○大阪府障害者の雇用の促進及び職業の安定に係る法人の事業税の税率等の特例に関する条例

平成二十二年三月三十日

大阪府条例第二号

大阪府障害者の雇用の促進及び職業の安定に係る法人の事業税の税率等の特例に関する条例をここに公布する。

大阪府障害者の雇用の促進及び職業の安定に係る法人の事業税の税率等の特例に関する条例

(目的)

第一条 この条例は、地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号。以下「法」という。)第六条第二項の規定に基づき、法人の事業税の税率等に関し、大阪府税条例(昭和二十五年大阪府条例第七十五号。以下「府税条例」という。)の特例その他必要な事項を定め、障害者の雇用の促進及び職業の安定を図るための措置を講じ、もって障害の有無にかかわらず働くことに生きがいを感じながら安心して暮らすことのできる地域社会の実現に寄与することを目的とする。

(定義)

第二条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

 特定特例子会社 平成二十二年四月一日から令和七年三月三十一日までの間に障害者の雇用の促進等に関する法律(昭和三十五年法律第百二十三号。以下「障害者雇用促進法」という。)第四十四条第一項の規定による認定を受けた事業主の当該認定に係る同項に規定する子会社で、次に掲げる要件を満たすものをいう。

 府内の事務所又は事業所におけるその雇用する身体障害者(障害者雇用促進法第二条第二号に規定する身体障害者をいう。以下同じ。)、知的障害者(同条第四号に規定する知的障害者をいう。以下同じ。)又は精神障害者(障害者雇用促進法第三十七条第二項に規定する精神障害者をいう。以下同じ。)(以下これらを「対象障害者」という。)である労働者(障害者雇用促進法第四十三条第一項に規定する労働者をいう。以下同じ。)の数(障害者雇用促進法の規定の例により算定した数とする。以下この号及び次号において同じ。)及びその数のその雇用する労働者の数(障害者雇用促進法附則第三条第二項の規定を適用しないで障害者雇用促進法第四十四条第二項の規定の例により算定した数とする。以下この号及び次号において同じ。)に対する割合が、それぞれ規則で定める数及び率以上であること。

 府内の事務所又は事業所におけるその雇用する重度身体障害者(障害者雇用促進法第二条第三号に規定する重度身体障害者をいう。)、知的障害者又は精神障害者(以下「重度身体障害者等」という。)である労働者の数のその雇用する対象障害者である労働者の数に対する割合が、規則で定める率以上であること。

 重度障害者多数雇用法人 平成二十二年四月一日から令和七年三月三十一日までの間に府内の事務所又は事業所において重度身体障害者等である労働者を新たに雇い入れ、それにより次に掲げる要件を満たした法人(法第七十二条の二第四項に規定する人格のない社団等及び同条第五項に規定するみなし課税法人を含み、障害者雇用促進法第四十三条第六項に規定する特殊法人を除く。次号第八条及び第十一条において同じ。)をいう。

 その雇用する対象障害者である労働者の数及びその数のその雇用する労働者の数に対する割合が、それぞれ規則で定める数及び率以上であること。

 その雇用する重度身体障害者等である労働者の数のその雇用する対象障害者である労働者の数に対する割合が、規則で定める率以上であること。

 前号イ及びに掲げる要件を満たすこと。

 障害者多数雇用中小法人 その雇用する労働者の数(障害者雇用促進法附則第三条第二項の規定を適用しないで障害者雇用促進法第四十三条第八項の規定の例により算定した数とする。以下この号において同じ。)が常時百人以下である法人で、府内の事務所又は事業所における一の事業年度に属する各月ごとの初日におけるその雇用障害者数(障害者雇用促進法の規定の例により算定したその雇用する対象障害者である労働者の数をいう。)の合計数を当該事業年度(事業年度の中途に府内において事務所又は事業所を設けて事業を開始した法人にあっては、当該事業を開始した日の属する月から当該事業年度終了の日の属する月までの間。以下この号及び第九条第四項において同じ。)の月数で除して得た数(第九条第三項において「平均雇用障害者数」という。)が、次のからまでに掲げる法人の区分に応じ、それぞれ当該からまでに定める数を超えているものをいう。

 一の事業年度に属する各月ごとの初日におけるその雇用する労働者の数の合計数を当該事業年度の月数で除して得た数(以下「平均雇用労働者数」という。)が四十人未満の法人 二人

