トップページ > 府政運営・統計 > 選挙 > 政治団体/政治資金規正法 > 政治資金収支報告書 > 令和6年分政治資金収支報告書の提出について

印刷

更新日:2024年12月18日

ページID:34627

ここから本文です。

令和6年分政治資金収支報告書の提出について

収支報告書とは

政治団体の会計責任者は、政治資金規正法(以下「法」といいます。)第12条第1項の規定により、毎年12月31日現在で、当該政治団体のその年における全ての収入及び支出並びに資産等の状況について記載した収支報告書を、翌年1月1日から3か月以内(国会議員関係政治団体にあっては、法第19条の10の規定による読み替え後の法第12条第1項により、5か月以内)に提出しなければならないこととされています。

提出様式

令和6年12月18日に事務所所在地(令和6年11月29日時点)あて発送しました。
電子データは、下記をクリックしてください。
様式はこちら

提出期限

令和7年3月31日(月曜日) 
(国会議員関係政治団体は、令和7年6月2日(月曜日)※令和7年5月31日が土曜日のため翌々開庁日)

提出方法≪郵送・オンラインでの提出にご協力お願いします≫

郵送

送付先 ≪提出期限必着≫
 〒540-8570 大阪市中央区大手前2丁目
 大阪府庁本館5階 選挙管理委員会事務局

 ※不備等がある場合は、当委員会事務局にお越しいただくか、受付せず返送することがあります。
 ※「政治団体設立届」、「届出事項の異動届」については、郵送での受付は出来ません。
 ※寄附金(税額)控除のための書類の交付も、窓口のみの対応とさせていただきます。

オンライン

「政治資金関係申請・届出オンラインシステム」に、事前に利用申請を行うことで、インターネットを利用して提出することができます。
「政治資金関係申請・届出オンラインシステム」は、総務省ホームページ(外部サイトを別ウインドウで開きます)(外部サイトへリンク)(別ウィンドウで開きます)から利用申請できます。

 ※国会議員関係政治団体の会計責任者は、収支報告書等の提出について、オンラインによる提出を行うよう努めるものとされています。(法第19条の15)

持参

受付場所
 大阪府庁本館5階 大阪府選挙管理委員会事務局
 本館南玄関入り口すぐのエレベーター「南号機」は12月20日(金曜日)から2月3日(月曜日)まで改修工事のため、終日ご利用できません(工事の進捗により、日程変更の可能性があります。)。他のエレベーターか階段をご利用ください。

 ※3月下旬は、受付会場を別途設置する場合があります(時期・場所は、確定次第ホームページでお知らせします。)。

提出書類

郵送又は持参される場合には、次の書類の提出をお願いします。

提出書類等

必要部数

大阪府所管

総務省所管

収支報告書

3部

領収書等の写し

2部

3部

寄附金(税額)控除のための書類

2部

政治資金監査報告書
(国会議員関係政治団体のみ)

2部

返信用封筒及び切手
(郵送提出の場合のみ)

1部

 

書類の必要部数は、団体への返却分を含みます。

より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください

このページの情報は役に立ちましたか?

このページの情報は見つけやすかったですか?