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不動産特定共同事業の許可申請、小規模不動産特定共同事業の登録申請等
不動産特定共同事業・小規模不動産特定共同事業の申請等にかかる相談・受付について
新たに不動産特定共同事業の許可又は小規模不動産特定共同事業の登録の申請をお考えの方は、下記をご参照ください。
- 不動産特定共同事業・小規模不動産特定共同事業の申請等にかかるご案内 ➡Word(ワード:38KB) PDF(PDF:144KB)
※申請の内容にもよりますが、許可・登録までに数か月(またはそれ以上)を要します。
不動産特定共同事業・小規模不動産特定共同事業の許可・登録を申請しようとする場合には、事前に電話でお問合せください。申請しようとする許可・登録の内容などの概要を確認し、その後の流れについてご案内します。 - 代表電話番号 06-6941-0351(内線)3077・3078
事前面談
不動産特定共同事業・小規模不動産特定共同事業の許可・登録申請に当たっては、事前面談を行います。事前面談を実施するにあたって、概ね以下の資料を事前に電子メールで送付いただきます。事前面談では、提出いただいた資料に沿って、申請事業者の事業内容、組織体制や想定している不動産特定共同事業等についてご説明いただき、質疑応答をさせていただきます。
事前面談でご準備いただく書類一覧は以下でご確認ください。
- 事前面談に必要な書類
- 不動産特定共同事業 ➡Word(ワード:14KB) PDF(PDF:81KB)
- 小規模不動産特定共同事業 ➡Word(ワード:14KB) PDF(PDF:81KB)
事前面談については、メールもしくは電話で、【建築振興課 宅建業免許グループ 不動産特定共同事業 担当者】あてに、予約のご連絡をいただきますようお願いいたします。
- メール takkenmenkyo@gbox.pref.osaka.lg.jp
- 代表電話番号 06-6941-0351(内線)3077・3078
不動産特定共同事業の新規許可申請について
不動産特定共同事業法(以下、「法」という。)第2条第4項第1号又は第2号に基づく不動産特定共同事業を一の都道府県の区域内にのみに事務所を設置して営もうとする者は都道府県知事、二以上の都道府県の区域内に事務所を設置して営もうとする者は主務大臣の許可が必要となります。
事前相談
申請事業者の許可申請を円滑に進めるため、事前面談後、申請書類のドラフト版等を作成・提出いただき、申請事業者の皆様との間で、法令上確認すべき事項や監督留意事項の着眼点に基づいて内容の確認を行います。事前相談中のやりとりについては、不動産特定共同事業法への理解を深めていただくため、原則として業務管理者候補者の方に窓口をお願いしています。
申請に必要な書類一覧は以下でご確認ください。
- 申請に必要な書類(PDF:112KB)
※「(第四面)不動産特定共同事業に係る業務の方法」及び「添付書類(4)不動産特定共同事業の業務を執行するための組織に関する事項」の作成方法については、「不動産特定共同事業等を活用した不動産証券化モデル事業報告書」(平成27年3月一般財団法人日本不動産研究所)(外部サイトへリンク)を参照してください。
なお、同報告書の中には、法令改正前の情報が含まれるため、作成にあたっては、改正後の法令に基づいた内容となるようご留意ください。 - 「許可申請書等の様式」については、国土交通省HP(外部サイトへリンク)(別ウィンドウで開きます)をご確認ください。
許可申請
事前相談での確認が完了しましたら、許可申請のご案内をします。なお、申請には、許可申請手数料として、80,000円の納付が必要になります。
- 提出部数 正本1部 副本(正のコピー)5部 ※副本1部は窓口でお返しします。
- 許可申請手数料……80,000円 ※申請受付時に納入していただきます。
手数料の具体的な納付方法
Posシステムにより、手数料を納付いただきます。
- 本庁(本館、別館及び咲洲庁舎)の手数料納付窓口(Posレジ)では、令和2年12月22日(火曜日)より、現金の他に一部のキャッシュレス(クレジットカード、電子マネー、スマートフォン決済)によるお支払方法がお選びいただけます。使用できる決済方法等、詳しくは会計局のホームページをご覧ください。
