トップページ > お問合せ集(FAQ) > 【保有個人情報開示請求】決定に不服がある場合、どうすればいいですか。

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更新日:2024年5月14日

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府民の方からよくいただくお問合せ集

よくある質問

【保有個人情報開示請求】決定に不服がある場合、どうすればいいですか。

請求に対する決定に不服がある場合、審査請求することができます。審査請求があった場合、審査庁は大阪府個人情報保護審議会に諮問し、審議会の意見を聴いた上で審査請求に対する裁決を行い、その結果をお知らせします。

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