 平均雇用労働者数が四十人以上八十人未満の法人 三人

 平均雇用労働者数が八十人以上百人以下の法人 四人

(平二二条例五五・平二四条例一四一・平二七条例三九・平三〇条例四四・令二条例二九・令二条例九二・令六条例三七・一部改正)

(特定特例子会社に係る不均一課税)

第三条 特定特例子会社が行う事業に対する事業税の額は、前条第一号に規定する認定があった日の属する事業年度(次項第十二条第一項第十三条第二項及び第十四条第二項において「認定年度」という。)終了の日の翌日から五年の間に終了する各事業年度(同号イ及びに掲げる要件を満たさない期間の属する事業年度を除く。以下この条において同じ。)に係る事業税に限り、府税条例第四十一条の規定にかかわらず、次の各号に掲げる法人の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める金額とする。

 府税条例第四十一条第一項第三号に掲げる法人 次の表の上欄に掲げる金額の区分によって各事業年度の所得を区分し、当該区分に応ずる同表の下欄に掲げる率を乗じて計算した金額の合計額

各事業年度の所得のうち年四百万円以下の金額

百分の〇・三五

各事業年度の所得のうち年四百万円を超え年八百万円以下の金額

百分の〇・五三

各事業年度の所得のうち年八百万円を超える金額

百分の〇・七

 次に掲げる法人の区分に応じ、それぞれ次に定める金額

 府税条例第三十八条第一項第二号に掲げる事業を行う法人 各事業年度の収入金額に百分の〇・一を乗じて得た金額

 府税条例第三十八条第一項第三号に掲げる事業を行う法人 各事業年度の収入金額に百分の〇・〇七五を乗じて得た金額及び各事業年度の所得に百分の〇・一八五を乗じて得た金額の合計額

2 府税条例第四十一条及び前項第一号の規定にかかわらず、他の二以上の都道府県において事務所又は事業所を設けて事業を行う特定特例子会社(前項第一号に掲げる法人に限る。)で資本金の額が千万円以上のものが行う事業に対する事業税の額については、認定年度終了の日の翌日から五年の間に終了する各事業年度に係る事業税に限り、各事業年度の所得に百分の〇・七を乗じて得た金額とする。

(平三一条例八三・令二条例五一・一部改正)

第四条 特定特例子会社が次の各号のいずれかに該当する場合においては、当該各号に定める事業年度に係る事業税について、前条の規定は、適用しない。

 各事業年度終了の日(法第七十二条の二十六第一項ただし書又は第七十二条の四十八第二項ただし書の規定により申告納付すべき事業税にあっては、各事業年度開始の日から六月の期間の末日。第七条第一号及び第三号において同じ。)現在における資本金の額が一億円を超えている場合 当該事業年度

 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和二十三年法律第百二十二号)第二条第一項に規定する風俗営業又は同条第五項に規定する性風俗関連特殊営業(以下この号及び次条において「風俗営業等」という。)を府内において営んだ場合 当該風俗営業等を営んだ期間の属する事業年度

 府税条例第四十一条の三第一号に掲げる申告納付の期限の日、法第七十二条の二十六第一項ただし書の規定による申告納付の期限の日又は法第七十二条の四十八第二項ただし書の規定による申告納付の期限の日(以下この条において「申告期限」という。)前三年以内に、法第七十二条の三十九第二項又は第七十二条の四十一第二項の規定の適用を受けている場合 当該申告期限に係る事業年度

 申告期限前三年以内に、国税通則法(昭和三十七年法律第六十六号)第六十八条の規定による法人税に係る重加算税を課されている場合又は法第七十二条の四十七第一項若しくは第二項の規定により徴収されるべき重加算金額を決定されている場合 当該申告期限に係る事業年度

 申告期限前三年以内に、法人税法(昭和四十年法律第三十四号)第百三十五条第一項、第二項若しくは第五項の規定の適用を受けている場合又は法第七十二条の二十四の十(第四項、第六項及び第七項を除く。)の規定の適用を受けている場合 当該申告期限に係る事業年度

(平二三条例一〇八・令二条例五一・一部改正)

(不均一課税に係る確認等)

