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大阪府教育行政の点検及び評価
大阪府知事及び大阪府教育委員会は、大阪府教育行政基本条例第6条第1項により、平成25年3月に策定した大阪府教育振興基本計画の進捗を管理するため、毎年、共同してその点検及び評価を行うこととされています。
また、教育委員会は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律第26条第1項に基づき、毎年、その権限に属する事務の管理及び執行の状況について点検及び評価を行うこととされています。
この条例及び法律に基づく点検及び評価結果については、報告書を作成し、これを府議会に提出するとともに、公表することとなっています。
なお、この点検及び評価を行うにあたりましては、教育に関し専門的知識及び経験を有する方並びに保護者の知見の活用を図るため、「大阪府教育行政評価審議会」を設置しています。
点検及び評価の目的と役割
目的
効果的な教育行政の推進に資するとともに、住民への説明責任を果たす。
根拠
大阪府教育行政基本条例第6条
地方教育行政の組織及び運営に関する法律第26条
要件
大阪府教育行政基本条例
第6条 知事及び委員会は、基本計画の進捗を管理するため、毎年、共同してその点検及び評価を行い、その結果に関する報告書を作成し、これを大阪府議会に提出するとともに、公表しなければならない。
2 委員会は、地方教育行政法第26条の点検及び評価に当たり、前項の点検及び評価を含めるものとする。
3 第1項の点検及び評価に当たっては、基本計画に定めた目標を達成するために委員会の教育長及び委員が行った取組、活動の状況等について、委員会の教育長及び委員が自ら点検及び評価を行わなければならない。
地方教育行政の組織及び運営に関する法律
第26条 教育委員会は、毎年、その権限に属する事務(前条第1項の規定により教育長に委任された事務その他教育長の権限に属する事務(同条第4項の規定により事務局職員等に委任された事務を含む。)を含む。)の管理及び執行の状況について点検及び評価を行い、その結果に関する報告書を作成し、これを議会に提出するとともに、公表しなければならない。
2 教育委員会は、前項の点検及び評価を行うに当たっては、教育に関し学識経験を有する者の知見の活用を図るものとする。
点検及び評価結果
平成24年度以前(大阪府教育委員会の点検及び評価)
平成25年度(平成24年度の点検及び評価)まで、大阪府教育委員会は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律第26条第1項に基づく教育委員会の権限に属する事務の管理及び執行の状況について点検及び評価を行っておりました。