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更新日:2024年5月24日

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向精神薬(卸売・小売)業者変更届

案内番号:0002-0997

申請案内

向精神薬営業所を増設し、又は縮小した場合

事由が発生した日から30日以内に提出

申請に必要なもの

費用が、不要(無料)です。

 
・届出書 1通
・変更後の向精神薬営業所の平面図 1通
(向精神薬に関する業務を行っている部分については、朱書きで他の部分と
区別し、かぎをかける設備の場所(出入口等)を記入すること。)

「押印を求める手続の見直し等のための厚生労働省関係省令の一部を改正する省令」(令和2年厚生労働省令第208号)が令和2年12月25日付けで施行されましたので、提出書類への押印等は不要となっております。
 

申請書類の配布方法

申請書類の配布方法は、次の通りです。
窓口配布  ダウンロード 

申請書類等

向精神薬卸売業・小売業者変更届 (Wordファイル、17KB)

申請の方法

申請方法は、次の通りです。
窓口持参 

申請の時期

申請日は、開庁日(営業日)です。

申請対象者

向精神薬営業所を増設し、又は縮小した者

事前協議

事前協議は、不要です。

代理申請

代理申請は、可能です。

申請窓口

問い合わせ窓口と同じです。

申請案内のリンク

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