○大阪府暴力団排除条例
平成二十二年十一月四日
大阪府条例第五十八号
大阪府暴力団排除条例をここに公布する。
大阪府暴力団排除条例
目次
第一章 総則(第一条―第九条)
第二章 公共工事等からの暴力団の排除等(第十条―第十三条)
第三章 暴力団員等に利益の供与をすることの禁止等(第十四条―第十六条)
第四章 青少年の健全な育成を図るための措置(第十七条・第十八条)
第五章 不動産の譲渡等に関する措置等(第十九条・第二十条)
第六章 雑則(第二十一条―第二十六条)
第七章 罰則(第二十七条―第二十九条)
附則
第一章 総則
(目的)
第一条 この条例は、暴力団による不当な行為その他暴力団を利する行為を防止し、及びこれらにより府の事務若しくは事業、府の区域における事業活動又は府民の生活に生ずる不当な影響を排除することその他の暴力団の排除に関し、基本理念を定め、府、府民及び事業者の責務を明らかにするとともに、暴力団の排除のために必要な事項等を定めることにより、社会全体で暴力団の排除を推進し、もって府民生活の安全と平穏を確保するとともに、社会経済活動の健全な発展に寄与することを目的とする。
一 暴力団 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成三年法律第七十七号。以下「法」という。)第二条第二号に規定する暴力団をいう。
二 暴力団員 法第二条第六号に規定する暴力団員をいう。
三 暴力団員等 暴力団員又は暴力団員でなくなった日から五年を経過しない者をいう。
四 暴力団密接関係者 暴力団又は暴力団員と密接な関係を有するものとして公安委員会規則で定める者をいう。
五 入札参加資格者 建設工事(建設業法(昭和二十四年法律第百号)第二条第一項に規定する建設工事をいう。)の請負、役務の提供又は物品の購入その他の調達のうち府が発注するもの(以下「公共工事等」という。)に係る入札の参加者の資格を有する者をいう。
六 暴力団事務所 暴力団の活動の拠点である施設又は施設の区画された部分をいう。
八 特定営業 次に掲げる営業をいう。
イ 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和二十三年法律第百二十二号。以下「風適法」という。)第二条第一項に規定する風俗営業
ロ 風適法第二条第五項に規定する性風俗関連特殊営業
ハ 風適法第二条第十一項に規定する特定遊興飲食店営業
ニ 風適法第二条第十三項に規定する接客業務受託営業
ホ 設備を設けて客に飲食をさせる営業で食品衛生法(昭和二十二年法律第二百三十三号)第五十五条第一項の許可を受けて営むもの(風適法第二条第四項に規定する接待飲食等営業又は同条第十一項に規定する特定遊興飲食店営業に該当するものを除く。)
ヘ 大阪府特殊風俗あっせん事業の規制に関する条例(平成十七年大阪府条例第百二号)第二条第四項に規定する特殊風俗あっせん事業
(4) 写真又は映像の被写体となる役務に従事するように勧誘する行為
九 特定営業者 特定営業を営む者をいう。
(令六条例五二・一部改正)
(基本理念)
第三条 暴力団の排除は、暴力団が府の区域における事業活動及び府民の生活に不当な影響を与える存在であることに鑑み、暴力団を恐れないこと、暴力団に対して資金を提供しないこと及び暴力団を利用しないことを基本にするとともに、暴力団事務所の存在を許さないこととして、府、市町村、府民及び事業者が相互に連携を図りながら協力して、社会全体として推進されなければならない。
(平二五条例一・一部改正)
(府の責務)
第四条 府は、前条に定める基本理念(以下「基本理念」という。)にのっとり、国、市町村、法第三十二条の三第一項の規定により公安委員会から都道府県暴力追放運動推進センターとして指定を受けたものその他の暴力団員による不当な行為の防止を目的とする団体、府民及び事業者と連携を図りながら、暴力団の排除に関する総合的な施策を実施する責務を有する。
(平二五条例一・一部改正)
(府民及び事業者の責務)
第五条 府民は、基本理念にのっとり、相互に連携を図りつつ主体的に暴力団の排除に取り組むとともに、府が実施する暴力団の排除に関する施策に協力するよう努めるものとする。
2 事業者は、基本理念にのっとり、その事業に関し、暴力団との一切の関係を持たないよう努めるとともに、府が実施する暴力団の排除に関する施策に協力するものとする。
