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更新日:2012年5月9日

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平成28年1月委員会会議会議録

大阪府教育委員会会議会議録

1 会議開催の日時

平成28年1月22日(金曜日)午前9時30分開会

午前11時33分閉会

2 会議の場所

大阪府公館

3 会議に出席した者

  • 教育長
    向井 正博
  • 委員
    小河 勝
  • 委員
    立川 さおり
  • 委員
    井上 貴弘
  • 委員
    岩下 由利子
  • 委員
    竹若 洋三
  • 教育監
    和田 良彦
  • 教育次長
    橋本 正司
  • 教育センター所長
    津田 仁
  • 教育総務企画課長
    水守 勝裕
  • 人権教育企画課長
    松本 昇
  • 教育振興室長
    中野 伸一
  • 教育振興室副理事
    古川 知子
  • 高等学校課長
    橋本 光能
  • 支援教育課長
    藤井 清
  • 保健体育課長
    植山 勝秀
  • 市町村教育室長
    浦嶋 敏之
  • 小中学校課長
    坂本 暢章
  • 地域教育振興課長
    津田 清
  • 教職員室長
    河西 陽三
  • 教職員企画課長
    白居 裕介
  • 教職員人事課長
    後藤 克己
  • 福利課長
    亀井 光正
  • 学校総務サービス課長
    杉本 一郎
  • 施設財務課長
    福本 芳次
  • 文化財保護課長
    星住 哲二

4 会議に付した案件等

5 議事等の要旨

  • (1)会議録署名委員の指定
    岩下委員を指定した。
  • (2)12月18日の会議録について
    全員異議なく承認した(12月18日に出席していない岩下委員を除く)。
  • (3)議題の審議等

議題1 公立小・中学校の学級編制基準の改正について

議題の趣旨説明(小中学校課長)

標記について決定する件である。

質疑応答

  • (向井教育長)義務教育学校の前期・後期と小学校・中学校、これまでどおりの基準ということ。
  • (井上委員)標準で示しているということだが、実態としてはこれ以下なのか、これ以上なのか。
  • (坂本小中学校課長)あくまで標準なので、市町村の教育委員会の判断でこれ以下にすることは可能。たとえば、3年生は標準は40人だが、35人にするとか。
  • (井上委員)超えているところもあるのか。
  • (坂本小中学校課長)超えているところはない。これ以下。

採決の結果

賛成多数により原案どおり決定した。

(賛成者 向井教育長、小河委員、立川委員、井上委員、岩下委員、竹若委員)

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議題2 平成28年度公立小・中学校、高等学校及び特別支援学校教職員定数配分方針について

議題の趣旨説明(小中学校課長)

標記について決定する件である。

質疑応答

  • (井上委員)議題2に関することではないけれども、さきほどの議題1で、人数を書いている表だが、この表で標準を示しているということだが、この表の人数はどこの都道府県も同じか、違うか。
  • (坂本小中学校課長)都道府県によって違う。
  • (井上委員)もっと多いところもあるのか。
  • (坂本小中学校課長)40人が上限。
  • (井上委員)第1学年、第2学年は30人、とかいうところはあるのか。
  • (坂本小中学校課長)ある。
  • (井上委員)実態は把握しているか。
  • (坂本小中学校課長)している。
  • (井上委員)また教えてほしい。

採決の結果

賛成多数により原案どおり決定した。

(賛成者 向井教育長、小河委員、立川委員、井上委員、岩下委員、竹若委員)

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報告事項1 平成28年度「府立学校に対する指示事項」及び「市町村教育委員会に対する指導・助言事項」について

報告の趣旨説明(高等学校課長・小中学校課長)

