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政治資金規正法の概要
政治資金規正法は、政治資金による政治腐敗の防止を図るために昭和23年に議員立法によって成立した法律です。
この法律では、政治資金の流れを国民に公開して、国民の不断の監視と批判を仰ぐということを通じて、政治活動の公正と公明を確保し、わが国における民主政治が健全に発達するようにすることを目的としており、そのために法律の名称も「規制」ではなくして「規正」とされています。
詳しくは、政治団体の手引き(政治団体手続き案内にリンク)をご覧ください。
1 規正の基本的考え方
(1)規正の目的
- 収支の公開・・・公開による国民の監視と批判
- 授受の規正・・・政治資金の寄附に対する直接的な規制による癒着や政治腐敗の排除
(2)規正の方法
- 政治資金の流れ(収支)及び政治団体の資産を広く国民に公開し、その是非については、国民の不断の監視と批判に委ねることによる規正
- 政治資金の流れ(授受)自体に具体的な制限を加えること及び政治資金の運用に関し、株券などによる投機的取引で運用することに具体的な制限を加えることによる規正
2 規正の対象
(1)政治団体
政治団体は自由に設立できますが、設立の届出をしない限り、寄附を受け、又は支出をすることはできないとされています。
(2)政治団体の種類
政党
次のいずれかにあてはまる政治団体
- 所属国会議員を5人以上有するもの
- 前回の衆議院議員総選挙、前回又は前々回の参議院議員通常選挙のいずれかにおいて全国を通じた得票率が2%以上であるもの
政治資金団体
政党のために資金を援助することを目的とし、政党が指定したもの
その他の政治団体
政党・政治資金団体以外の政治団体(後援会等)
(3)公職の候補者(政治家)
公職の候補者(政治家)とは、公職にある者、公職の候補者及び候補者となろうとする者をいいます。
資金管理団体
公職の候補者(政治家)は、その者が代表である政治団体のうちから、一の政治団体をその者のために政治資金の拠出を受けるべき政治団体(資金管理団体)として指定することができます。
国会議員関係政治団体
次の団体は「国会議員関係政治団体」といい、収支報告に関する特例等が設けられています。
- 国会議員に係る公職の候補者が、代表者である政治団体
- 寄附金控除制度の適用を受ける政治団体のうち、特定の国会議員に係る公職の候補者を推薦し、又は支持することを本来の目的とする政治団体
- 政党の支部で、国会議員に係る選挙区の区域又は選挙の行われる区域を単位として設けられるもののうち、国会議員に係る公職の候補者が代表者であるもの
3 政治資金の収支の公開等
(1)収支報告
政治団体の会計責任者は、毎年12月31日現在で、当該政治団体の収入、支出及び資産等の状況について翌年の3月末(国会議員関係政治団体については5月末日)までに報告することとされています。
- 寄附
年間5万円を超えるものについて、寄附をした者の氏名等を収支報告書に記載 - 支出
一件当たり5万円以上のもの(国会議員関係政治団体については1件1万円を超えるもの)について、支出を受けた者の氏名等を収支報告書に記載 - 資産等
土地、建物、建物所有のための地上権又は土地賃借権、100万円超の動産、預貯金(普通預金等を除く。)、金銭信託、有価証券、出資による権利、100万円超の貸付金、100万円超の敷金、100万円超の施設利用権、100万円超の借入金を収支報告書に記載
(2)収支報告書の公表及び閲覧
- 公表
政治団体の収支報告書は、提出された年の11月末日までにその要旨を公表することとされており、府所管団体については大阪府選挙管理委員会のホームページによりその収支報告書の写しを公表しています。(公表ページはこちら)
※全国団体については、総務省ホームページ(外部サイトへリンク)をご参照ください。 - 閲覧等
総務省又は都道府県選挙管理委員会において、政治団体の収支報告書は公表の日から3年間閲覧に供されます。
また、請求により収支報告書及び領収書等の写しの交付を受けることができます。写しの交付には所定の費用の納入が必要です。 - 国会議員関係政治団体にかかわる少額領収書等の写しの開示
国会議員関係政治団体については、1万円未満の領収書等も開示請求の対象となります。詳しくは、総務省ホームページ(外部サイトへリンク)をご覧ください。
4 寄附の制限
(1)会社等の寄附の制限
会社・労働組合等(政治団体を除く。)は、政党・政党の支部(1以上の市区町村の区域又は選挙区の区域を単位として設けられる支部に限る。)及び政治資金団体以外の者に対しては、政治活動に関する寄附をしてはならないとされています。
