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更新日:2024年9月18日

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ヤングケアラーについて

1.ヤングケアラーについて

令和6年6月に改正された子ども・若者育成支援推進法は、「家族の介護その他の日常生活上の世話を過度に行っていると認められる子ども・若者」として、ヤングケアラーを、国・地方公共団体等が各種支援に努めるべき対象としています。(出典:こども家庭庁ホームページ「ヤングケアラーについて」)

ヤングケアラーの例

ヤングケアラーの詳細例画像

2.府立高校生の生活実態に関するアンケート調査について(令和3年度実施)

この調査は、府立高校におけるヤングケアラーが適切な支援を受けることができるよう、また、生活実態や家族のケアによる学校生活への影響、支援ニーズ等を把握するためのものです。

3.府立高校におけるヤングケアラーの支援の方向性

令和4年1月24日に開催された総合教育会議において、「府立高校生の生活実態に関するアンケート調査」の詳細な分析結果等を踏まえた府立高校におけるヤングケアラーの支援の方向性等について知事と意見交換を行いました。当日の配布資料は以下のとおりです。
府立高校におけるヤングケアラーの支援について(PDF:1,264KB)

4.大阪府福祉部におけるヤングケアラーへの支援について

大阪府福祉部におけるヤングケアラーへの支援について(ウェブサイトへリンク)

5.府立高校生の日常生活アンケートについて(令和4年度実施)

この調査は、府立高校におけるヤングケアラーが適切な支援を受けることができるよう、生活実態や家族のケアによる学校生活への影響、支援ニーズ等を把握するためのものです。

6.参考資料

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