標記について報告し、委員会に意見を求める件である。

質疑応答

  • (向井教育長)前回は重点項目についてご議論いただいた。今回は本編と言うことで、全体をご報告させていただいている。国の動き、世の中の動きを踏まえて、前年度に大きな課題になった点についても新たに加えるので、項目は毎年毎年増えていくが、削除できるとことは削除してということで、全てについてご議論いただきたい。
  • (竹若委員)府立学校に対する指示事項にも市町村教育委員会に対する指導・助言事項にも記載があるが、市町村に対する指導・助言事項の58ページの(29)<学校の体育活動中の事故防止>のウ、「特にゴールやテント等については」とあるが、下の枠の中ではきちんと「サッカーゴール等」とはっきり書いてあるので、できればこちらの表現の方が良いのではと思うが。
  • (植山保健体育課長)サッカーゴールと限定するよりは、ハンドボールなど色々なゴールがあるので、そういうのもあわせてゴールという言葉にさせていただいた。文部科学省も同じような使い方をしていて、それともあわせた。
  • (立川委員)「働く若者のハンドブック」の記載を入れていただいて感謝。他の資料と重複して入っているが、できれば府立学校に対する指示事項の30ページの【中退防止の推進】のところで、この冊子の記載があれば、中退する際に渡すという意識をもっていただけるかなと。私が支援に関わっていたときは、退学する生徒、行き先を決めずに自然に、自己都合でやめていく生徒がいたので、退学届を受け取ると同時に渡せる資料として意識できるように、こちらの方に入れていただきたい。
  • (橋本高等学校課長)検討する。
  • (立川委員)32ページの【読書活動の推進】で、別に計画の報告があるということなので、詳細はそちらで申し上げたいが、ボリュームとして少ないと思う。読書活動は府立学校で、非常に積極的に推進している好事例があると思う。よくされるのは、予算が付けば指定校にして、好事例をフォーラムなどで紹介する。今はネット上で好事例の共有というのはできると思う。ここに何を書けば、というのは具体的に申し上げられないが、ボリュームとして少ないなという印象がある。高校生がボランティアで幼稚園児に読み聞かせるとか、そういった事例が数多くあると思うので、そのあたり、学校主体で、子どもに対してというより、子どもが主体でこういう活動をしているよ、というようなものがあれば。抽象的な言い方で申し訳ないが。あと、42ページのメンタルヘルスケアの関係で、先日、大阪メンタルヘルス総合センターのセミナーに行かせていただいて、いろんな質問、先生方のお話を聞けて、参考になった。そこから感じたことだが、一つの事例として、一人で生活をしている教員が、年齢が高い教員で結構多いということだった。教員の何かあったときの緊急連絡先を学校で把握されているかもしれないが、病識、つまり病気の意識の無い方に対してどういう声掛けをしたらよいか。眠れていますか、とか、食事をとれていますか、とかそういうのはライフケアの方で先生方は学ばれていくと思うが、本人に病識がない、睡眠がとれていないという意識が無いことが早期の段階でわかったときに、産業医の先生がいらっしゃって家族に連絡とりましょうかとか、でも本人の確認が必要だとか、そう言っている間に連絡がとれなくてどんどん悪化していく。細かいケースに対するフォローは総合センターで当然対応されて、アドバイスいただいたりすると思うが、緊急の連絡先を把握していない事例を以前も聞いて、校長先生が家庭訪問されているとか、携帯電話も家族の携帯電話は個人情報だから言わないとか、孤立している教員の方に対するフォローができず、家族と連絡がとれないとかいうことがあった。また、心の部分の話ではなくて、倒れて、救急搬送されましたというときに、人間関係ができていれば把握しているので家族にすぐに駆け付けてもらうことができた、もしくは単身者であれば、遠方のご両親に連絡ができたということもあるが、視点が違うかもしれないが、危機管理という点で、教職員の方々の緊急連絡先をどういうふうに把握するように指示しているか、気になった。
  • (向井教育長)それはもう完璧に把握している。
  • (和田教育監)今のお話だが、セミナーの質疑応答で、現場の校長から精神科医の先生に質問があった。その中で、校長から見ていると非常に精神的にストレスを感じている方がいるが、校長がその方と話しても、本人はそんなことはない、と言う。家族の方と連絡とろうとしても、一人暮らしされているのでとれない。もしくは年齢も50いくつの方なので、その方が、ご両親といっても70、80になっておられて、その方に連絡をとっても、アプローチしにくいという事例、そんなときどうしたらいいのかという事例の発表があった。若い方で精神的にストレスを抱えている方には比較的アプローチしやすいが、年齢が高い方で精神的にストレスを抱えている方に対する第三者からのアプローチは難しい面があるということで議論があって、立川委員のご質問のとおり、そういう方について連絡先はどうしたらよいか、把握しているのか、という話だった。
