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更新日:2024年5月24日

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向精神薬(卸売・小売)業者免許証記載事項変更届

案内番号:0002-0997

申請案内

変更後30日以内に提出

申請に必要なもの

費用が、不要(無料)です。
・届出書 1通
・免許証
・変更した事実を証する書面

「押印を求める手続の見直し等のための厚生労働省関係省令の一部を改正する省令」(令和2年厚生労働省令第208号)が令和2年12月25日付けで施行されましたので、提出書類への押印等は不要となっております。

申請書類の配布方法

申請書類の配布方法は、次の通りです。
窓口配布  ダウンロード 

申請書類等

向精神薬(卸売・小売)業者免許証記載事項変更届 (Wordファイル、16KB)

申請の方法

申請方法は、次の通りです。
窓口持参 

申請の時期

申請日は、開庁日(営業日)です。

申請対象者

免許証に記載されている事項を変更した者

事前協議

事前協議は、不要です。

代理申請

代理申請は、可能です。

申請窓口

問合せ窓口と同じです。

申請案内のリンク

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