3 府民及び事業者は、基本理念にのっとり、暴力団の排除に資すると認められる情報を府に対し積極的に提供するよう努めるものとする。
(府民及び事業者に対する支援)
第六条 府は、暴力団事務所(暴力団事務所とするために整備中の施設又は施設の区画された部分を含む。)の使用の差止めの請求、暴力団員がした不法行為による被害に係る損害賠償請求その他の暴力団員に対する請求(暴力団の排除に資すると認められないものを除く。)をし、又はしようとする者に対し、当該請求に関する情報の提供その他の必要な支援を行うものとする。
2 府は、暴力団の排除に資すると認められる活動に取り組んだことにより暴力団員から損害賠償請求その他の請求をされた者に対し、当該請求に関する情報の提供その他の必要な支援を行うものとする。
3 府は、前二項に規定するもののほか、府民及び事業者が暴力団事務所が運営されないようにするための活動その他の暴力団の排除のための活動に相互に連携を図りつつ主体的に取り組むことができるよう、府民及び事業者に対し、情報の提供その他の必要な支援を行うものとする。
(広報及び啓発活動)
第七条 府は、府民及び事業者に対し、暴力団の排除に関する広報及び啓発活動を積極的に行うものとする。
(府民及び事業者の保護のための措置)
第八条 府は、府民及び事業者が暴力団の排除のための活動に取り組んだこと等により暴力団から危害を加えられるおそれがあると認められる場合は、当該府民及び事業者を保護するために必要な措置を講ずるものとする。
(市町村への協力)
第九条 府は、市町村が暴力団の排除のための施策を講じられるよう、情報の提供、技術的な助言その他の必要な協力を行うものとする。
第二章 公共工事等からの暴力団の排除等
(公共工事等からの暴力団の排除)
第十条 府は、暴力団員及び暴力団密接関係者が公共工事等の契約の相手方(以下「元請負人」という。)及び次に掲げる者(以下「下請負人等」という。)となることを許してはならないものとする。
一 下請負人(公共工事等に係る全ての請負人又は受託者(元請負人を除く。)をいい、第二次以下の下請契約又は再委託契約の当事者を含む。以下同じ。)
二 元請負人又は下請負人と公共工事等に係る資材又は原材料の購入契約その他の契約を締結する者(下請負人に該当する者を除く。)
(平二五条例一・一部改正)
(公共工事等からの暴力団の排除に関する措置)
第十一条 知事は、前条の趣旨を踏まえ、次に掲げる措置を講ずるものとする。
一 暴力団員又は暴力団密接関係者に該当すると認められる者に対し、公共工事等に係る入札に参加するために必要な資格を与えないこと。
二 入札参加資格者が暴力団員又は暴力団密接関係者に該当すると認められた場合にあっては、当該入札参加資格者を公共工事等に係る入札に参加させないこと。
三 入札参加資格者が暴力団員又は暴力団密接関係者に該当すると認められた場合にあっては、必要に応じ、その旨を公表すること。
四 公共工事等に係る入札の参加の資格の登録を正当な理由がなく取り下げ、かつ、当該登録を取り下げた日から一年を経過しない者であって、暴力団員又は暴力団密接関係者に該当すると認められるものに対する前号に掲げる措置に準ずる措置
五 暴力団員又は暴力団密接関係者に該当すると認められる者を随意契約の相手方としないこと。
六 公共工事等について元請負人及び下請負人等が暴力団員又は暴力団密接関係者に該当すると認められた場合にあっては、当該公共工事等に係る契約を解除すること。
七 前各号に掲げるもののほか、公共工事等からの暴力団の排除を図るために必要な措置
3 知事は、前項の誓約書を提出した者が暴力団員又は暴力団密接関係者に該当すると認めるときは、その旨を公表することができる。
(公共工事等に関する不当介入に係る報告等)
第十二条 何人も、公共工事等において、暴力団を利することとなるような社会通念上不当な要求又は契約の適正な履行を妨げる行為(以下「不当介入」という。)をしてはならない。
2 元請負人及び下請負人等は、公共工事等に係る契約の履行に当たって暴力団員又は暴力団密接関係者による不当介入を受けたときは、速やかに府に報告しなければならない。
(府の事務及び事業からの暴力団の排除)