また、何人も会社・労働組合等(政治団体を除く。)に対して、政治活動に関する寄附(政党及び政治資金団体に対するものを除く。)をすることを勧誘し又は要求してはならないとされています。
(2)公職の候補者の政治活動に関する寄附の制限
何人も、公職の候補者の政治活動(選挙運動を除く。)に関して金銭等(金銭及び有価証券)による寄附をしてはならないとされています。ただし、政党がする寄附及び政治団体に対する寄附は認められます。
(3)寄附の量的制限
寄附の量的制限とは、政治活動に関して一の寄附者が年間に寄附することのできる金額についての制限であって、総枠制限と個別制限とがあります。
- 総枠制限・・・一の寄附者ができる年間寄附総額の規制
- 個別制限・・・一寄附者から一受領者への年間寄附総額の規制
(4)寄附の質的制限
寄附の質的制限とは、特定の者からの寄附等に関する規制であり、次に掲げる政治活動に関する寄附が禁止されています。
- 国や地方公共団体から補助金等を受けている会社等の寄附
- いわゆる赤字会社(3事業年度にわたり継続して欠損を生じている会社)の寄附
- 外国人、外国法人等からの寄附(日本法人であって、その発行する株式が金融商品取引所において5年以上継続されているものがする寄附を除く)
- 他人名義及び匿名の寄附(街頭又は一般に公開される演説会若しくは集会の会場において政党又は政治資金団体に対してする寄附で1,000円以下のものは除く。)
(5)その他公正な流れを担保するための措置
政治活動に関する寄附は、寄附者の政治活動の一環としてその自発的意思に基づいて行われるべきであり、不当にその意思を拘束し、寄附を強制することは寄附者の政治的自由の侵害となるため、次の規制があります。
- 威迫等により寄附者の意思を不当に拘束するような方法による寄附のあっせんの禁止
- 寄附者の意思に反するチェック・オフ(給与等からの天引き)による寄附のあっせんの禁止
- 寄附への公務員の関与制限
5 その他
(1)政治資金パーティーの規制
政治資金パーティーとは、対価を徴収して行われる催物で、当該催物の対価に係る収入の金額から当該催物に要する経費の金額を差し引いた残額を当該催物を開催した者又はその者以外の者の政治活動(選挙運動を含む。これらの者が政治団体である場合には、その活動)に関し支出することとされているもので、次のような規制があります。
- 開催団体
政治資金パーティーは、政治団体によって開催されるようにしなければならないとされています。
また、政治団体以外の者が特定パーティー(政治資金パーティーのうち当該政治資金パーティーの対価に係る収入の金額が1千万円以上であるもの)になると見込まれる政治資金パーティーを開催しようとする場合には、その者は、政治団体と同様に報告等の義務が生じます。 - 収支報告
政治資金パーティーの対価に係る収入・支出については、政治団体の収支報告書に所要の事項を記載しなければならないとされています。 - 公開基準
一の政治資金パーティーの対価に係る収入のうち、同一の者からの政治資金パーティーの対価の支払で、その金額の合計が20万円を超えるものは氏名等を公開しなければならないとされています。 - 対価の支払に関する制限
何人も、一の政治資金パーティーの対価の支払をする場合において、150万円を超えて対価の支払をしてはならないとされています。
*なお、4(5)と同様の規制があります。
(2)政治資金の運用規制
政治資金が民主政治の健全な発達を希求して拠出される国民の浄財であることから、政治資金の運用方法は安全かつ確実なものに限定されています。
6 罰則
(1)罰則
政治資金規正法における収支報告や寄附制限等の履行を担保するための主な罰則は、次のとおりです。
- 無届団体の寄附の受領、支出の禁止違反・・・5年以下の禁錮、100万円以下の罰金
- 収支報告書の不記載、虚偽記載・・・5年以下の禁錮、100万円以下の罰金
- 寄附の量的制限違反(法第26条)・・・1年以下の禁錮、50万円以下の罰金
- 寄附の質的制限違反(法第26条の2)・・・3年以下の禁錮、50万円以下の罰金
*寄附の量的、質的制限等違反による寄附に係る財産上の利益については、没収又は追徴する。
(2)公民権の停止
政治資金規正法に定める罪を犯した者は、選挙犯罪を犯した者と同様、次の期間、公民権(公職選挙法に規定する選挙権及び被選挙権)を有しないとされています。
- 禁錮刑に処せられた者・・・裁判が確定した日から刑の執行を終わるまでの間とその後の5年間
- 罰金刑に処せられた者・・・裁判が確定した日から5年間
- これらの刑の執行猶予の言い渡しを受けた者・・・裁判が確定した日から刑の執行を受けることがなくなるまでの間
*なお、政治資金規正法違反によりその公民権を停止される場合においては、併せて選挙運動も禁止されます。