  • (立川委員)少し飛躍したが、救急車で運ばれたときに、連絡先がないという可能性がある。私もかかわっていた学校でそういうことがあった。連絡する人が全くいない人という人がいた。それを把握しているのかどうか。後に弁護士の先生の話で、安全配慮義務という言葉があった。一般企業であれば、緊急連絡先を毎年更新するとか、少し古い話だが入社する際に保証人をとっていたこともあったと思うが、本人以外の連絡先、病院であれば入院するときに緊急連絡先は3人ぐらいは確保すると思うが、雇用主として、先生方の連絡先を、個人情報ではなく、安全配慮義務の範囲内としての把握というのはされているのか。
  • (和田教育監)基本的にはしている。この前の話は非常にレアケース。基本的には管理職なりが、教職員が転勤されてきても、ご本人の住所を把握するし、また緊急連絡先、配偶者や両親、実家といった連絡先を把握するようにしている。この方の場合はレアケースとご理解いただきたい。
  • (立川委員)すごく困っているというケースの質問が多かった。センターがネットワークづくりをしていくということで心強いと思っている。
  • (井上委員)前回と同じことで恐縮だが、この冊子はすごい時間とお金をかけて作っている。府教委が今年やっていく事業方針のようなものなので、府立学校の先生方はしっかり熟読してください、という指示をしていただきたい。市町村教育委員会の方々には、しっかりと皆さんに読んでいただくようにお願いしていただく、ということをお願いしたい。すごいよくできていると思うし、毎年、重点項目を追加したり削除したりということで、これを読み込んで教育活動をやっていくのが大事と思うので、繰り返しになるがお願いしたい。
  • (向井教育長)わかりました。
  • (立川委員)去年度と照らし合わせて詳細には見られていないが、気になったのが、市町村への指導・助言事項の60ページの、【教育コミュニティづくりの活性化】というところで、私は地域のコーディネーターとして細々と活動しているが、<教育コミュニティづくりへの主体的な参画>ということで、アイウと記載があるが、去年度は、エ、地域と学校をつなぐ窓口として各学校に地域連携担当教員を位置付けること、というのがあったと思うが、削除になったのか、他の項目に変わったのか。要するに、担当教員がいるかいないかで、地域教育協議会は違っていて、担当教員は、地域によって実情が違っていて、主幹の先生であるとか、そういう分野に得意な先生がされているということもあるが、基本的には校長・教頭と思うが、文言がなくなったというのは何か意味があるのか。
  • (津田地域教育振興課長)昨年12月に出た中教審の答申の中でも、地域連携担当教員という単語がある。我々としてはいきなりそういう言葉を入れるよりも、これまでも学校に関しては地域との連携についていろいろ指導・助言してきたところ。そういった趣旨を十分、引き続き学校の方に伝えた上で。地域連携担当教員という考え方については、我々としては教員全員が地域連携担当教員と思っていて、特定の方にお任せをするというよりも、全員がということで、引き続き、地域との連携ということを学校に十分助言・指導した上で、そういった趣旨を十分理解いただいた上で、個別具体的にそういった地域連携担当教員といった言葉を入れるかどうかは検討させていただきたい。
  • (立川委員)私がいただいた資料が原案だったのか。これはいい項目だなと思っていて、見たらなくなっていたので、入れていただければ。
  • (津田地域教育振興課長)お渡ししたのは途中段階のもの。
  • (立川委員)ここに入れてしまうと押し付け感はあるかもしれない。
  • (津田地域教育振興課長)そのとおり。我々の内部の検討の中で、入れる入れないについてはさきほど申し上げた趣旨のもとに、今年度については見送って、趣旨を十分お伝えした上で、来年度以降については検討させていただきたい。
  • (立川委員)中心人物、キーパーソンが、できたら校長・教頭以外にも一人できるというのが理想なので、今後の課題として。担当者は地域の顔と名前が一致する先生にしていただくというのがよい。全員がその意識というのはよくわかるが、実際は無理だと思うので、地域に根差して活動してくださる、キーパーソンとしての先生。是非よろしくお願いしたい。
  • (小河委員)地域担当という係を一つ設けてしまうことの良し悪し、ということが現場ではある。たとえば生徒指導主事なんかが先頭に立ってくれているケースもあるし、むしろそういうケースの方が、地域の防犯とか巡回の具体化、プランニングは、そういう教員に入っていただかないといけないし、そうなると生徒指導主事あたりが重要な働き手になる。そうしてしまうことによって、他の人たちがどうしても意識として、自分は関係ないというわけではないが、あの人にまず任せなければ、という意識が働くことのマイナス面も現実にある。おっしゃるように、いっぺんやってみて、それがいいか悪いかみんなで協議していく中で決めて行けばよいのでは。
  • (立川委員)危惧するのは、教育コミュニティで発表されるのは大体教頭先生がされていて、教頭先生の負担が多いのではないかという心配もあり、分散できる、役割分担できる部分は、一教員に負担がかからないという点では大事。窓口は必要なので、それが教頭先生に集約されるとしんどい。こうしてくださいというわけではないが、是非よろしくお願いしたい。
  • (向井教育長)いただいたご意見を踏まえて対応させていただく。