第十三条 府は、前三条に規定するもののほか、その行う事務又は事業によって暴力団を利することとならないよう、暴力団員又は暴力団密接関係者について必要な措置を講ずること等により、府の事務及び事業からの暴力団の排除を図るものとする。
第三章 暴力団員等に利益の供与をすることの禁止等
(利益の供与の禁止)
第十四条 事業者は、その事業に関し、暴力団の威力を利用する目的で、又は暴力団の威力を利用したことに関し、暴力団員等又は暴力団員等が指定した者に対し、金品その他の財産上の利益又は役務の供与(以下「利益の供与」という。)をしてはならない。
2 事業者は、前項に定めるもののほか、その事業に関し、暴力団員等又は暴力団員等が指定した者に対し、暴力団の活動を助長し、又は暴力団の運営に資することとなる相当の対償のない利益の供与をしてはならない。
3 事業者は、前二項に定めるもののほか、その事業に関し、暴力団員等又は暴力団員等が指定した者に対し、暴力団の活動を助長し、又は暴力団の運営に資することとなる利益の供与をしてはならない。ただし、正当な理由があるときは、この限りでない。
(暴力団の威力の利用の禁止)
第十五条 事業者は、前条第一項に規定するもののほか、その事業に関し、暴力団の威力を利用してはならない。
第三章の二 特定営業者等の禁止行為
(令六条例五二・追加)
一 暴力団員を業務に従事させること。
二 暴力団員等又は暴力団員等が指定した者から、用心棒の役務(業務を円滑に行うことができるようにするため、顧客、従業者その他の関係者との紛争の解決又は鎮圧を行う役務をいう。以下この条から第十六条の五までにおいて同じ。)の提供を受けること。
三 暴力団員等又は暴力団員等が指定した者に対し、用心棒の役務の提供を受けること又は当該営業を営むことが容認されることの対償として利益の供与をすること。
(令六条例五二・追加)
(規制対象建設業者の禁止行為)
第十六条の三 規制対象建設業者は、暴力団排除特別強化地域に所在する営業所に係る建設業の営業に関し、次に掲げる行為をしてはならない。
一 暴力団員を業務に従事させること。
二 暴力団員等又は暴力団員等が指定した者から、用心棒の役務の提供を受けること。
三 暴力団員等又は暴力団員等が指定した者に対し、用心棒の役務の提供を受けること又は当該営業を営むことが容認されることの対償として利益の供与をすること。
(令六条例五二・追加)
一 暴力団員 その業務に従事すること。
二 暴力団員等 次に掲げる行為
イ 特定営業者に対し、用心棒の役務を提供し、又は当該暴力団員等が指定した者に用心棒の役務を提供させること。
ロ 特定営業者から、用心棒の役務を提供すること若しくは当該営業を営むことを容認することの対償として利益の供与を受け、又は当該暴力団員等が指定した者に当該利益の供与を受けさせること。
(令六条例五二・追加)
一 暴力団員 その業務に従事すること。
二 暴力団員等 次に掲げる行為
イ 規制対象建設業者に対し、用心棒の役務を提供し、又は当該暴力団員等が指定した者に用心棒の役務を提供させること。
ロ 規制対象建設業者から、用心棒の役務を提供すること若しくは当該営業を営むことを容認することの対償として利益の供与を受け、又は当該暴力団員等が指定した者に当該利益の供与を受けさせること。
(令六条例五二・追加)
第四章 青少年の健全な育成を図るための措置
(青少年に対する指導等のための措置)
第十七条 府は、青少年が暴力団の排除の重要性を認識して、暴力団に加入せず、及び暴力団員による犯罪の被害を受けないための指導又は啓発が、学校、地域、職域その他の様々な場において、必要に応じて行われるよう、情報の提供その他の必要な支援を行うものとする。
2 青少年の育成に携わる者は、青少年が暴力団の排除の重要性を認識して、暴力団に加入せず、及び暴力団員による犯罪の被害を受けないよう、青少年に対し、指導し、助言し、その他適切な措置を講ずるよう努めるものとする。
(暴力団事務所の開設及び運営の禁止)
第十八条 暴力団事務所は、次に掲げる施設の敷地(これらの用に供するものと決定した土地を含む。)の周囲二百メートルの区域内においては、これを開設し、又は運営してはならない。
