を求める手続の見直し等のための厚生労働省関係省令の一部を改正する省令」(令和2年厚生労働省令第208号)が令和2年12月25日付けで施行されましたので、提出書類への押印等は不要となっております。

申請書類の配布方法

窓口配布  ダウンロード 

申請書類等

毒物劇物製造業・輸入業登録変更申請書(様式)(ワード:33KB)
記載要領(PDF:125KB)

費用の支払方法

現金、キャッシュレス決済(クレジットカード、電子マネー及びコード決済)

申請の方法

窓口持参

申請は窓口までご持参いただきますが、登録変更済通知書の交付を郵送にて希望される場合は、日本郵便株式会社が販売しているレターパックプラス(赤色)をご購入の上、ご持参ください。ただし、郵送による交付ができない場合もありますので、ご了承ください。

申請の時期

申請日は、開庁日(営業日)です。

申請対象者

毒物劇物製造業者、毒物劇物輸入業者で登録内容を変更しようとする者

事前協議

事前協議は、不要です。

代理申請

代理申請は、可能です。

申請窓口

○薬務課麻薬毒劇物グループ:製造所(営業所)所在地が大阪市、堺市、東大阪市の場合
○大阪府保健所薬事課:製造所(営業所)所在地が大阪市、堺市、東大阪市以外の場合

詳細は参考リンク「薬事関係等の所在地・業種別申請窓口について」をご覧ください。

参考リンク

FD申請システムダウンロード(厚生労働省)
茨木保健所ホームページ
守口保健所ホームページ
藤井寺保健所ホームページ
泉佐野保健所ホームページ
薬事関係等の所在地・業種別申請窓口について

申請案内のリンク

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