第五条 第三条の規定の適用を受けようとする法人は、あらかじめ、規則で定めるところにより、当該法人が特定特例子会社であることについて知事の確認を受けるとともに、府税条例第四十一条の三第一号、法第七十二条の二十六第一項ただし書又は法第七十二条の四十八第二項ただし書の規定による申告納付に係る申告書に風俗営業等を営む法人でない旨の申立書その他規則で定める書面を添付しなければならない。

(重度障害者多数雇用法人に係る不均一課税)

第六条 重度障害者多数雇用法人が行う事業に対する事業税の額は、第二条第二号イからまでに掲げる要件(以下この項において「要件」という。)を初めて満たした日の属する事業年度(次項第十二条第二項第十三条第二項及び第十四条第二項において「要件具備年度」という。)終了の日の翌日から五年の間に終了する各事業年度(要件を満たさない期間の属する事業年度を除く。以下この条において同じ。)に係る事業税に限り、府税条例第四十一条の規定にかかわらず、次の各号に掲げる法人の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める金額とする。

 府税条例第四十一条第一項第二号に掲げる法人 次の表の上欄に掲げる金額の区分によって各事業年度の所得を区分し、当該区分に応ずる同表の下欄に掲げる率を乗じて計算した金額の合計額

各事業年度の所得のうち年四百万円以下の金額

百分の〇・三五

各事業年度の所得のうち年四百万円を超える金額

百分の〇・四九

 第三条第一項各号に掲げる法人 当該各号に定める金額

2 府税条例第四十一条及び前項の規定にかかわらず、他の二以上の都道府県において事務所又は事業所を設けて事業を行う重度障害者多数雇用法人(第三条第一項第二号に掲げる法人を除く。)で資本金の額又は出資金の額が千万円以上のものが行う事業に対する事業税の額については、要件具備年度終了の日の翌日から五年の間に終了する各事業年度に係る事業税に限り、次の各号に掲げる法人の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める金額とする。

 府税条例第四十一条第一項第二号に掲げる法人 各事業年度の所得に百分の〇・四九を乗じて得た金額

 府税条例第四十一条第一項第三号に掲げる法人 各事業年度の所得に百分の〇・七を乗じて得た金額

(平三一条例八三・一部改正)

第七条 重度障害者多数雇用法人が次の各号のいずれかに該当する場合においては、当該各号に定める事業年度に係る事業税について、前条の規定は、適用しない。

 各事業年度終了の日現在における資本金の額又は出資金の額が一億円を超えている場合 当該事業年度

 第四条第二号から第五号までのいずれかに該当する場合 当該各号に定める事業年度

 各事業年度終了の日現在におけるその発行済株式又は出資の総数又は総額の二分の一以上が一の法人(資本金の額又は出資金の額が一億円を超える法人に限る。)により所有され、又は出資をされている場合 当該事業年度

 障害者雇用促進法第四十四条第一項に規定する親事業主若しくは子会社、障害者雇用促進法第四十五条第一項に規定する親事業主若しくは関係会社、障害者雇用促進法第四十五条の二第一項に規定する関係親事業主若しくは関係子会社又は障害者雇用促進法第四十五条の三第一項に規定する特定事業主若しくは特定組合等(以下この号において「特例事業主」という。)に該当する場合 当該特例事業主に該当する期間の属する事業年度

(確認等に関する手続の準用)

第八条 第五条の規定は、第六条の規定の適用を受けようとする法人について準用する。

(障害者多数雇用中小法人に係る不均一課税)

第九条 障害者多数雇用中小法人が行う事業に対する事業税の額は、平成二十二年四月一日から令和七年三月三十一日までの間に開始する事業年度に係る事業税に限り、府税条例第四十一条の規定にかかわらず、第六条第一項各号に掲げる法人の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める金額とする。

2 府税条例第四十一条及び前項の規定にかかわらず、他の二以上の都道府県において事務所又は事業所を設けて事業を行う障害者多数雇用中小法人(第三条第一項第二号に掲げる法人を除く。)で資本金の額又は出資金の額が千万円以上のものが行う事業に対する事業税の額については、平成二十二年四月一日から令和七年三月三十一日までの間に開始する事業年度に係る事業税に限り、第六条第二項各号に掲げる法人の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める金額とする。

3 前二項の規定にかかわらず、これらの規定の適用がないものとして計算した事業税の額からこれらの規定を適用して計算した事業税の額を控除して得た金額が次の表の上欄に掲げる障害者多数雇用中小法人の区分に応じそれぞれ同表の下欄に定める金額を超える場合における事業税の額は、これらの規定の適用がないものとして計算した事業税の額から当該同表の下欄に定める金額を控除して得た金額とする。

