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学級編制基準
公立小中学校の学級編制基準
「公立義務教育諸学校の学級編制及び教職員数の標準に関する法律」において、小学校の学級編制については、すでに35人を標準としている第1学年に加え、令和3年度に第2学年、令和4年度に第3学年、令和5年度に第4学年、令和6年度に第5学年、令和7年度に第6学年の1学級の児童数を段階的に引き下げ、全ての学年で35人を標準とすることが定められています。
中学校の学級編制については、1学級の生徒数は40人を標準とすることが定められています。