一 学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)第一条に規定する学校(大学を除く。)、同法第百二十四条に規定する専修学校(同法第百二十五条第一項に規定する高等課程を置くものに限る。)又は同法第百三十四条第一項に規定する各種学校のうち主として外国人の幼児、児童若しくは生徒に対して教育を行うもの
二 児童福祉法(昭和二十二年法律第百六十四号)第七条第一項に規定する児童福祉施設又は児童相談所
三 社会教育法(昭和二十四年法律第二百七号)第二十一条に規定する公民館
四 図書館法(昭和二十五年法律第百十八号)第二条第一項に規定する図書館
五 博物館法(昭和二十六年法律第二百八十五号)第二条第一項に規定する博物館
六 家庭裁判所
七 少年院又は少年鑑別所
八 保護観察所
九 前各号に掲げるもののほか、その周辺における青少年の健全な育成を図るための良好な環境を特に保全する必要がある施設として公安委員会規則で定めるもの
3 前二項の規定は、これらの規定の適用の際現に運営されている暴力団事務所については、適用しない。ただし、当該暴力団事務所が、他の暴力団のものとして開設され、又は運営される場合は、この限りでない。
4 府は、第一項に規定する区域内又は住居地域等内において運営されている暴力団事務所について、その運営が継続されないようにするための活動を推進するものとする。
(令三条例七〇・一部改正)
第五章 不動産の譲渡等に関する措置等
(不動産の譲渡等をしようとする者の責務)
第十九条 何人も、自己が譲渡又は貸付け(地上権の設定を含む。以下「譲渡等」という。)をしようとする府の区域内に所在する不動産(以下「不動産」という。)が暴力団事務所の用に供されることとなることを知って、当該譲渡等に係る契約をしてはならないものとする。
2 不動産の譲渡等をしようとする者は、当該譲渡等に係る契約の締結の前に、当該契約の相手方に対し、当該不動産を暴力団事務所の用に供するものでないことを確認するよう努めるものとする。
3 不動産の譲渡等をしようとする者は、当該譲渡等に係る契約において、次に掲げる事項を定めるよう努めるものとする。
一 契約の相手方は、当該不動産を暴力団事務所の用に供してはならないこと。
二 譲渡等をした不動産が暴力団事務所の用に供されることが判明したときは、当該譲渡等をした者は、催告をすることなく当該契約を解除し、又は当該不動産を買い戻すことができること。
4 譲渡等をした不動産が暴力団事務所の用に供されることが判明した場合においては、当該譲渡等をした者は、速やかに当該譲渡等に係る契約を解除し、又は当該不動産を買い戻すよう努めるものとする。
(不動産の譲渡等の代理又は媒介をする者の措置等)
第二十条 不動産の譲渡等の代理又は媒介をする者は、当該譲渡等に係る契約の当事者の一方又は双方に対し、前条の規定の遵守に関し助言その他の必要な措置を講じなければならない。
2 不動産の譲渡等の代理又は媒介をする者は、当該代理又は媒介に係る不動産が暴力団事務所の用に供されることとなることを知って、当該不動産の譲渡等に係る契約の代理又は媒介をしてはならない。
第六章 雑則
2 知事は、前条の規定の実施に必要な限度において、規則で定めるところにより、説明又は資料の提出を求めることができる。
(立入検査等)
第二十二条 公安委員会は、第十八条第二項の規定の実施に必要な限度において、公安委員会規則で定めるところにより、暴力団員その他の関係者に対し、説明若しくは資料の提出を求め、又は警察職員に住居地域等内の建物に立ち入らせ、設備、書類その他の物件を検査させ、若しくは関係者に質問させることができる。
2 前項の規定により立入検査を行う警察職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係者に提示しなければならない。
3 第一項の規定による立入検査及び質問の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。
(令三条例七〇・追加)
(勧告等)
第二十三条 知事は、正当な理由がなく第十二条第二項の規定による報告をしなかった者に対し、必要な指導又は勧告をすることができる。
2 知事は、第二十条の規定の違反があった場合において、当該違反が暴力団の排除に支障を及ぼし、又は及ぼすおそれがあると認めるときは、規則で定めるところにより、当該違反をした者に対し、必要な勧告をすることができる。