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報告事項2 第3次大阪府子ども読書活動推進計画(素案)について

報告の趣旨説明(地域教育振興課長)

標記について、パブリックコメント手続を実施するにあたり報告し、委員会に意見を求める件である。

質疑応答

  • (井上委員)3ページの「読書が好き」と答えた割合、全国と大阪のグラフが出ているが、読書が好きと答えた割合が多い都道府県はどのあたりか。
  • (津田地域教育振興課長)今、具体的なデータがない。
  • (井上委員)以前、学力テストでも、全国と比べて大阪の平均が低いが、秋田県とか、福井県とか、沖縄県とか一時頑張ったという話があって、他の都道府県はこういう施策をやっているということをここで議論したことがあったなということを思い出した。当然、都道府県とか都市の事情で違うと思うが、うまくいっている都道府県の事例がわかれば、具体的な事例として入れ込んでいったらいいのかなと。また調査研究していただければ。
  • (岩下委員)31ページ。PRが必要だと思う。メディアとか、出版業界、書店とあるが、書店は数多くある。中高生は、たとえば受験に関する資料とかいろんなことで足を運ぶ機会は多いと思うが、書店へのPRは今までどんな感じでやっていたのか。
  • (津田地域教育振興課長)今までの取組みでは、継続レベルでいうと、どちらかというと府、市町村、あるいは図書館といったいわゆる公的な立場のところが主な視点になっており、書店など民のところは取組みが薄い、あるいはほとんどしていないという観点がある。そうしたことから、今度の第3次計画ではもう少し視点を広げて、公的な立場は引き続き取り組むが、民の力もお借りしてやっていきたいということで、こういった記載をしている。
  • (岩下委員)ぜひ力を入れていただきたい。たとえばファッション業界ではどんどん新しいものが出てくる。書店も同じように、たとえば府教委から、中学生にはこういう本を読んでほしいんだ、と。一冊の本でいいので、書店にお願いする。逆に書店では、読書好きな方が店員さんになられていることも多いので、こういうのがお薦めだよとかを出してほしい。
  • (津田地域教育振興課長)この計画を作るについて書店組合から意見をいただいて、図書館の方でお薦めの情報提供をしているし、書店組合は組合の方で、本の帯のコンクールとかをやっておられる。これまではそこがあまりうまく連携してやっていなかったという我々の反省点がある。ウィンウィンの関係ということで、タイアップすることによって子供の読書活動がより推進される、少なくとも読書に関心を持ってもらえるということが進めるかなということで、社会全体で、という言葉を使わせていただいているが、それはそういったご指摘の視点をいれていきたいということである。
  • (小河委員)このデータは、背後に膨大なデータがある。この前も報告いただき、送っていただいて驚いたが、ものすごい膨大なデータを事務局で打ち込みから始め、たくさんの分析作業をされてこられたということを知って、敬意を表している。それをどう活かしていくかということは大事なテーマで、そう簡単にこの話は片づけられない大事なところ。今、書店の話が出たが、現実の問題としてどんどん書店が倒れて行っている。市場として成立するかしないかの境界線を維持するので精一杯。特に児童書の分野で書店経営を、それが自分のやりたいことだということで臨んで経営なさっておられるところをたくさん知っているが、総じて経営が成り立たない状況に陥っておられる、というのを知っている。そのへんの問題が一つある。また、大きく見れば大人の分野でも、新聞の購読者がどんどん減っている。IT関係、デジタル関係の方に移行して、新聞の記事の読み方が変わっている傾向がある。僕なんか自分の感覚では、新聞を読まなければ読んだ気にならないという古典的な考えだが。読むというツールの有り方が変わってきている、という時代的な移り変わりがあるという大きな問題もあると思う。このへんの問題はここで議論してもしょうがないが、子どもたちに、文字を読むことによって、思考というものの中に、論理とかイメージを育てていくという大きな課題を、我々として、どういう風に、新しい時代を切り開いていく子どもたちの文化として定着させていくかというのが実に重大な課題と思う。分析されたデータを活かしていくための大きな課題を背負わされたなと実感している。これをすぐにここで料理するという状態ではないなと思っている。
  • (向井教育長)小河委員がおっしゃったのは36ページ以下の参考資料か。
  • (小河委員)そのとおり。
  • (津田地域教育振興課長)ありがたいお言葉。36ページの方に、かなりの母数がある。入力作業とか分析作業には相当な手間がかかった。が、ここをやらないと現状がわからない。学校だけに聞くのではなく、直接子どもやその保護者の方、機関でなく個別の人に抽出で聞いたが、そこを聞かないと今後の検証ができないということで、手間がかかったが。
  • (小河委員)簡単に出ている数字もものすごい膨大な。私自身がこういうことをやってきたので。なさってこられた苦労の道のりをすごく感じる。クロス集計をやっていくと、まだ出てこない、様々な宝庫と思う。そういうことをこれから探求していくべき大きな課題がここに潜んでるな、と私自身は受け取っている。
  • (立川委員)個人的にJPIC読書アドバイザーの資格を10年ほど前に勉強した。話すと長くなるので省略するが、本は、子どもと大人、人と人とをつなげるふれあいの一番大事なきっかけづくりをしてくれるものと思っている。大阪府の児童虐待防止アドバイザーというボランティアをしたときに、いきなり虐待防止と言っても何もできないので、様々な読み聞かせの、読書サポーター講座とかしてきたが、結局、保護者という位置づけ、家庭での読み聞かせも大事だが、やっぱり、子どもにとって、身近に本があるということが一番大事なことだと思う。図書館や書店に足を運ぶ大人は本が大好き。子どもも、図書館に行く子は本が大好きなので、たぶん一生、本が大好きだと思うが、どこで読書が遠ざかっていくか、いろんな説があると思うが、赤ちゃん幼児期が一番大事。体力と一緒で、子どもたちは体を動かすのが大好きで、本も大好きだが、その大好きに答えていくのは大人の意識。いろいろ担当者の方と長く話をさせていただいて、膨大な資料とか、予算もない中でしていただいているというのが非常にわかったが、仕掛けづくりは必要と思っていて、今回、情報提供させていただいたが、都市として好事例、いろんな取組みをされているところがある。