障害者多数雇用中小法人の区分

金額

平均雇用労働者数が四十人未満のもの

その平均雇用障害者数が二人を超え三人以下のもの

二五二、〇〇〇

その平均雇用障害者数が三人を超え四人以下のもの

五〇四、〇〇〇

その平均雇用障害者数が四人を超え五人以下のもの

七五六、〇〇〇

その平均雇用障害者数が五人を超えるもの

一、〇〇八、〇〇〇

平均雇用労働者数が四十人以上八十人未満のもの

その平均雇用障害者数が三人を超え四人以下のもの

二五二、〇〇〇

その平均雇用障害者数が四人を超え五人以下のもの

五〇四、〇〇〇

その平均雇用障害者数が五人を超えるもの

七五六、〇〇〇

平均雇用労働者数が八十人以上百人以下のもの

その平均雇用障害者数が四人を超え五人以下のもの

二五二、〇〇〇

その平均雇用障害者数が五人を超えるもの

五〇四、〇〇〇

4 事業年度が一年に満たない障害者多数雇用中小法人及び事業年度の中途に府内において事務所又は事業所を設けて事業を開始した障害者多数雇用中小法人に対する前項の規定の適用については、同項の表の下欄に定める金額それぞれに当該事業年度の月数を乗じて得た額を十二で除して計算した金額を同欄に定める金額とする。

5 前項の月数は、暦に従って計算し、一月に満たない端数を生じたときは、これを一月とする。

(平二四条例一四一・平二七条例三九・平三〇条例四四・令二条例二九・令二条例九二・令六条例三七・一部改正)

第十条 障害者多数雇用中小法人が第七条各号のいずれかに該当する場合においては、当該各号に定める事業年度に係る事業税について、前条の規定は、適用しない。

(確認等に関する手続の準用)

第十一条 第五条の規定は、第九条の規定の適用を受けようとする法人について準用する。

(特定特例子会社等に係る不均一課税相互間の調整)

第十二条 第三条の規定の適用を受けている特定特例子会社の認定年度終了の日の翌日から五年の間に終了する各事業年度に係る事業税については、第六条及び第九条の規定は、適用しない。

2 第六条の規定の適用を受けている重度障害者多数雇用法人の要件具備年度終了の日の翌日から五年の間に終了する各事業年度に係る事業税については、第三条及び第九条の規定は、適用しない。

3 第九条の規定の適用を受けている障害者多数雇用中小法人の当該適用を受けている事業年度に係る事業税については、第三条及び第六条の規定は、適用しない。

(中小製造業創業法人に係る不均一課税との調整)

第十三条 大阪府製造業の創業及び産業集積の促進に係る法人の事業税及び不動産取得税の税率等の特例に関する条例(平成十九年大阪府条例第十二号。以下この条及び次条において「特例条例」という。)第三条の規定の適用を受けている特例条例第二条に規定する中小製造業創業法人の当該適用を受けている各事業年度に係る事業税については、第三条第六条及び第九条の規定は、適用しない。

2 第三条の規定の適用を受けている特定特例子会社の認定年度終了の日の翌日から五年の間に終了する各事業年度に係る事業税、第六条の規定の適用を受けている重度障害者多数雇用法人の要件具備年度終了の日の翌日から五年の間に終了する各事業年度に係る事業税及び第九条の規定の適用を受けている障害者多数雇用中小法人の当該適用を受けている事業年度に係る事業税については、特例条例第三条の規定は、適用しない。

(令六条例三六・一部改正)

(中小創業法人及び特定業種中小創業法人に係る不均一課税との調整)

第十四条 特例条例附則第二項の規定によりなお従前の例によることとされる特例条例による改正前の大阪府創業及び産業集積の促進に係る法人の事業税及び不動産取得税の税率等の特例に関する条例(平成十三年大阪府条例第四号。以下この条において「旧特例条例」という。)第三条の規定の適用を受けている旧特例条例第二条第一号に規定する中小創業法人又は同条第二号に規定する特定業種中小創業法人の当該適用を受けている各事業年度に係る事業税については、第三条第六条及び第九条の規定は、適用しない。

