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集貨機能強化対策事業補助金
令和7年4月1日 集貨機能強化対策事業補助金の申請受付を開始しました。
補助事業内容
大阪港湾局では、『集貨機能強化対策事業補助金』の申請受け付けを令和7年4月1日(火曜日)より開始します。
「カーボンニュートラル」や「モーダルシフト」など、社会環境の変化により生じた物流の課題に府市が連携して対応し、大阪“みなと”(府営港湾及び大阪港)の取扱貨物量の拡大を図るため、令和6年度に拡充した補助メニューを継続して実施します。また、令和7年度よりフォワーダーを補助対象に加え、より多くの方にご利用いただける内容となっております。
本補助金は以下の3つの事業内容となっており、詳細については以下をご覧ください。
本補助金は補助金交付決定見込額が予算の上限に達した時点で予告なく受付を終了します。
1.RORO(※)・フェリー航路充実強化事業
(※)ロールオン・ロールオフ船:貨物を積載したトラック、トレーラー等が自走で乗降でき、そのまま輸送することができる船舶
補助事業の内容
船舶の大型化等による貨物増を実現したRORO・フェリー船会社を対象に、取扱貨物の増加に対して海上輸送費の一部を補助します。
補助対象事業者
以下の[1]~[3]のいずれかに該当する事業者が補助対象となります。
[1] 府営港湾において、新たに定期航路を開設した船会社
[2] 現に府営港湾において定期航路を就航している事業者で、船舶の大型化又は増便を行った船会社
[3] 堺泉北港に年間10隻(月1隻程度の頻度)以上寄港する船舶を運航し、増便を行った船会社
補助額
補助対象期間内において、対前年度同期間比で増加した取扱貨物量 車両1台につき5,000円
ただし、車両以外の貨物については、10トンにつき5,000円
補助対象期間
新たな航路等の開設を行った日から令和8年3月31日(火曜日)
申請書類の提出期間
令和8年4月1日(火曜日)から令和8年1月30日(金曜日)まで
※補助対象期間と異なるためご注意ください。
2.内貿貨物集貨促進事業
補助事業の内容
荷主やフォワーダーを対象に、陸上輸送から府営港湾を就航するRORO・フェリーによる海上輸送に貨物を転換等した際のコスト差額の一部を補助します。
また、大阪港等を通じた輸出拡大の取組(産直港湾)を進めるため、国内他港(大阪港・神戸港を除く)から府営港湾に集貨される農林水産物等(農林水産物及び食品)については、補助額を上乗せします。
補助対象事業者
以下の[1]~[3]のいずれかに該当する事業者が補助対象となります。
[1] 陸上輸送していた貨物を府営港湾の定期航路を用いた海上輸送に切り替えた荷主
[2] 既に府営港湾の定期航路を用いた海上輸送を行っており、既存の貨物に加えて貨物量を増加させる荷主
[3][1]もしくは[2]に該当する荷主から貨物輸送を受託するフォワーダー
※上記[1]もしくは[2]については船会社との共同申請が必要です
※上記[3]については、荷主及び船会社との共同申請が必要です
補助額
・補助対象期間内において対前年度同期間比で増加した貨物に対して、トラック・トレーラー1台あたり、以下の単価で補助を行います(片道分)。
堺泉北港-千葉港間: 19,000円
堺泉北港-新門司港間:14,000円
堺泉北港-宮崎港間: 14,000円
※6m以下のトラック・トレーラーの場合は上記単価の2分の1となります
・また、上記の輸送貨物が府営港湾に移入される農林水産物等である場合は、1TEUまたは20トンあたり5,000円を上記補助金の額に加算します。
※20トンに満たない場合は、250円/1トンで加算(小数点以下は切り捨て)
補助対象期間
令和7年4月1日(火曜日)から令和7年9月30日(火曜日)まで
申請書類の提出期間
令和7年4月1日(火曜日)から令和7年8月29日(金曜日)まで
※補助対象期間とは異なるためご注意ください。
3. 外貿貨物集貨促進事業
補助事業の内容
国内他港(大阪港・神戸港を除く)を利用して輸出入を行っていた貨物を府営港湾に転換等する荷主やフォワーダーに対し、転換貨物等の量に応じた支援として補助を行います。
また、大阪港等を通じた輸出拡大の取組(産直港湾)を進めるため、府営港湾から輸出される農林水産物等については、補助額を上乗せします。
補助対象事業者
以下の[1]~[4]のいずれかに該当する事業者が補助対象となります。
[1] 国内他港(大阪港・神戸港を除く)で輸出入を行っていた貨物を府営港湾に転換し輸出入を行う荷主
[2] 新たに府営港湾で貨物の輸出入を行う荷主
[3] 既に府営港湾で貨物の輸出入を行っておりその取扱量を増加させる荷主
[4][1]、[2]もしくは[3]に該当する荷主から貨物輸送を受託するフォワーダー
※上記[1]、[2]もしくは[3]については船会社又はフォワーダーとの共同申請が必要です
※上記[4]は船会社又は荷主との共同申請が必要です
補助額
・補助対象期間内において対前年度同期間比で増加した貨物について、コンテナ1TEU又は20トンあたり5,000円の補助を行います。
・また、上記の輸送貨物が府営港湾から輸出される農林水産物等である場合は、1TEUまたは20トンあたり5,000円を上記補助金の額に加算します。
※20トンに満たない場合は、250円/1トンで加算(小数点以下は切り捨て)
補助対象期間
令和7年4月1日(火曜日)から令和7年9月30日(火曜日)
申請書類の提出期間
令和7年4月1日(火曜日)から令和7年8月29日(金曜日)まで
※補助対象期間とは異なるため、ご注意ください。
3.申請方法
応募書類の提出は、下記電子メールアドレス宛ての申請のみ受け付けます。
E-mail:na0035@city.osaka.lg.jp
(電子メールが到達した日時が申請の受付順となります)
4.その他
本事業への申請にあたっては、下記の補助金交付要綱・補助金交付要領やよくある質問をご確認ください。
申請に関するよくある質問はこちらをご覧ください。 よくある質問(PDF:75KB) よくある質問(エクセル:18KB)
補助金交付要綱・補助金交付要領
各補助事業の詳細については、下記の補助金交付要綱、要領をご確認ください。
要綱
- 集貨機能強化対策事業補助金交付要綱 集貨機能強化対策事業補助金交付要綱(ワード:33KB) 集貨機能強化対策事業補助金交付要綱(PDF:225KB)
要領
- 集貨機能強化対策事業補助金交付要領 集貨機能強化対策事業補助金交付交付要領(ワード:117KB) 集貨機能強化対策事業補助金交付要領(PDF:257KB)
リーフレット
集貨機能強化対策事業補助金リーフレット(第1版 令和7年4月) リーフレット(PDF:381KB)
補助金申請様式
申請時には下記申請書の提出が必要です。
様式
- 集貨機能強化対策事業申請様式
- 様式一覧(エクセル:20KB) 申請様式(ワード:60KB) 別紙(エクセル:50KB) 記入例(PDF:215KB)
- 注)様式第1号の5、別紙についてはエクセルファイル内にございます。
「大阪“みなと”貨物集貨事業補助金」について
大阪市(大阪港)の取組については、下記関連ホームページをご参照ください。
・令和7年度大阪“みなと”貨物集貨事業補助金の申請を受け付けます(外部サイトへリンク)
・令和7年度モーダルシフト推進事業補助金の申請を受け付けます(外部サイトへリンク)