「まちじゅう図書館」とか言葉を使って、商店、子連れで訪れるような、たとえばファーストフード、コンビニ、銀行であるとか、いろんな商業施設、サービスでやってくれているところもたくさん出てきたが、そこに5冊でも10冊でも絵本を置いていただくという仕組み、きっかけがあって、そこに協力していますというお店がどんどん増えていくと、身近に子どもが本に触れていく機会が増えていくと思う。仕掛けというのは、お金をかけずにできる仕掛けがあると思うので、先ほど井上委員がおっしゃった、好事例を共有化していくという仕組みが必要。府の方でも子どもファーストデイとかいろいろ取組みされていると思うので、そことリンクして子どもファーストデイ協力店に協力を促していくとか。本はお金がかかるものなので、地域であればリサイクル本とか必ず年に何回か出してくれる。図書館で扱っていた本はやはり良書が多いので、そういうリサイクル本を商店で置いていただくのも一つ。待っている図書館ではなく、出かけていく図書館ということで、どんどん街なかで本を増やしていってほしい。細かいことは担当者に伝えている。本が好きなので、それを消さないような仕組みづくりをしてほしい。ここにいらっしゃる方は、読書がすごい大事だということは百も承知の方ばかりだが、大人になって、親になって必要だと言われても、自分が読み聞かせをしてもらっていなければそれに気づかないという親もいる。親とともに読み聞かせを体験すれば、また心落ち着いて子育てできるのではないかと思う。活字好きな子どもになり、語彙力も増える。是非取り組んでほしい。
  • (小河委員)自分の仕事と関係するが、ザンビアという国に途上国支援で行って、いろいろお話していて感じたが、その国は70言語ある。70言語の部族が暮らして国を作っていくとなると、言葉をどうやって指導していくか、みんな困り果てている。単一にはできないという状況の中で、そのことによってお互いが動きがとれなくなっている。お互いに争ってはならないというのが知恵として育っている。戦争や喧嘩をしてはならない、それはお互いを死滅させることだと、教訓として守りあっている。すごく穏やかだが、言語的統一ができないという状況で苦しんでいる。言葉をどうやって子どもたちに教えていくかということが難題。まだ、数学、算数の基礎的な計算の指導教育はシンプルだが。そこから考えると、日本で読書の時間を設けて一斉にみんなで本を読もうというのをやっているが、これは夢のような空間が出来上がっているとあらためて感じた。読書の時間というのは、かなりしんどいところでも、読書の時間は子どもたちが静かに本に入れるという状況を経験している。子どもたちの本来的な要求に根差したセッティングだな、と思う。そういうところをうんと広げていく、というのが大きな、学校というシステムの中を設定していく上ではすごく効果的とあらためて思う。日本は、単一の言語と言い切ってしまうと、たとえばアイヌ語とかあるが、基本な文法的には単一言語とみなしていいかと思うが、こういう国は珍しいと思うが、そういう良さを活かした取り組みができれば。
  • (竹若委員)26ページの上から7行目の参照「中学生学習指導要領」は「中学校学習指導要領」が正式名称なので、訂正してほしい。それと、29ページの2(1)で「公立図書館」、そして初めて「図書室」という名称が出てくるが、行政として図書館と図書室、どう使い分けするのか。それと関連していうと、すべて学校図書館という文言で表現されているが、場合によっては学校図書室かもしれない。それは、はっきり府教委は学校にある図書室は学校図書館と呼んでいる、と位置付けられるのか、統一してほしい。
  • (津田地域教育振興課長)最後に用語解説はあるが、そういった視点で、我々は常識と思っているところが抜けているところがあるかと思うので、もう一度検討させていただきたい。
  • (竹若委員)37ページのアンケートの中で、学校図書館の開館状況で、毎日あけているところが少ない。これは学校司書、司書教諭に関連する。予算のあることなので難しいかもしれないが、あらためて学校司書が努力義務で位置付けなさいとなったわけなので。たとえば38ページの<読書活動ボランティアとの連携状況>のところで、連携しているところもあればそうでないところもある。学校ボランティアをどれだけ活用しているか、というアンケートをとってみれば。できればボランティアが配置できるような状態に導いていく。そういうことも推進計画を通して実施いただければ。
  • (向井教育長)いろいろご意見ありがとうございます。特に小学校については、限られた時間の中でやっている。30ページにある「家庭」の役割が重要と認識している。いただいたご意見に対応させていただきたい。
  • (立川委員)さきほど抽象的に申し上げたが、32ページの具体的方策で、社会全体で取組みを進めるための実践例の記載について説明してほしい。
  • (津田地域教育振興課長)府が主体的にやるものと、書店組合、民間とかでやっていただきたいもの、アイデア含めて実践で、社会全体でやっていくもの、実践例として、アイデアの種としてやっていくもの、我々として民間に働きかけとか必要があるもの。アイデアを記載させていただいたもの。それと41のくくりについては府が主体的に取り組んでいくもの。府として何をしていくのかというのと、社会全体、というのを峻別させていただいたもの。
  • (立川委員)もし13番目ができるのであれば、施設内に5冊以上の本を置いているとか10冊以上の本を置いている施設とか、置いているだけでも全然違うので、そういう項目があってもいいのかなと思った。「生活の場所ごとにおける取組み」の「街なか」がほとんどない状態なので、街なかに対するアプローチが、仕掛けと申し上げたが、実践例、好事例は担当の方にお送りしているので、例として入るのであれば入れていただきたい。まちじゅう図書、商店がたくさん本を置いているという状況が、子どもの読書環境、出会うきっかけになると思う。もし13番目に入るのであればお願いしたい。
  • (津田地域教育振興課長)ストレートには書いていないが、そういった趣旨のことはどこかに書いていると思うので、それを点検させていただいて、考えさせていただきたい。
  • (立川委員)街なかの大人にわかりやすいことが大事。5冊、10冊以上置いているよというところがあると思うので。お店の方々がより一層良い本を置いていただくことも大事だし、そんなことでいいの?と参加してくれる方、地域コミュニティもあると思うので、掘り起こすきっかけと思うので。わかりやすい言葉で。
  • (津田地域教育振興課長)第2次計画との違いで、趣旨は、街なかというか、わざわざ図書館に、ということではなくて、もっと身近なところで、環境があるべきだというのは第3次計画の大きなところで、一つ大きな項目として、30ページに「街なか」という項目で記載している。立川委員のご趣旨は我々十分認識したうえで考えていきたい。
  • (立川委員)もし入るのであればお願いしたい。

