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特定商取引に関する法律に基づく訪問販売事業者に対する行政処分について
報道提供日時 |
2024年12月06日 14時 00分 |
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内容 |
大阪府は、本日、換気扇フィルター等の訪問販売を行う鈴木 利幸(以下「本件事業者」という。)に対して、特定商取引に関する法律(以下「法」という。)第8条第1項の規定に基づき、訪問販売に係る業務の一部停止を命じるとともに、法第7条第1項の規定に基づき指示を行いました。併せて、法第8条第1項の規定に基づき、業務を禁止するよう命じましたので、法第7条第2項及び第8条第3項の規定に基づき、以下のとおり公表します。 なお、本件事業者に対する法に基づく行政処分は、令和3年3月26日に続き2回目です。
1 本件事業者の概要 ア 訪問販売に係る売買契約の締結について勧誘すること (2)指示 ア 本件事業者は、違反行為の発生原因について調査分析の上で検証し、その検証結果を大阪府知事に報告すること (3)業務禁止命令 ア 訪問販売に係る売買契約の締結について勧誘すること
ア 氏名等(勧誘目的を含む)不明示(法第3条) イ 不実告知(法第6条第1項第6号)
4 主な勧誘事例 添付資料「主な勧誘事例」のとおり
5 本件事業者に関する消費生活相談件数(令和6年10月末時点) ※前回の業務停止命令期間:令和3年3月27日から令和3年6月26日まで |
部局 |
府民文化部 消費生活センター 事業グループ |
ダイヤルイン番号 |
06-6612-7500 |
メールアドレス |
shohiseikatsu-center@sbox.pref.osaka.lg.jp |
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