→(大阪府庁舎内の手数料納付窓口について) - 納付窓口の設置場所及び取扱時間
- 府庁本館:1階りそな銀行大手支店内(9時から17時:銀行営業時間と同じ)
- 府庁別館:1階玄関ホール内(9時15分から12時、13時から17時30分)
- 咲洲庁舎:1階フェスパ内(同9時15分から17時30分)
- 「大阪府手数料(Pos)納付用連絡票」をダウンロードして添付してください。➡「大阪府手数料(Pos)納付用連絡票」(PDF:128KB)
小規模不動産特定共同事業の新規登録申請について
法第2条第6項第1号に基づく小規模不動産特定共同事業を一の都道府県の区域内にのみに事務所を設置して営もうとする者は都道府県知事、二以上の都道府県の区域内に事務所を設置して営もうとする者は主務大臣の登録が必要となります。
事前相談
申請事業者の登録申請を円滑に進めるため、事前面談後、申請書類のドラフト版等を作成・提出いただき、申請事業者の皆様との間で、法令上確認すべき事項や監督留意事項の着眼点に基づいて内容の確認を行います。事前相談中のやりとりについては、不動産特定共同事業法への理解を深めていただくため、原則として業務管理者候補者の方に窓口をお願いしています。
申請に必要な書類一覧は以下でご確認ください。
- 申請に必要な書類(PDF:113KB)
※「(第四面)不動産特定共同事業に係る業務の方法」及び「添付書類(4)不動産特定共同事業の業務を執行するための組織に関する事項」の作成方法については、「不動産特定共同事業等を活用した不動産証券化モデル事業報告書」(平成27年3月一般財団法人日本不動産研究所)(外部サイトへリンク)を参照してください。
なお、同報告書の中には、法令改正前の情報が含まれるため、作成にあたっては、改正後の法令に基づいた内容となるようご留意ください。 - 「登録申請書等の様式」については、国土交通省HP(外部サイトへリンク)(別ウィンドウで開きます)をご確認ください。
登録申請
事前相談での確認が完了しましたら、許可申請のご案内をします。なお、申請には、登録申請手数料として、60,000円の納付が必要になります。
- 提出部数 正本1部 副本(正のコピー)5部 ※副本1部は窓口でお返しします。
- 登録申請手数料……60,000円 ※申請受付時に納入していただきます。
手数料の具体的な納付方法
Posシステムにより、手数料を納付いただきます。
- 本庁(本館、別館及び咲洲庁舎)の手数料納付窓口(Posレジ)では、令和2年12月22日(火曜日)より、現金の他に一部のキャッシュレス(クレジットカード、電子マネー、スマートフォン決済)によるお支払方法がお選びいただけます。使用できる決済方法等、詳しくは会計局のホームページをご覧ください。
→ (大阪府庁舎内の手数料納付窓口について) - 納付窓口の設置場所及び取扱時間
- 府庁本館:1階りそな銀行大手支店内(9時から17時:銀行営業時間と同じ)
- 府庁別館:1階玄関ホール内(9時15分から12時、13時から17時30分)
- 咲洲庁舎:1階フェスパ内(同9時15分から17時30分)
- 「大阪府手数料(Pos)納付用連絡票」をダウンロードして添付してください。➡「大阪府手数料(Pos)納付用連絡票」(PDF:130KB)
小規模不動産特定共同事業の登録更新申請について
登録の有効期間の満了後引き続き小規模不動産特定共同事業を営もうとする者は、登録の有効期間の満了する日の前日の三月前の日から二月前の日までに登録の更新の申請が必要となります。
- 申請に必要な書類(PDF:113KB)
- 「更新申請書等の様式」については、国土交通省HP(外部サイトへリンク)(別ウィンドウで開きます)をご確認ください。
- 提出部数 正本1部 副本(正のコピー)5部 ※副本1部は窓口でお返しします。
- 登録更新申請手数料……60,000円 ※申請受付時に納入していただきます。
手数料の具体的な納付方法
Posシステムにより、手数料を納付いただきます。
- 本庁(本館、別館及び咲洲庁舎)の手数料納付窓口(Posレジ)では、令和2年12月22日(火曜日)より、現金の他に一部のキャッシュレス(クレジットカード、電子マネー、スマートフォン決済)によるお支払方法がお選びいただけます。使用できる決済方法等、詳しくは会計局のホームページをご覧ください。