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報告事項3 平成29年度教員採用選考テストについて

報告の趣旨説明(教職員人事課長)

標記に係る選考方法等の主な改正点について、教育長が専決するにあたり報告し、委員会に意見を求める件である。

質疑応答

  • (井上委員)大学からの推薦について、これは、学生が大学に推薦してもらうのか。
  • (後藤教職員人事課長)大学が、大阪府に学生を推薦する仕組み。
  • (井上委員)この推薦されることというのは、すごく難しいのか。
  • (後藤教職員人事課長)現在、大学に対し、例えば学業成績が優秀など、そういった要件をお示しして、後は大学内で様々な選考を行っていただいて、大阪府に推薦をいただくということにしている。
  • (井上委員)すると、推薦してくださいといって、全員が推薦してもらえるものではないということか。一定の基準を大学ごとに設けていると。その基準が厳しいか緩いかは、大学によって異なっているということか。
  • (後藤教職員人事課長)共通の基準は府から示しているが、それを上回る基準については、各大学に設定いただいている。
  • (向井教育長)あまりにも特別選考が多くなったので、受ける方からしたら、自分がどこにあたるかわかりにくい。加点方式に整理させていただいて、より受けやすくした。一人でも多く受けていただくのが希望。
  • (小河委員)加点要件のところで、「教職経験者(常勤講師経験者・実習助手・寄宿舎指導員)」とあるが、対象となる経験年数は何年か。
  • (後藤教職員人事課長)現在、3年以上の勤務経験ということにしている。なお3年未満の方でも、「校長・市町村教育委員会評価」を希望される方については、1年以上ということにしている。
  • (井上委員)教職経験者(常勤講師経験者・実習助手・寄宿舎指導員)の経験年数が5年以上あると、更に10点加点で合計20点の加点があるということか。
  • (後藤教職員人事課長)そのとおりである。
  • (立川委員)改正前と改正後で、「対象の選考」という表現を、一般選考の中では削除して、すごく見やすくなっている。特別選考では、この表現を残しているのは何か意味はあるのか。
  • (後藤教職員人事課長)一般選考については、選考の名称として「一般選考」とし、その中の対象者として各々整理をしている。特別選考として残る3つについては、選考の名称として各々「対象とする者」を明記した表現としている。
  • (小河委員)現場からの視点だが、私はずっと、実際、現場経験者の常勤講師の中に非常に優秀な人たちがいると考えている。優秀な人たちは熱心であるだけに、受験勉強に対する時間がなかなか割けず、結局筆記テストでほとんど落ちてくるというケースをたくさん見てきた。それもその人の弱さではあるが、教師的な価値からすると、もったいないという思いも一方でする。その辺では、3年経験とか、5年経験とかいう評価は一つの目安としてはあると思うが、その良し悪しは、現場で一緒に勤務なさってきた同僚の先生や、校長の意見、評価を大事にしていただけたらと思う。機械的にやってしまうと、例えば5年勤めたからといって必ずしもしっかりした良い人とは言えない場合もある。残念ながら。その辺の評価はよく踏まえるような仕組みにしていただきたいと思う。
  • (立川委員)出願方法の改正で、電子(インターネット)申請のみとするというのは、今までは郵送も受け付けていたということで、他府県もそのような方向なのか。
  • (後藤教職員人事課長)大阪府の職員採用試験はインターネット申請のみになっている。教員採用選考テストについては、大阪市がすでにインターネット申請のみとなっている。

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報告事項4 平成27年度2学期(平成27年8月22日以降)における教職員の懲戒処分の状況について

報告の趣旨説明(教職員人事課長)

