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向精神薬卸売業者免許申請
案内番号:0002-0997
申請案内
薬局開設者又は医薬品卸売販売業者は、それぞれ向精神薬卸売業者及び向精神薬小売業者の免許を受けた者又は向精神薬卸売業者の免許を受けた者とみなす
申請に必要なもの
費用が、必要です。
申請書 1通
・営業所の平面図 1通
・診断書(法人の場合は、業務を行う役員) 1通
・登記事項証明書(法人の場合、6ヶ月以内のもの) 1通
・向精神薬取扱責任者設置(変更)届 1通
・手数料 14,600円
「押印を求める手続の見直し等のための厚生労働省関係省令の一部を改正する省令」(令和2年厚生労働省令第208号)が令和2年12月25日付けで施行されましたので、提出書類への押印等は不要となっております。
申請書類の配布方法
申請書類の配布方法は、次の通りです。
窓口配布 ダウンロード
申請案内のリンクよりファイルをダウンロードしてA4に印刷して申請に用いてください。
申請書類等
向精神薬卸売業者免許申請書・記載要領 (Pdfファイル、113KB)
診断書 (Wordファイル、72KB)
費用の支払方法
費用の支払方法は、次の通りです。
現金持参
【ご注意ください】
本申請は、大阪市、堺市及び東大阪市以外の向精神薬営業所は、大阪府保健所にて現金のみの取扱いとなります。お間違いのないようご注意ください。
大阪市、堺市、東大阪市の向精神薬営業所は、大阪府手数料納付窓口にて、現金以外にキャッシュレス(クレジットカード、電子マネー及びスマートフォン決済)に対応しております。
申請の方法
申請方法は、次の通りです。
窓口持参
申請は窓口まで持参いただきますが、交付を郵送にて希望される場合は、日本郵便株式会社が販売しているレターパックプラスをご購入の上、ご持参ください。詳細は、下記「薬事関係申請・届出の郵送による受付について」をご参照ください。
ただし、場合により郵送出来ない場合もありますので、ご了承ください。
なお、大阪市、堺市、東大阪市に所在する向精神薬営業所の免許申請に際しては申請手数料の支払い窓口が大阪府庁本館1階りそな銀行内(17時まで)にありますので、予め申請手数料をお支払いの上、申請窓口(大阪府庁本館6階)にお越しいただくと便利です。
申請の時期
申請日は、開庁日(営業日)です。
申請対象者
向精神薬を譲り渡すことを業とする者で、麻薬及び向精神薬取締法の免許基準に適合する者
事前協議
事前協議は、不要です。
代理申請
代理申請は、可能です。
申請窓口
問合せ窓口と同じです。