5 公安委員会は、前項の指導を受けた者が正当な理由がなく当該指導に従わなかったときは、公安委員会規則で定めるところにより、必要な勧告をすることができる。
(令三条例七〇・旧第二十二条繰下)
3 公安委員会は、第一項の規定による公表をしようとするときは、当該公表に係る者に、あらかじめ、その旨を通知し、その者又はその代理人の出席を求め、釈明及び資料の提出の機会を与えるため、意見の聴取を行わなければならない。
(令三条例七〇・旧第二十三条繰下)
(中止命令)
第二十五条 公安委員会は、第十八条第二項の規定に違反して暴力団事務所が開設され、又は運営されたときは、当該暴力団事務所を開設し、又は運営する者に対し、当該暴力団事務所の開設又は運営の中止を命ずることができる。
(令三条例七〇・追加)
(個人情報の収集及び提供)
第二十六条 大阪府個人情報の保護に関する法律施行条例(令和四年大阪府条例第六十号)第二条第二項に規定する実施機関(公安委員会、警察本部長及び府が設立した地方独立行政法人を除く。以下同じ。)は、この条例の規定に基づき暴力団の排除を図るため、実施機関が定めるところにより、必要な個人情報(個人情報の保護に関する法律(平成十五年法律第五十七号)第二条第一項に規定する個人情報をいう。以下同じ。)を収集するものとする。
2 実施機関は、この条例の規定に基づき暴力団の排除を図るために必要があると認めるときは、実施機関が定めるところにより、前項の規定により収集した個人情報を警察本部長に提供するものとする。
(平二七条例一三六・平二九条例八五・一部改正、令三条例七〇・旧第二十四条繰下、令四条例六〇・一部改正)
第七章 罰則
第二十七条 次の各号のいずれかに該当する者は、一年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。
三 第十八条第一項の規定に違反して暴力団事務所を開設し、又は運営した者
四 第二十五条の規定による命令に違反した者
2 前項第一号の罪を犯した者が自首したときは、その刑を減軽し、又は免除することができる。
(令三条例七〇・旧第二十五条繰下・一部改正、令六条例五二・一部改正)
(令三条例七〇・追加)
(両罰規定)
第二十九条 法人(法人でない団体で代表者又は管理人の定めがあるものを含む。以下この条において同じ。)の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し、前二条の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対しても、各本条の罰金刑を科する。
(令三条例七〇・追加)
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成二十三年四月一日から施行する。
附則(平成二五年条例第一号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成二七年条例第一三六号)
この条例は、平成二十八年一月一日から施行する。ただし、第二条の規定は、規則で定める日から施行する。
(平成二九年規則第六号で平成二九年五月三〇日から施行)
附則(平成二九年条例第八五号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成二十九年十二月一日から施行する。
附則(令和三年条例第七〇号)
(施行期日)
1 この条例は、令和三年十一月二十二日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則(令和四年条例第六〇号)抄
(施行期日)
1 この条例は、令和五年四月一日から施行する。
附則(令和六年条例第五二号)
この条例は、令和六年七月一日から施行する。
別表第一(第二条関係)
(令六条例五二・追加)
市又は区 | 町名 | |
大阪市 | 北区 | 梅田一丁目、梅田二丁目、梅田三丁目、大深町、角田町、神山町、小松原町、芝田一丁目、芝田二丁目、曾根崎一丁目、曾根崎二丁目、曾根崎新地一丁目、曾根崎新地二丁目、太融寺町、茶屋町、天神橋一丁目、天神橋二丁目、天神橋三丁目、天神橋四丁目、天神橋五丁目、天神橋六丁目、天神橋七丁目、堂島一丁目、堂島浜一丁目、堂山町、兎我野町、豊崎三丁目、中津一丁目、西天満二丁目、西天満三丁目、西天満四丁目、西天満五丁目及び西天満六丁目 |
