トップページ > お問合せ集(FAQ) > 【行政文書公開請求】郵送で行政文書の写しを入手することはできますか。

印刷

更新日:2024年5月14日

ページID:71044

ここから本文です。

府民の方からよくいただくお問合せ集

よくある質問

【行政文書公開請求】郵送で行政文書の写しを入手することはできますか。

郵送で行政文書の写しの交付を受けるには、(1)写しの作成に要する費用と送付に要する費用すべてを一括で本府から送付する「納付書」により金融機関で納付していただくか、(2)写しの作成に要する費用については「現金書留」又は「郵便為替」、送付に要する費用については「切手」により提出いただくかの2通りの方法があります。「納付書」で納付いただく場合は、決定通知書を郵送する際に、納付書を同封します。金融機関で納付を確認後、行政文書の写しを郵送します。

お問合せ窓口

「このページの作成所属」を選択してご覧ください。

より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください

このページの情報は役に立ちましたか?

このページの情報は見つけやすかったですか?