平成30年2月22日審査請求案件等審査部会議事録

更新日:2018年3月30日

大阪府個人情報保護審議会審査請求案件等審査部会議事録

1 と き 平成30年2月22日(木曜日)午前10時から午前11時50分まで

2 ところ 大阪府公館 大サロン

3 出席者 野田部会長、熊部会長代理、赤津委員、熊本委員、島村委員、柳井委員

4 議題
(1)全国がん登録システムに係る個人情報の取扱いについて(報告)
(2)分限処分決裁書類非開示決定及び部分開示決定審査請求事案(新規諮問)
(3)その他
    ※ 議題1のみ公開

5 議事概要
(1)全国がん登録システムに係る個人情報の取扱いについて(報告)
  ア 事務局による概要説明
  イ 実施機関説明
   ・資料に沿って説明

         資料:報告鑑 [Wordファイル/14KB] [PDFファイル/25KB]、報告事項 [Wordファイル/18KB] [PDFファイル/66KB]
                 審議会資料  [Wordファイル/27KB] [PDFファイル/262KB]、別紙1 [その他のファイル/97KB] [PDFファイル/253KB]
                 別紙2 [Wordファイル/26KB] [PDFファイル/186KB]、別紙3 [その他のファイル/144KB] [PDFファイル/292KB]
                 別紙4 [Wordファイル/481KB] [PDFファイル/175KB]、別紙5 [Wordファイル/302KB] [PDFファイル/1.27MB]
                 別紙6 [Wordファイル/23KB] [PDFファイル/158KB]、第1号様式 [Wordファイル/15KB] [PDFファイル/82KB]
                 第2号様式 [Wordファイル/15KB]  [PDFファイル/61KB]、第3号様式 [Wordファイル/15KB] [PDFファイル/62KB]
                 第4号様式 [Wordファイル/15KB] [PDFファイル/62KB]、第5号様式 [Wordファイル/14KB] [PDFファイル/64KB]
                 第6号様式 [Wordファイル/15KB] [PDFファイル/60KB]、第7号様式 [Wordファイル/15KB]   [PDFファイル/54KB]
                 別紙7 [Wordファイル/25KB] [PDFファイル/197KB]、弁明書 [Wordファイル/17KB] [PDFファイル/30KB] 

  ウ 質疑応答
   ・主な質疑は次のとおり。
   (委  員) がん登録推進法は平成28年に施行されているが、その時点でがんに罹患している患者情報は過去に遡って登録するのか。
   (実施機関) 年度ではなく年単位で届出を行う。対象が平成28年症例からで、平成28年1月1日から平成28年12月31日までの1年間に、
                      がんと初めて診断された方の情報を翌年の12月31日までに届出することとなっている。
   (委  員) がん登録オンラインシステムを利用できない病院等の届出は、府が代行入力することになっているが、代行入力されるまでの取扱いは
                     どうなるのか。
   (実施機関) 病院等は府に対し簡易書留など記録が残る配送手段で届出情報を送付するように指示されている。
   (委  員) オンライン結合にかかる審議会への諮問について、改正後の条例では、法令に基づく場合、諮問は不要になっているが、改正前の条例では、
                    全ての案件で諮問が必要だったはず。諮問を失念した理由を聞きたい。
   (実施機関) 諮問が必要との認識がなかった。他府県に聞き取りをしたが、審議会への諮問はしていないと聞いていた。
   (委  員) 諮問はそもそも検討していなかったということか。
   (実施機関) 諮問が必要との認識がなかった。
   (委  員) 認識がなかったのであれば、遺憾に思う。
   (事 務 局) 諮問を失念していたことについて、委員からの意見を所属に持ち帰り、組織として共有すべきと思う。
  エ 委員審議
   ・主な意見は次のとおり。
   (委  員) かなりセンシティブな情報を取り扱っている。個人情報を取り扱うことの重要性について認識が希薄と言わざるを得ない。
   (委  員) 個人情報の重要性について認識すべきだった。
   (委  員) 個人情報保護の重要性を認識していないと言わざるを得ず、遺憾に思う。今後、個人情報の取扱いにあたっては、個人情報の重要性を認識し、
                    適切に対応することを望むという趣旨の文書を発出するのでいいか。
   (委  員) 了解。

        審議会意見書:[Wordファイル/16KB] [PDFファイル/25KB]

(2)分限処分決裁書類非開示決定及び部分開示決定審査請求事案(新規諮問)
  ア 事務局による概要説明
  イ 諮問実施機関説明・委員質疑
   ・諮問に係る事案の説明及びそれに対する委員との質疑が行われた。
  ウ 委員審議
   ・引き続き、審議を行うこととした。
   ・審査請求人に再度口頭意見陳述の日程調整についての文書を送付し、期限までに回答がなければ、口頭意見陳述の希望なしとして取り扱うこととした。
(3)その他
   事務連絡等
    次回の日程等を確認

このページの作成所属
府民文化部 府政情報室情報公開課 情報公開グループ

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