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特定商取引に関する法律に基づく訪問販売事業者に対する行政処分について

報道提供日時

2024年12月06日

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内容

 大阪府は、本日、換気扇フィルター等の訪問販売を行う鈴木 利幸(以下「本件事業者」という。)に対して、特定商取引に関する法律(以下「法」という。)第8条第1項の規定に基づき、訪問販売に係る業務の一部停止を命じるとともに、法第7条第1項の規定に基づき指示を行いました。併せて、法第8条第1項の規定に基づき、業務を禁止するよう命じましたので、法第7条第2項及び第8条第3項の規定に基づき、以下のとおり公表します。

 なお、本件事業者に対する法に基づく行政処分は、令和3年3月26日に続き2回目です。

 

1 本件事業者の概要
(1)事業者:鈴木 利幸(すずき としゆき)
(2)所在地:大阪市東成区中本1-5-24 10F
(3)事業開始:平成27年ごろ
(4)事業内容:換気扇用フィルターとその専用枠及び交換用フィルター(以下「本件商品」という。)の訪問販売
※本件事業者は、以下の名称で事業を行っていました。
 ジェッツホームサービス、ライフフィールドサービス、ALファーストサービス、ALファシリティサービス、フォローサービス、フリードサービス、ハローツールサービス、サンテックサービス、ピュアリビングサービス

2 行政処分の内容
(1)業務停止命令
 本件事業者は、令和6年12月7日から令和7年12月6日までの12か月間、訪問販売に関する業務のうち、次の業務を停止すること。

 ア 訪問販売に係る売買契約の締結について勧誘すること
 イ 訪問販売に係る売買契約の申込を受けること
 ウ 訪問販売に係る売買契約を締結すること

(2)指示

 ア 本件事業者は、違反行為の発生原因について調査分析の上で検証し、その検証結果を大阪府知事に報告すること
 イ 本件事業者は、違反行為の再発防止に向けた、再発防止策を構築し、これを大阪府知事に報告すること

(3)業務禁止命令
 本件事業者は、令和6年12月7日から令和7年12月6日までの12か月間、訪問販売に関する業務の内、次の業務を営む法人の当該業務を担当する役員となることを禁止する。

 ア 訪問販売に係る売買契約の締結について勧誘すること
 イ 訪問販売に係る売買契約の申込を受けること
 ウ 訪問販売に係る売買契約を締結すること


3 行政処分の原因となった事実
 本件事業者が行っている訪問販売について調査を行ったところ、以下の事実が認められた。

 ア 氏名等(勧誘目的を含む)不明示(法第3条)
 本件事業者は、来訪要請を行っていない消費者宅を訪問し、勧誘に先立って、「換気扇の説明で回っています。」「換気扇の点検と使用説明です。」などと告げるのみで、戸籍上の氏名や勧誘目的を明示していなかった。

 イ 不実告知(法第6条第1項第6号) 
 本件事業者は、消費者宅において、本件商品がレンジフード製造会社では換気扇への取付を推奨していない市販品であるにもかかわらず、勧誘時に消費者に対して「市販している物はダメ。自分のところの商品は使っていい。」等、あたかも本件商品が市販品ではなく、換気扇への取付が認められているものであるかのように告げて消費者に本件商品の購入を勧め、本件売買契約を締結させた。

 

4 主な勧誘事例

 添付資料「主な勧誘事例」のとおり

 

5 本件事業者に関する消費生活相談件数(令和6年10月末時点)
 134件(令和3年6月27日から令和6年10月31日まで) 

 ※前回の業務停止命令期間:令和3年3月27日から令和3年6月26日まで

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