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変更許可
変更許可申請
開発許可を受けた者は、その内容を変更しようとする場合において、開発許可と同様に知事の許可を受けなければならない。ただし、当初の開発許可の内容と同一性を失うような大幅な変更が行われる場合は、新たな許可申請が必要である。なお、軽微な変更をしようとする場合は、届出なければならない。
また適用対象となるのは、開発許可後、完了公告前であること。
(1)変更許可を受けなければならない場合(法第35条の2、令第31条の2)
既に許可を受けた開発行為の内容を変更する場合には、変更許可申請を行わなければならない。変更許可を受けなければならないのは次の場合である。
ただし、法第29条第1項各号に該当する場合は、変更許可は不要である。また、軽微な変更(省令第28条の4)の場合は、届出をすればよい。
- イ.開発区域を増加するとき又は開発区域の減少を行うとき。許可を受けた開発行為を一部廃止する場合には、残りの部分に設計の変更があるのが普通であるが、残り部分に設計変更のない場合でも法第38条の廃止ではなく変更許可として取り扱う。
- ロ.公共施設の位置規模等の変更を行うとき。又は公共施設の管理者及び土地の帰属に関する事項を変更しようとするとき。いずれの場合にも法第32条の協議、同意の手続きを必要とする。
- ハ.予定建築物等の用途ならびに敷地規模の変更を行うとき。予定建築物等の用途と敷地規模により設計内容の決定を行う(法第33条)ことから変更のチェックを行う必要がある。
- ニ.工区の変更を行うとき。完了公告との関係で許可を受けておく必要がある。
- ホ.資金計画の変更を行うとき。
- へ.工事施行者の変更を行うとき。ただし、自己用建築物の建築の用に供する目的で行う開発行為及び特定工作物(自己用)の建設の用に供する目的で行う開発行為で1ha未満の開発行為についてはこの限りでない。なお、事業主の変更については、法第44条または法第45条の規定により地位の承継の手続きを行うこととなる。
- ト.その他工事内容(地盤改良、擁壁、排水施設等)の変更を行うとき。
(2)変更許可申請
変更許可申請は、開発許可申請と同様の手続きで行い、法第30条の規定に従って審査し、処分する。ただし、変更に係る部分以外は、原則として審査の対象としない。公共施設の設計、管理帰属などに変更のない場合には、原則として法第32条に規定する同意の手続きを必要としない。
変更許可申請書には、変更に係る箇所のみを新旧対照して記載し、添付図書についてもその内容が変更されるもののみを添付すること。
設計の変更が頻繁に行われる場合については、個々の変更について逐一許可に係らしめることのないよう、事前協議の活用等により一括して処理するよう必要に応じて事務処理の合理化を行うこと。
変更届出
(1)軽微な変更
既に許可を受けた開発行為の内容を変更する場合で軽微な変更とみなされ、届出でよいのは次の場合である。
- イ.予定建築物等の敷地の形状の変更で敷地の規模の十分の一未満のもので、かつ、住宅以外の建築物又は第一種特定工作物の敷地の規模の増加を伴うものは、当該敷地の規模が1,000平方メートル未満となるもの。ただし、開発区域に変更が生じる場合は、変更許可が必要となる。したがって、予定建築物等の敷地形状の変更とは、複数区画を設定している開発行為で、開発区域に変更がなく、かつ、区画数の変更がないもので、単なる敷地の区画線に変更が生じるものについて取り扱うものである。
- ロ.工事施行者の変更。ただし、自己用住宅の建築に係る開発行為及び1ha未満の自己業務用建築物若しくは特定工作物の建築若しくは建設に係る開発行為についての工事施行者の氏名、若しくは名称又は住所の変更に限る。したがって、非自己用開発及び1ha以上の自己業務用開発については、工事施行者が変更となる場合変更許可が必要となるが、工事施行者自体は変更がなく、社名が変更となった場合又は住所が変更となった場合については届出の手続きで処理する。
- ハ.工事の着手予定年月日又は工事完了予定年月日の変更
(2)変更届出
変更届出は、別添様式により、変更に係る箇所のみを新旧対照して記載し、添付図書についてもその内容が変更されるもののみを添付すること。