都島区 | 片町二丁目、東野田町一丁目、東野田町二丁目、東野田町三丁目、東野田町四丁目、東野田町五丁目及び都島南通二丁目 | |
福島区 | 福島一丁目、福島二丁目、福島三丁目、福島五丁目、福島六丁目及び福島七丁目 | |
此花区 | 夢洲中一丁目及び夢洲東一丁目 | |
中央区 | 瓦屋町二丁目、瓦屋町三丁目、高津一丁目、高津二丁目、高津三丁目、島之内一丁目、島之内二丁目、心斎橋筋一丁目、心斎橋筋二丁目、千日前一丁目、千日前二丁目、宗右衛門町、谷町九丁目、道頓堀一丁目、道頓堀二丁目、難波一丁目、難波二丁目、難波三丁目、難波四丁目、難波五丁目、難波千日前、西心斎橋一丁目、西心斎橋二丁目、日本橋一丁目、日本橋二丁目、東心斎橋一丁目、東心斎橋二丁目、南船場一丁目、南船場二丁目、南船場三丁目及び南船場四丁目 | |
西区 | 北堀江一丁目、北堀江二丁目、九条一丁目、九条南二丁目、新町一丁目、新町二丁目、本田二丁目、南堀江一丁目、南堀江二丁目、南堀江三丁目及び南堀江四丁目 | |
天王寺区 | 生玉町、生玉前町、石ヶ町、上汐三丁目、上本町五丁目、上本町六丁目、四天王寺一丁目、下味原町、大道一丁目、玉造元町、茶臼山町、東上町、悲田院町、筆ヶ崎町、舟橋町、堀越町及び南河堀町 | |
浪速区 | 恵美須西一丁目、恵美須西二丁目、恵美須西三丁目、恵美須東一丁目、恵美須東二丁目、恵美須東三丁目、戎本町一丁目、桜川二丁目、桜川四丁目、塩草三丁目、敷津西一丁目、敷津西二丁目、大国一丁目、大国二丁目、大国三丁目、難波中一丁目、難波中二丁目、難波中三丁目、日本橋三丁目、日本橋四丁目、日本橋五丁目、日本橋西一丁目、元町一丁目、元町二丁目及び元町三丁目 | |
淀川区 | 木川東三丁目、木川東四丁目、十三東一丁目、十三東二丁目、十三東三丁目、十三本町一丁目、十三本町二丁目、十三元今里一丁目、十三元今里二丁目、新北野一丁目、西中島一丁目、西中島三丁目、西中島四丁目、西中島五丁目、西中島六丁目、西中島七丁目、西宮原一丁目、西宮原二丁目、東三国一丁目、東三国二丁目、東三国三丁目、東三国四丁目、東三国五丁目、東三国六丁目、宮原一丁目、宮原二丁目、宮原三丁目、宮原四丁目及び宮原五丁目 | |
東淀川区 | 西淡路一丁目、東中島一丁目、東中島二丁目、東中島三丁目、東中島四丁目及び東中島五丁目 | |
東成区 | 大今里南五丁目、大今里南六丁目、東小橋一丁目及び東小橋三丁目 | |
生野区 | 新今里一丁目、新今里二丁目、新今里三丁目、新今里四丁目、新今里五丁目、鶴橋一丁目、鶴橋二丁目及び桃谷二丁目 | |
阿倍野区 | 旭町一丁目、阿倍野筋一丁目、阿倍野筋二丁目、阿倍野筋三丁目及び松崎町二丁目 | |
西成区 | 旭一丁目、岸里一丁目、岸里二丁目、山王一丁目、山王二丁目、山王三丁目、潮路一丁目、太子一丁目、太子二丁目、橘一丁目、鶴見橋一丁目、鶴見橋二丁目、天下茶屋一丁目、天下茶屋二丁目、天下茶屋三丁目、天下茶屋北一丁目、梅南一丁目、萩之茶屋一丁目、萩之茶屋二丁目、萩之茶屋三丁目、花園北一丁目、花園北二丁目、花園南一丁目、花園南二丁目及び松一丁目 | |
堺市 | 堺区 | 一条通、翁橋町一丁、甲斐町東六丁、北瓦町一丁、北瓦町二丁、新町、中瓦町一丁、中瓦町二丁、三国ヶ丘御幸通、南瓦町、南花田口町一丁及び南花田口町二丁 |
岸和田市 | 大町、上野町東、北町、五軒屋町、小松里町、下池田町一丁目、下池田町二丁目、筋海町、並松町、沼町、藤井町一丁目及び宮本町 | |
和泉市 | 幸一丁目、幸二丁目、府中町一丁目及び府中町七丁目 | |
門真市 | 石原町、垣内町、上島町、幸福町、栄町、下島町、常称寺町、新橋町、末広町、野里町、浜町、舟田町、本町、宮野町及び元町 | |
東大阪市 | 足代一丁目、足代二丁目、足代三丁目、足代北一丁目、足代北二丁目、足代新町、荒川三丁目、小阪一丁目、小阪二丁目、小阪三丁目、小阪本町一丁目、下小阪一丁目、下小阪二丁目、下小阪四丁目、下小阪五丁目、長栄寺、長堂一丁目、長堂二丁目、長堂三丁目及び御厨栄町一丁目 |
別表第二(第二条関係)
(令六条例五二・追加)
市 |
大阪市、堺市、岸和田市、枚方市、門真市及び東大阪市 |