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喫煙可能室設置施設届出書
案内番号:0002-3004
申請案内
喫煙可能室(お店の一部に、喫煙しながら飲食できる部屋)を設置する場合や、喫煙可能店(お店全体が喫煙しながら飲食できる店)となる場合に届け出るものです。
既存特定飲食提供施設に認められた経過措置です。
喫煙可能な場所には、標識の掲示と20歳未満が立ち入ることができないことに注意してください。
申請に必要なもの
費用が、不要(無料)です。届出書には、押印は不要です。
飲食店営業許可等の営業許可番号と営業許可日が必要です。
「客席」とは、お客さんが飲食をするために利用される場所です。客席から明確に区分できる厨房、トイレ、廊下、会計レジ、従業員専用スペース等を除く部分です。詳しくは、「申請書類等」欄の手引きをご覧ください。
申請書類の配布方法
申請書類の配布方法は、次の通りです。
窓口配布
ダウンロード
大阪府内で9月頃までに食品営業許可を取得された飲食店には、11月上旬に届出書を郵送していますのでご確認ください。
申請書類等
喫煙可能室設置施設の届出の手引き (Wordファイル、146KB)
喫煙可能室設置施設 届出書 (Wordファイル、30KB)
客席面積 チェックリスト (Wordファイル、29KB)
申請の方法
申請方法は、次の通りです。
窓口持参
郵送
○喫煙可能室設置施設 届出書(正副2部)
○チェックリスト(1部) を窓口に提出してください。
届出された施設には、控えをお返ししています。
郵送で届出書を提出される場合には、返信用封筒(定型封筒に返信先住所を記載し、84円切手を貼付したもの)を同封してください。
申請の時期
申請日は、開庁日(営業日)です。
申請対象者
既存特定飲食提供施設
事前協議
事前協議は、不要です。
代理申請
代理申請は、可能です。
申請窓口
○届出は、食品営業許可を取得されたのと同じ、以下の保健所で受付します。
池田保健所 (池田市、箕面市、豊能町、能勢町)
茨木保健所 (茨木市、摂津市、島本町)
守口保健所 (守口市、門真市)
四條畷保健所 (大東市、四條畷市、交野市)
藤井寺保健所 (松原市、柏原市、羽曳野市、藤井寺市)
富田林保健所 (富田林市、河内長野市、大阪狭山市、太子町、河南町、千早赤阪村)
和泉保健所 (和泉市、泉大津市、高石市、忠岡町)
岸和田保健所 (岸和田市、貝塚市)
泉佐野保健所 (泉佐野市、泉南市、阪南市、熊取町、田尻町、岬町)
保健所の住所や連絡先は下記リンク「大阪府保健所所在地一覧」をご覧ください。
交付物の案内
届出された施設には、控えをお返ししています。
なお、喫煙可能室設置施設では、以下の書類を保存しておいてください。
○客席部分の床面積に係る資料
(店舗図面に寸法と客席部分の面積㎡数、区画がわかるよう記載したもの)
○法人の場合、資本金の額又は出資の総額に係る資料
(資本金の額や出資の総額が記載された登記、貸借対照表、決算書、企業パンフレット等)