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麻薬取扱者業務廃止届
案内番号:0002-0995
申請案内
麻薬取扱者(麻薬卸売業者、麻薬小売業者、麻薬施用者、麻薬管理者、麻薬研究者)が、免許の有効期間中(有効期間満了を含む。)に麻薬に関する業務を廃止したとき、又は麻薬取扱者が死亡(又は解散)したとき
廃止後15日以内に提出
薬局、病院若しくは診療所を廃止した場合は、併せて業務廃止等に伴う覚醒剤原料所有数量報告書等の提出が必要です。詳細は下記リンクをご確認ください。
申請に必要なもの
費用が、不要(無料)です。
・届出書 1通
・免許証
・麻薬現有量届(麻薬診療(研究)施設においては、麻薬取扱者免許証を有する者が一人も従事しなくなった場合に必要)
・麻薬を有する場合は、免許の失効による麻薬譲渡届(同上)
※上記2つの届は、それぞれの案内を参照ください
薬局、病院若しくは診療所を廃止した場合は、併せて業務廃止等に伴う覚醒剤原料所有数量報告書等の提出が必要です。詳細は下記リンクをご確認ください。
「押印を求める手続の見直し等のための厚生労働省関係省令の一部を改正する省令」(令和2年厚生労働省令第208号)が令和2年12月25日付けで施行されましたので、提出書類への押印等は不要となっております。
ただし、提出の際には本人確認や一部書類への押印を求める場合があります 。
申請書類の配布方法
申請書類の配布方法は、次の通りです。
窓口配布 ダウンロード
申請書類等
麻薬取扱者業務廃止届 (Wordファイル、36KB)
紛失理由書 (Wordファイル、58KB)
申請の方法
申請方法は、次の通りです。
窓口持参
申請の時期
申請日は、開庁日(営業日)です。
申請対象者
麻薬に関する業務を廃止した者(麻薬取扱者免許を受けた当人)または麻薬取扱者が死亡(又は解散)したときはその相続人等
麻薬現有量届、免許の失効による麻薬譲渡届の対象者は、それぞれの案内を参照
薬局、病院若しくは診療所を廃止した場合は、併せて業務廃止等に伴う覚醒剤原料所有数量報告書等の提出が必要です。詳細は下記リンクをご確認ください。
事前協議
事前協議は、不要です。
代理申請
代理申請は、可能です。
申請窓口
問合せ窓口と同じです。
参考リンク
業務廃止等に伴う覚醒剤原料所有数量報告書
業務廃止等に伴う覚醒剤原料譲渡報告書