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更新日:2020年4月10日

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大阪府都市計画審議会条例

昭和四十四年六月十六日
大阪府条例第三十一号

〔大阪府都市計画地方審議会条例〕をここに公布する。
大阪府都市計画審議会条例
(平一二条例一〇三・改称)

(趣旨)
第一条 この条例は、都市計画法(昭和四十三年法律第百号)第七十七条第三項の規定に基づき大阪府都市計画審議会(以下「審議会」という。)の組織及び運営に関する事項を定め、併せて審議会の委員、臨時委員及び専門委員(以下「委員等」という。)の報酬及び費用弁償の額並びにその支給方法を定めるものとする。
(昭五六条例七・平一二条例一〇三・一部改正)

(組織)
第二条 審議会は、次に掲げる者につき、知事が任命する委員で組織する。
一 学識経験のある者 十二人以内
二 関係行政機関の職員 六人以内
三 府議会議員 十一人以内
四 市町村(大阪市を除く。次号において同じ。)の長を代表する者 二人以内
五 市町村の議会の議長を代表する者 二人以内
六 大阪市長及び大阪市会議長 二人以内
2 前項第一号に掲げる者につき任命された委員の任期は、二年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(昭六〇条例八・平一二条例一〇三・平二五条例五九・一部改正)

(臨時委員及び専門委員)
第三条 審議会に、特別の事項を調査審議させるため必要があるときは、臨時委員若干人を置くことができる。
2 審議会に、専門の事項を調査させるため必要があるときは、専門委員若干人を置くことができる。
3 臨時委員及び専門委員は、知事が任命する。
4 臨時委員は、当該特別の事項に関する調査審議に参与し、当該調査審議が終了するまでの間在任する。
5 専門委員は、当該専門の事項に関する調査に参与し、当該調査が終了するまでの間在任する。

(会長)
第四条 審議会に会長を置き、第二条第一項第一号に掲げる者につき任命された委員のうちから委員の選挙によってこれを定める。
2 会長は、会務を総理する。
3 会長に事故があるときは、会長があらかじめ指名する委員がその職務を代理する。
(平一二条例一〇三・一部改正)

(会議)
第五条 審議会の会議は、会長が招集し、会長がその議長となる。
2 審議会は、委員(議事に関係のある臨時委員を含む。次項において同じ。)の二分の一以上が出席しなければ当該議事に関する会議を開くことができない。
3 審議会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
4 第二条第一項第二号及び第四号から第六号までに掲げる者につき任命された委員に事故があるときは、その職務を代理する者が議事に参与することができる。

(常務委員会)
第六条 審議会は、常務委員会を置くことができる。
2 常務委員会は、審議会の権限に属する事項のうち軽易なものであらかじめ審議会が指定するものを処理する。
3 常務委員会は、会長及び会長が指名する委員若干人で組織する。

(報酬)
第七条 委員等の報酬の額は、日額九千八百円とする。
2 前項の報酬は、出席日数に応じて、その都度支給する。
3 委員等のうち府の経済に属する常勤の職員である者に対しては、報酬を支給しない。
(昭四七条例五五・昭五一条例四・昭五二条例三〇・昭五四条例二七・昭五六条例七・昭六〇条例八・昭六三条例五・平四条例五・平二八条例九・一部改正)

(費用弁償)
第八条 委員等の費用弁償の額は、職員の旅費に関する条例(昭和四十年大阪府条例第三十七号)による指定職等の職務にある者以外の者の額相当額とする。
2 前項の費用弁償の支給についての路程は、住所地の市町村から起算する。
3 前二項の規定にかかわらず、委員等のうち府の経済に属する常勤の職員である者の費用弁償の額は、その者が当該職員として公務のため旅行した場合に支給される旅費相当額とする。
(昭六〇条例八・昭六〇条例四六・昭六三条例五・平一一条例八・平一八条例九・平二〇条例五五・一部改正)

(支給方法)
第九条 委員等の報酬及び費用弁償の支給方法に関し、この条例に定めがない事項については、常勤の職員の例による。
(平一九条例二・一部改正)

(委任)
第十条 この条例に定めるもののほか、審議会に関し必要な事項は、知事が定める。

附則
この条例は、公布の日から施行する。

附則(昭和四七年条例第五五号)抄
この条例は、公布の日から施行する。

附則(昭和五一年条例第四号)
この条例は、昭和五十一年四月一日から施行する。

附則(昭和五二年条例第三〇号)
この条例は、公布の日から施行する。

附則(昭和五四年条例第二七号)
この条例は、公布の日から施行する。

附則(昭和五六年条例第七号)
この条例は、昭和五十六年四月一日から施行する。

附則(昭和六〇年条例第八号)抄
(施行期日)
1 この条例は、昭和六十年四月一日から施行する。

附則(昭和六〇年条例第四六号)抄
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。

附則(昭和六三年条例第五号)
この条例は、昭和六十三年四月一日から施行する。

附則(平成四年条例第五号)
この条例は、平成四年四月一日から施行する。

附則(平成一一年条例第八号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成十一年四月一日から施行する。

附則(平成一二年条例第一〇三号)
この条例は、平成十二年四月一日から施行する。

附則(平成一八年条例第九号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成十八年四月一日から施行する。

附則(平成一九年条例第二号)
この条例は、平成十九年四月一日から施行する。

附則(平成二〇年条例第五五号)
この条例は、平成二〇年八月一日から施行する。

附則(平成二四年条例第一一号)
この条例は、平成二四年四月一日から施行する。

附則(平成二五年条例第五九号)
この条例は、公布の日から施行する。

附則(平成二八年条例第九号)
この条例は、平成二八年四月一日から施行する。

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