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大阪府知事選挙の選挙公報
※選挙管理委員会ホームページに掲載された選挙公報の取扱いについて、以下のような場合(例示)には、公職選挙法第142条、142条の4又は146条に抵触することがありますので、ご留意ください。
- (1)選挙管理委員会ホームページに掲載された選挙公報をプリントアウトして、不特定又は多数の者に頒布。
- (2)候補者及び確認団体以外の者が、選挙管理委員会ホームページに掲載された選挙公報のデータを添付した電子メールを送信。また、特定の候補者等の選挙公報のみを抜粋して添付した電子メールを送信。