2 第三条の規定の適用を受けている特定特例子会社の認定年度終了の日の翌日から五年の間に終了する各事業年度に係る事業税、第六条の規定の適用を受けている重度障害者多数雇用法人の要件具備年度終了の日の翌日から五年の間に終了する各事業年度に係る事業税及び第九条の規定の適用を受けている障害者多数雇用中小法人の当該適用を受けている事業年度に係る事業税については、特例条例附則第二項の規定によりなお従前の例によることとされる旧特例条例第三条の規定は、適用しない。

(令六条例三六・一部改正)

(規則への委任)

第十五条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(平二四条例一四一・一部改正)

(施行期日)

1 この条例は、平成二十二年四月一日から施行する。

(税率の特例)

2 重度障害者多数雇用法人又は障害者多数雇用中小法人のうち、租税特別措置法(昭和三十二年法律第二十六号)第六十八条第一項の規定に該当する協同組合等の同項の規定に該当する各事業年度に係る事業税については、第六条第一項第一号中「

各事業年度の所得のうち年四百万円を超える金額

百分の〇・四九

」とあるのは「

各事業年度の所得のうち年四百万円を超え年十億円以下の金額

百分の〇・四九

各事業年度の所得のうち年十億円を超える金額

百分の〇・五七

」と、同条第二項第一号中「百分の〇・四九」とあるのは「百分の〇・四九(各事業年度の所得のうち年十億円を超える金額については、百分の〇・五七)」とする。

(平三一条例八三・一部改正)

3 令和八年十月三十一日までに終了する各事業年度に係る事業税に限り、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句にそれぞれ読み替えるものとする。

第三条第一項第一号

百分の〇・三五

百分の〇・三七五

百分の〇・五三

百分の〇・五六六五

百分の〇・七

百分の〇・七四八

第三条第一項第二号イ

百分の〇・一

百分の〇・一〇六五

第三条第一項第二号ロ

百分の〇・〇七五

百分の〇・〇八〇二五

百分の〇・一八五

百分の〇・一九四二五

第三条第二項

百分の〇・七

百分の〇・七四八

第六条第一項第一号

百分の〇・三五

百分の〇・三七五

百分の〇・四九

百分の〇・五二三

第六条第二項第一号

百分の〇・四九

百分の〇・五二三

第六条第二項第二号

百分の〇・七

百分の〇・七四八

附則第二項

 

 

 

 

 

 

 

百分の〇・四九

 

 

百分の〇・五二三

 

百分の〇・五七

百分の〇・六〇九五

 

 

 

 

 

 

百分の〇・四九(

百分の〇・五二三(

百分の〇・五七)

百分の〇・六〇九五)

(平二三条例七二・平二六条例一二二・一部改正、平二八条例七一・旧第四項繰上・一部改正、平二九条例六一・平三一条例八三・令二条例五一・令五条例三八・一部改正)

4 前項の規定の適用を受ける特定特例子会社等で次に掲げる法人の事業税については、次のとおりとする。

 次号に規定する法人以外の法人で各事業年度の所得が年五千万円以下のもの又は収入金額が年四億円以下のものの当該各事業年度に係る事業税については、前項の表中「百分の〇・三七五」とあるのは「百分の〇・三五」と、「百分の〇・五六六五」とあるのは「百分の〇・五三」と、「百分の〇・七四八」とあるのは「百分の〇・七」と、「百分の〇・一〇六五」とあるのは「百分の〇・一」と、「百分の〇・五二三」とあるのは「百分の〇・四九」と、「

百分の〇・五二三

百分の〇・六〇九五

」とあるのは「

百分の〇・四九

百分の〇・五七

」と、「百分の〇・五二三(」とあるのは「百分の〇・四九(」と、「百分の〇・六〇九五)」とあるのは「百分の〇・五七)」とする。

 第三条第一項第二号ロに掲げる法人(投資信託及び投資法人に関する法律(昭和二十六年法律第百九十八号)第二条第十二項に規定する投資法人及び資産の流動化に関する法律(平成十年法律第百五号)第二条第三項に規定する特定目的会社にあつては、資本金の額又は出資金の額が一億円以下のものに限る。)で各事業年度の収入金額が年四億円以下のものの当該各事業年度に係る事業税については、「百分の〇・〇八〇二五」とあるのは「百分の〇・〇七五」と、「百分の〇・一九四二五」とあるのは「百分の〇・一八五」とする。

