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建築士名簿・建築士事務所登録簿閲覧システムについて
建築士法第6条第2項に基づく一級建築士、二級建築士及び木造建築士の名簿、並びに建築士法第23 条の9に基づく建築士事務所登録簿について、令和7年4月1日より「建築士名簿・建築士事務所登録簿閲覧システム」で閲覧が可能となりました。
「建築士名簿・建築士事務所登録簿閲覧システム」は以下のHPから利用できます。
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建築士法第6条第2項に基づく一級建築士、二級建築士及び木造建築士の名簿、並びに建築士法第23 条の9に基づく建築士事務所登録簿について、令和7年4月1日より「建築士名簿・建築士事務所登録簿閲覧システム」で閲覧が可能となりました。
「建築士名簿・建築士事務所登録簿閲覧システム」は以下のHPから利用できます。