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令和2年11月30日 要配慮者利用施設における避難確保計画作成及び訓練実施等について
教私第2860号
令和2年11月30日
各私立学校設置者様
各私立小・中・高・中等教育学校長様
各私立幼稚園・認定こども園長様
各私立専修学校・各種学校長様
大阪府教育庁私学課長
要配慮者利用施設における避難確保計画作成及び訓練実施等について
平成29年度の水防法等の一部改正により、浸水想定区域内又は土砂災害警戒区域内にある社会福祉施設、学校、医療施設その他の主として防災上の配慮を要する者が利用する施設(以下、「要配慮者利用施設」という。)のうち、市町村地域防災計画に位置付けられた施設については、避難確保計画の作成と、同計画に基づく避難訓練の実施が義務化されました。
近年、平成30年7月豪雨や令和元年東日本台風など水害・土砂災害による人的被害が生じており、特に令和2年7月豪雨では7月4日未明に熊本県南部を襲った豪雨による球磨川の氾濫で、浸水した特別養護老人ホームにおいて逃げ遅れた利用者が犠牲となる災害が発生しました。避難に対する理解及び備えとして、避難確保計画の作成や避難訓練の実施がより一層重要となっています。
つきましては、該当する学校園で、避難確保計画を作成されていない場合は、早急に計画を作成し市町村防災部局に提出いただくようお願いいたします。
また、避難確保計画を作成済みの学校園におかれましては、引き続き避難訓練の実施と、同計画を変更した場合は速やかに市町村防災部局へ提出されるようお願いします。
市町村地域防災計画に位置づけられているかや、避難確保計画の作成方法等については、各市町村の危機管理担当部局へお問い合せ、ご相談ください。
参考資料
【国土交通省ホームページ】
- 避難確保計画作成の手引き(解説編、様式編)
- 水防法・土砂災害防止法の改正について
- 避難確保計画作成の参考資料
【大阪府ホームページ】
大阪府/用配慮者利用施設における避難確保計画の作成・避難訓練の実施についてのページ
避難確保計画作成に関する問い合わせ・提出先:
問い合わせ先
大阪府教育庁私学課
総務・専各振興グループ 貞末・吉田(代表電話:06-6941-0351(内線4851)/FAX:06-6210-9276)