→ (大阪府庁舎内の手数料納付窓口について) - 納付窓口の設置場所及び取扱時間
- 府庁本館:1階りそな銀行大手支店内(9時から17時:銀行営業時間と同じ)
- 府庁別館:1階玄関ホール内(9時15分から12時、13時から17時30分)
- 咲洲庁舎:1階フェスパ内(同9時15分から17時30分)
- 「大阪府手数料(Pos)納付用連絡票」をダウンロードして添付してください。➡「大阪府手数料(Pos)納付用連絡票」(PDF:130KB)
不動産特定共同事業の変更認可申請について
各事業者は、次に掲げる事項については、主務大臣又は都道府県知事に変更認可の申請が必要となります。(法第9条参照)
- 変更認可の対象及び申請に必要な書類
- 不動産特定共同事業の種別を変更しようとするとき⇒申請に必要な書類 (PDF:51KB)
- 新たに約款を作成し、又は追加若しくは変更をしようとするとき⇒申請に必要な書類 (PDF:47KB)
- 新たに電子取引業務を行おうとするとき⇒申請に必要な書類 (PDF:73KB)
- 事務所を追加して設置しようとするとき⇒個別にご相談ください。
- 「変更認可申請書等の様式」については、国土交通省HP(外部サイトへリンク)(別ウィンドウで開きます)をご確認ください。
- 提出部数 正本1部 副本(正のコピー)5部 ※副本1部は窓口でお返しします。
小規模不動産特定共同事業の変更登録申請について
各事業者は、次に掲げる事項については、主務大臣又は都道府県知事に変更認可の申請が必要となります。(法第46条参照)
- 変更登録の対象
- 約款の追加若しくは変更をしようとするとき⇒申請に必要な書類 (PDF:65KB)
- 新たに電子取引業務を行おうとするとき⇒申請に必要な書類 (PDF:73KB)
- 事務所を追加して設置しようとするとき⇒個別にご相談ください。
- 「変更登録申請書等の様式」については、国土交通省HP(外部サイトへリンク)(別ウィンドウで開きます)をご確認ください。
- 提出部数 正本1部 副本(正のコピー)5部 ※副本1部は窓口でお返しします。
※法第2条第6項第2号に基づく小規模不動産特定共同事業を行う場合は、一つの都道府県の区域内のみに事務所を設置して行う場合であっても、主務大臣の登録が必要になります。(都道府県知事の登録を受けている小規模不動産特定共同事業者が、新たに小規模第2号事業を行う場合、改めて、主務大臣の登録を受ける必要があります。)
不動産特定共同事業者、小規模不動産特定共同事業者の変更届出について
各事業者は、次に掲げる事項について変更があったときは、30日以内に、主務大臣又は都道府県知事に届出が必要となります。
- (1)不動産特定共同事業者は、法第5条第1項各号(第5号から第9号までを除く。
- (2)小規模不動産特定共同事業者は、法第42条第1項各号(第5号及び第6号を除く。)
- 「変更届出等の様式」については、国土交通省HP(外部サイトへリンク)(別ウィンドウで開きます)をご確認ください。
- 変更届に必要な書類一覧(➡不動産特定共同事業 (PDF:98KB) ➡小規模不動産特定共同事業 (PDF:100KB))
- 提出部数 正本1部 副本(正のコピー)5部 ※副本1部は窓口でお返しします。
不動産特定共同事業者、小規模不動産特定共同事業者の事業報告書の提出について
各事業者は、事業年度ごとに、毎事業年度経過後三月以内に、主務大臣又は都道府県知事に提出が必要となります。
- 「事業報告書等の様式」については、国土交通省HP(外部サイトへリンク)(別ウィンドウで開きます)をご確認ください。
- 事業報告書に必要な書類一覧(➡不動産特定共同事業者 (PDF:72KB) ➡小規模不動産特定共同事業者 (PDF:69KB))
- 提出部数 正本1部 副本(正のコピー)5部 ※副本1部は窓口でお返しします。
※郵送で提出される場合は、必要額の切手を貼付した返信用封筒(事業報告書1部が入る大きさの封筒)を同封してください。
不動産特定共同事業者名簿等の閲覧の取扱いについて
- 閲覧件数については、1申請者あたり1日6件(3件/回×2回)までです。
- 閲覧時間:平日の午前9時30分から午後5時まで
- 閲覧場所:大阪府咲洲庁舎2階「宅建業免許申請等窓口」