教育長が専決した標記状況について、報告する件である。

質疑応答

  • (岩下委員)教えていただきたいが、ここにあがっているのは、氷山の一角に過ぎないと思っている。大阪は全国と比べたら、やはりここもワーストなのか。
  • (後藤教職員人事課長)処分の件数は、母数もあるので、特に高い方とか低い方とかいう解析をしたことはない。我々としては、年間通じていわゆる懲戒処分をする案件が70件程度ある。それは、昨年度、一昨年度も同様の水準になっている。今年度についても、資料の最後に2学期の前年との比較をつけているが、昨年度同時期が20名、今回が17名ということなので、ほぼ同水準となっている。
  • (岩下委員)私はたぶん、これは、毎年同じ数字で繰り返されると思う。一つは処分についてだが、処分はどのように決められるのか。全国で処分の基準があるのか。大阪独自のものがあるのか。
  • (後藤教職員人事課長)地方公務員法上の処分は4種類あり、免職、停職、減給、戒告とある。どういった事案に、その4種類を適用するのかについては、大阪府では職員の懲戒に関する条例があり、そこに各行為に対する標準的な処分量定を別表として定めている。ただ、これは標準的な処分量定なので、事案によって、加重したり軽減したりということがある。
  • (向井教育長)具体的に、審議会の話を。
  • (後藤教職員人事課長)そういった考え方で、事案の確認をし、処分案を検討し、大阪府人事監察委員会、教職員の場合はその中に、教職員分限懲戒部会というものを持っており、こちらには、弁護士の先生やいろいろな専門家の方に入っていただいているが、そこで審議して最終的な処分を決定するということにしている。
  • (岩下委員)私が一番言いたいのは、処分がすごく甘いと思う。例えば、4-2ページの、府立支援学校の校長先生。校長先生自体は悪いことをしていないが、結局職員の指導に当たる立場で、これに関しての適切な指導ができない。結局同じこと、私は一緒だと思う。もう一つは、4-4ページの市立中学校の26歳。この方は、採用前もそういうことをしている。採用後も、2回も3回も。この時点で、私はこの人は職員には適さないと思う。一般企業ならその場でクビ。私は甘いと。せっかくこんなにいい冊子を皆さん考えて作って、私もできるだけ協力し、力になりたいと、教育的な思いが伝わっているので、結局は、例えば小中学校の学力が低い、体力もワーストというのは、こんなことをしているから。処分が甘いと思う。もうちょっと処分をきつくして、言い方はきついが、処分の仕方を見直して、適性があるかないかの判断で、本当に悪いものに関してはもうちょっと厳しく、二度と同じ職には就けないような処分の仕方を今後考えていただきたいと思う。
  • (後藤教職員人事課長)先ほど申し上げた職員の懲戒に関する条例で定める処分の標準的な量定だが、この元になっているのは、国家公務員に対する処分の量定の考え方を人事院が示しており、それをベースにして作ったもの。当然処分なので、均衡やバランスも考えていく必要がある。おっしゃるように、当然、重大な非違行為に対しては、厳正に対処していくことが基本中の基本だと思っているので、その両者を考えながら、今後もやっていきたいと思う。
  • (岩下委員)大阪独自の、もう一つ厳しいルールを作れるのであれば、ぜひ作っていただきたいと思う。
  • (和田教育監)ただ、処分で、例えば減給3ヶ月ということがあるが、その3ヶ月が終わったらすぐに現場に復帰ということではなく、その後教育センターで別途指導させていただき、現場に戻して大丈夫だと我々として確認できた時点で現場に戻しているので、そこは別途指導としてはさせていただいている。
  • (井上委員)感情的には、私も岩下委員と全く同じ意見。やったことはいけないし、厳しいか厳しくないかで言えば、厳しくないんじゃないかと思ったりもする。ただ、処分というのは先ほどおっしゃったように、いろんな基準に照らし合わせてやっていかないといけないと思う。一方で、やったことは悪いが、やった人の権利も守らないといけない。私は、大阪だけ特別に処分を厳しくすることができないし、するべきでないと思う。悪いことをやったからといって、その人の人生を全てシャットアウトするのではなく、内容によっては、再チャレンジする機会を与えるのはすごく大事だと思う。私は、何回もこういう事案を見ているが、処分を、全国と同じ基準に合わせてやっており、事務局も、非常に慎重に検討されている。大阪府だけ独自に処分を上乗せするのは無理だと思う。私も会社でいろんなトラブルが山ほど起こってくるが、感情論で処分するのはダメで、過去の事例に照らし合わせ、最近だと企業でも組織のコンプライアンスの強化といわれるが、じゃあそこに関しては時代の流れで重くしましょうというのはあると思う。大事なのは、やはり再発防止というところに、どういう施策をやっていくのか。新任の先生方にそういったことを認識してもらうことが大事。
  • (岩下委員)確かにそう思う。ただ、職種にもよると思う。私はトップアスリートを育てるということに携わっている。私は自分の命を懸けてじゃないが、一生、全責任、家族の一人として育てようという意識を持って、その職に携わっている。まして教育者であるのだから。教育者はこれから育てていく一番のプロ。ましてやポルノ関係なら免職。私はそういう考え。もちろん、私も詳しくは知らず発言してまずいなと思うが、ちょっと熱く語ってしまったが。
