トップページ > しごと・産業 > 雇用・労働 > 労働委員会 > 案内パンフレット > 不当労働行為救済制度のあらまし 表紙

印刷

更新日:2024年5月24日

ページID:6164

ここから本文です。

不当労働行為救済制度のあらまし 表紙

このリーフレットでは、「不当労働行為救済制度」についてQ&Aで分かりやすく解説しています。
制度についての疑問や不安を少しでも解消していただければと思います。

大阪府労働委員会

  • 大阪府労働委員会は、大阪府知事が任命した公益委員、労働者委員及び使用者委員の三者により構成されています。
    中立・公正な立場で、関係法令により労使紛争の解決を援助するために、労働組合法に基づいて設置されている大阪府の行政委員会です。
  • 大阪府労働委員会の主な業務は、不当労働行為の審査、労働争議の調整(あっせん・調停・仲裁)、労働組合の資格審査等です。
  • 大阪府労働委員会では、審査の期間の目標を定め、迅速・的確な審査を行います。

「不当労働行為」とは

  • 憲法で保障されている労働者の権利(団結権・団体交渉権・争議権)を保護するために、労働組合法第7条により、次のような使用者の行為は、「不当労働行為」として禁止されています。
    労使の間に起こった争いは、当事者間で自主的に解決するのが最も望ましいことですが、使用者による不当労働行為が行われ、当事者による解決が困難になったときは、労働組合又は労働者は、労働委員会に対し、救済を申し立てることができます。

※不当労働行為の種類(労働組合法第7条)

  1. 労働組合員であること等を理由とする不利益取扱い
  2. 正当な理由のない団体交渉の拒否
  3. 労働組合の運営等に対する支配介入等
  4. 不当労働行為救済の申立て等を理由とする不利益取扱い

より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください

このページの情報は役に立ちましたか?

このページの情報は見つけやすかったですか?