ここから本文です。
大阪府営公園(錦織公園、長野公園、石川河川公園)の指定管理者の指定について
府営公園の指定管理者
指定管理者制度とは
指定管理者制度は、多様化する住民ニーズに、より効果的、効率的に対応するため、公の施設の管理に民間事業者の能力を活用しつつ、住民サービスの向上を図ると共に、経費の節減等を図ることを目的とするものです。
指定管理者制度導入にあたり必要な事項は条例で定めることとされており、指定管理者はあらかじめ議会の議決を経て指定されます。
富田林土木事務所では、平成18年度より、管内府営公園の錦織公園、長野公園、石川河川公園において、指定管理者制度を導入しています。
施設名 |
指定管理者の名称 |
指定管理期間 |
---|---|---|
錦織公園 |
錦織公園指定管理グループ 代表者 一般財団法人 大阪府公園協会 |
令和4年4月1日から令和9年3月31日まで |
長野公園 |
都市公園長野公園管理共同体 代表者 近畿ビルサービス株式会社 |
令和4年4月1日から令和9年3月31日まで |
石川河川公園 |
都市公園石川河川公園管理共同体 代表者 近畿ビルサービス株式会社 |
令和5年4月1日から令和10年3月31日まで |
施設名 |
協定書 |
---|---|
錦織公園 | |
長野公園 | |
石川河川公園 | 管理業務(令和5年度から令和9年度)協定書 (PDF:409KB) |
他府営公園の指定管理状況については、公園課ホームページをご覧ください。