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喫煙可能室設置施設届出
案内番号:0002-3004
概要
○経営規模が小さい飲食店では、直ちに喫煙専用室等の設置を求めることが事業継続に影響を与えると考えられるため、以下の条件を満たす場合は喫煙可能室の設置や喫煙可能店となることが認められます。(既存特定飲食提供施設)
1 既存事業者であること=令和2(2020)年4月1日時点で、営業している飲食店であること。
2 個人経営、又は中小規模の会社により営まれていること
中小規模の会社とは、資本金の額又は出資の総額が5000万円以下の会社(みなし大企業を除く)を言います。
3 客席面積100㎡以下であること。
ただし大阪府内の飲食店は、令和7(2025)年4月からは30㎡以下となります。
○喫煙可能室設置施設の届出
既存特定飲食提供施設のうち、喫煙を選択する飲食店は最寄りの保健所に喫煙可能設置施設届出書を届出してください。
問合せ窓口
○大阪府受動喫煙防止対策相談ダイヤル
電話 06-6944-8224
受付時間 平日(月曜日から金曜日)9時30分から18時 ※祝日・年末年始(12月29日から翌年1月3日)は除く
○大阪市、堺市、豊中市、吹田市、高槻市、枚方市、八尾市、寝屋川市及び東大阪市に所在する飲食店の場合は、各市へ直接お尋ねください。
各市のお問い合わせ先は下記リンク「府内保健所設置市の窓口について」をご覧ください。