(平二六条例一二二・一部改正、平二八条例七一・旧第五項繰上・一部改正、平三一条例八三・令二条例五一・一部改正)

5 前項の場合において、他の都道府県において事務所又は事業所を設けて事業を行う特定特例子会社等の各事業年度の所得又は収入金額は、法第七十二条の四十八の規定による分割前の所得又は収入金額による。

(平二八条例七一・旧第六項繰上)

6 事業年度が一年に満たない特定特例子会社等に対する附則第四項の規定の適用については、同項第一号中「年五千万円」とあるのは「五千万円に当該事業年度の月数を乗じて得た額を十二で除して計算した金額」と、同号及び第二号中「年四億円」とあるのは「四億円に当該事業年度の月数を乗じて得た額を十二で除して計算した金額」とする。

(平二八条例七一・旧第七項繰上・一部改正、令二条例五一・一部改正)

7 前項の月数は、暦に従って計算し、一月に満たない端数を生じたときは、これを一月とする。

(平二八条例七一・旧第八項繰上)

(平成二二年条例第五五号)

この条例は、平成二十二年七月一日から施行する。

(平成二三年条例第七二号)

(施行期日)

1 この条例は、規則で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

 

 第一条中附則第八条の二の改正規定、附則第八条の二の二の改正規定、附則第九条の改正規定、附則第十九条の改正規定、附則第二十一条の改正規定並びに附則第六項及び第七項の規定 公布の日

(平二三条例七五・一部改正)

(平成二三年条例第七五号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成二三年条例第一〇八号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成二四年条例第一四一号)

(施行期日)

1 この条例は、平成二十五年四月一日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の大阪府障害者の雇用の促進及び職業の安定に係る法人の事業税の税率等の特例に関する条例第九条第三項及び第四項の規定は、この条例の施行の日以後に開始する事業年度分の法人の事業税について適用し、同日前に開始した事業年度分の法人の事業税については、なお従前の例による。

(平成二六年条例第一二二号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

 

 第三条並びに次項、附則第三項、第十項及び第十二項の規定 平成二十六年十月一日

(平成二七年条例第三九号)

(施行期日)

1 この条例は、平成二十七年四月一日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の大阪府障害者の雇用の促進及び職業の安定に係る法人の事業税の税率等の特例に関する条例第九条第三項の規定は、この条例の施行の日以後に開始する事業年度分の法人の事業税について適用し、同日前に開始した事業年度分の法人の事業税については、なお従前の例による。

(平成二八年条例第七一号)

(施行期日)

1 この条例は、平成二十八年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

一及び二 

 第四条、第六条、第七条及び第十条並びに附則第五項、第七項、第九項、第十一項から第十三項まで及び第十六項の規定 平成三十一年十月一日

(平二九条例六一・一部改正)

(大阪府障害者の雇用の促進及び職業の安定に係る法人の事業税の税率等の特例に関する条例に関する経過措置)

13 第七条の規定による改正後の大阪府障害者の雇用の促進及び職業の安定に係る法人の事業税の税率等の特例に関する条例の規定中、法人の事業税に関する部分は、附則第一項第三号に掲げる規定の施行の日以後に開始する事業年度に係る法人の事業税について適用し、同日前に開始した事業年度に係る法人の事業税については、なお従前の例による。

(平二九条例六一・旧第十五項繰上)

(平成二九年条例第六一号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(平成三〇年条例第四四号)

(施行期日)

1 この条例は、平成三十年四月一日から施行する。ただし、第一条の規定は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 第二条の規定による改正後の大阪府障害者の雇用の促進及び職業の安定に係る法人の事業税の税率等の特例に関する条例第九条第三項の規定は、この条例の施行の日以後に開始する事業年度分の法人の事業税について適用し、同日前に開始した事業年度分の法人の事業税については、なお従前の例による。

(平成三一年条例第八三号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

 

 第三条、第五条(第六条の表の改正規定に限る。)、第七条及び第八条の規定 平成三十一年十月一日

(大阪府障害者の雇用の促進及び職業の安定に係る法人の事業税の税率等の特例に関する条例に関する経過措置)

8 第八条の規定による改正後の大阪府障害者の雇用の促進及び職業の安定に係る法人の事業税の税率等の特例に関する条例の規定中法人の事業税に関する部分は、施行日以後に開始する事業年度に係る法人の事業税について適用し、同日前に開始した事業年度に係る法人の事業税については、なお従前の例による。