  • (立川委員)岩下委員がおっしゃっていたことを、以前から私も意識があって、申し上げてきている。大阪府の指針の中に、例えば、私は、体罰は暴力であるとずっと言っているが、やはり懲戒免職という、免職という言葉が指針の中に入っていない。東京都は、指針プラス処分量定が明確になっており、免職という言葉が体罰に関してわいせつ行為に関しても入っている。入っているからといって、使うか使わないかは、当然、先ほど言っていた人事監察委員会であるとか専門家の方の、全国的な判例とかも全部加味されて、当然部会で出された結果がここにきているというのは重々分かっているが、今回、体罰もそうだが、この26歳の停職6月の方に関しては、やはり懲戒免職の対象ではないかと思う。以前にも体罰で停職6月、去年、一昨年だったか、部活動の練習で何十件、百件近い体罰を繰り返していたということで、その方がセンターの指導を受けられて、職場復帰されるということも聞いている。一度して、再チャレンジということは人生のことなので慎重にしていただいていると思うが、やはり体罰とわいせつに関しては、直接被害を受けるのは子どもたちなので、これに関しては厳罰化と、指針の中に体罰とわいせつ行為に関しては免職という言葉を一言入れていただくということは常に要望してきているので、もう一度、今回。氷山の一角というのは、非常に頑張っている先生が何万人といる中で、この件数、20件前後、年間70件を推移しているという。それは、犯罪者を見抜けないというのは分かるが、子どもたちへの影響、また保護者たちの不安というところを考えると、岩下委員がおっしゃったように教育者という部分でも厳罰化というのは、公務員以前に教育者という厳罰化は示していく必要があると強く申し上げておく。
  • (河西教職員室長)4ページのウの26歳の停職6月になっている件だが、これは平成26年度に児童ポルノ法が改正され、この逮捕された平成27年6月時点では、まだ児童ポルノ法改正の罰則が一年後以降しか適用されないということで、これが適用されていればもう少し厳しい扱いができたが、そもそも法の罰則規定の適用がない中で、ただ違法なことはしているということで、停職6月が限度いっぱいかなという説明をさせていただいて、審議会で決定いただいた。
  • (向井教育長)どうしても、当然これで不服申立てがあり、最終的には訴訟になるわけだが、訴訟になった時の結果で、各都道府県の量刑も変わってくる。特に、酔っ払い運転については、全て昔は懲戒免職だったが、判決が出て、懲戒免職は厳しいということで、結果的には停職6月というのが今の基準になってきたりしている。当然訴訟を踏まえて、検討させていただいている。
  • (小河委員)今おっしゃられたウの件、事情があるのだろうが、岩下委員の感情的に許せないという思いが良く伝わってくる。そもそも教員だと。体質として、生理的にこうなっていたら、間違って、ふと、ということはあるかも分からないが、それもやっぱり容認できない。教師として認められない。そういうものは、研修などで変わるものでは、残念ながらないと思う。あり得たとしても、相当厳しい山ととらえるべき。指導のやり方を間違えていたとか、そういう領域とは根本的に違う。そうなると、何が問題かというと、採用のあり方が問われてくるということになる。それはもちろん、採用の場面では見えない、実際、性癖があるかどうかは。私がかねてから、そこしかないんじゃないかと思ったのは、講師的な段階の経験があるなら、その間に、ちゃんと情報としてきちっとして見定めておくということがとても大事だと思う。先ほど申し上げたことと関連するが、自動的に5年や3年勤務したからというようなことは、逆に言えば、やったら加点されるとなったら、わざわざ間口を開けるという問題と絡んでくる。実際行って、先生としては不向きだという方が常勤講師としてやっておられるというケースもある。逆に、ものすごく優秀なのに、本当に適しているのに、もったいない、またダメだったという方を大勢見てきた。両面あるので、そこをうまく踏まえていかなければならないと痛感する。ここの問題は、処分になってしまう段階で、すでに教育行政としては敗北であり、そうならないようになんとか持っていく課題が問われていると思う。
  • (竹若委員)懲戒処分はやはり難しい。先ほど井上委員がおっしゃったが、規則なり法令に従って、最大限で判断し、処分を下していくしか方法がないと思う。体罰を撲滅するという強い意志を発信することが大事なことだろうし、体罰そのものが1件でも2件でも年々減少していく傾向があるようだし、更にそれを続ける、力を入れていくことが大事。こうしてみてみると、年齢が高い人が多い。逆に若い人が、ポルノ関係等の性的なもの。その辺を判断しながら、学校長や市町村教育委員会を強く指導していくということを事務局としても考えていく必要があると思う。我々としては、これは非常に残念なことだと思う。努力していく必要があると思う。
  • (井上委員)立川委員がおっしゃったチャレンジというところについて、誤解していただきたくないので説明すると、特段に(3)のウの市立中学校男性教諭26歳の人に再チャレンジの機会を与えたいという意味で言ったわけではないということを申し上げたいのと、もう一つ、岩下委員と立川委員が、体罰と児童ポルノの二つは教育者としてダメだとおっしゃっているが、私はどういう理由で、体罰と児童ポルノが他のものより悪いと言えるのかがわからない。例えば4-3ページにある虚偽の出張、これはうそをついているわけで、私はこれも教育者としてはダメだと思う。体罰や児童ポルノと同じぐらい悪いと思う。だから、個人的な意見で、感情的におっしゃるのはダメで、やはり量刑、処分を決めるのは規則に従ってやっていくことが大事だし、やったことは悪い、でもやった者の権利を守ることも求められ、かつ、何を最終的に判断の基準にするかというと、先ほど教育長がおっしゃったように、実務ベースでは、裁判を見据えた上で判断していくことが大事だと考える。
  • (岩下委員)これは訂正だが、もちろん全部である。分かりやすいように、校長先生と26歳の方は目についたので、そこを挙げただけ。もちろん全て。教育者として、あるべき行為じゃないと思う。その中で、処分が甘いんじゃないかということを発言した。

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