(令和二年条例第二九号)

この条例は、令和二年四月一日から施行する。

(令和二年条例第五一号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

 第二条、第九条及び第十一条の規定 令和二年四月一日

二から四まで 

 第六条、第十二条及び第十三条の規定 令和四年四月一日

(大阪府障害者の雇用の促進及び職業の安定に係る法人の事業税の税率等の特例に関する条例に関する経過措置)

12 第十一条の規定による改正後の大阪府障害者の雇用の促進及び職業の安定に係る法人の事業税の税率等の特例に関する条例の規定は、一号施行日以後に開始する事業年度に係る法人の事業税について適用し、一号施行日前に開始した事業年度に係る法人の事業税については、なお従前の例による。

13 第十二条の規定による改正後の大阪府障害者の雇用の促進及び職業の安定に係る法人の事業税の税率等の特例に関する条例(附則第十五項において「新税率特例条例」という。)の規定は、五号施行日以後に開始する事業年度(連結子法人の連結親法人事業年度が五号施行日前に開始した事業年度を除く。)に係る法人の事業税について適用する。

(令五条例三八・一部改正)

14 五号施行日前に開始した事業年度(連結子法人の連結親法人事業年度が五号施行日前に開始した事業年度を含む。)に係る法人の事業税については、第十二条の規定による改正前の大阪府障害者の雇用の促進及び職業の安定に係る法人の事業税の税率等の特例に関する条例の規定は、なおその効力を有する。

15 新税率特例条例第四条第五号の規定の適用については、当分の間、同号中「法人税法(昭和四十年法律第三十四号)第百三十五条第一項、第二項若しくは第五項の規定の適用を受けている場合」とあるのは、「法人税法(昭和四十年法律第三十四号)第百三十五条第一項、第二項若しくは第五項の規定の適用を受けている場合若しくは所得税法等の一部を改正する法律(令和二年法律第八号)附則第十四条第二項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第三条の規定(同法附則第一条第五号ロに掲げる改正規定に限る。)による改正前の法人税法第百三十五条第一項、第二項若しくは第五項の規定の適用を受けている場合(連結所得に対する法人税についてこれらの規定の適用を受けている場合を除く。)」とする。

(令五条例三八・追加)

(令和二年条例第九二号)

(施行期日)

1 この条例は、令和三年三月一日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の大阪府障害者の雇用の促進及び職業の安定に係る法人の事業税の税率等の特例に関する条例第九条第三項の規定は、この条例の施行の日以後に開始する事業年度分の法人の事業税について適用し、同日前に開始した事業年度分の法人の事業税については、なお従前の例による。

(令和五年条例第三八号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(令和六年条例第三六号)

(施行期日)

1 この条例中第一条並びに附則第二項、附則第四項及び附則第六項の規定は公布の日から、第二条の規定は令和六年四月一日から、第三条並びに附則第三項、附則第五項及び附則第七項の規定は同年十二月一日から施行する。

(令和六年条例第三七号)

(施行期日)

1 この条例は、令和六年四月一日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の大阪府障害者の雇用の促進及び職業の安定に係る法人の事業税の税率等の特例に関する条例第九条第三項の規定は、この条例の施行の日以後に開始する事業年度分の法人の事業税について適用し、同日前に開始した事業年度分の法人の事業税については、なお従前の例による。

大阪府障害者の雇用の促進及び職業の安定に係る法人の事業税の税率等の特例に関する条例

平成22年3月30日 条例第2号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第9編 働/第3章 障害者の雇用
沿革情報
平成22年3月30日 条例第2号
平成22年6月4日 条例第55号
平成23年3月28日 条例第72号
平成23年3月31日 条例第75号
平成23年10月31日 条例第108号
平成24年11月1日 条例第141号
平成26年3月31日 条例第122号
平成27年3月23日 条例第39号
平成28年3月31日 条例第71号
平成29年3月31日 条例第61号
平成30年3月28日 条例第44号
平成31年3月29日 条例第83号
令和2年3月27日 条例第29号
令和2年3月31日 条例第51号
令和2年12月25日 条例第92号
令和5年3月31日 条例第38号
令和6年3月27日 条例第36号
令和6年3月27日 条例第37号