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新型コロナウイルス感染症対策に伴う郵送による申請の受付等について
新型コロナウイルス感染症対策に伴い、本府が所管する事務に基づく下記の申請書等関係書類について、当分の間、郵送による受付、交付等を行っておりますので、これによる場合は、郵送による交付や返却に必要なものを添えて、申請書等の窓口まで郵送していただきますようお願いいたします。
なお、申請書等の窓口は従前と変更はありません。
- (3)の屋外広告物許可申請書については、区域を所管する大阪府土木事務所管理課まで郵送してください。
記
- 申請書等関係書類
- (1)大阪府福祉のまちづくり条例に基づく認定申請書、都市施設設置工事事前協議書及び都市施設設置工事完了届書
- (2)高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律に基づく認定申請書
- (3)大阪府屋外広告物条例に基づく屋外広告業登録申請書、屋外広告業登録事項変更届出書、
屋外広告業廃業届出書、屋外広告業登録証明願及び屋外広告物許可申請書 - (4)大阪府屋外広告物条例施行規則に基づく屋外広告物講習会修了証書再交付申請書
- (5)景観法に基づく景観計画区域行為届出書、景観計画区域行為変更届出書、景観計画区域行為通知書
- (6)大阪府景観条例に基づく景観計画区域行為完了届出書
- (7)長期優良住宅の普及の促進に関する法律に基づく申請書等 ※
- (8)都市の低炭素化の促進に関する法律に基づく申請書等 ※
- (9)建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律に基づく申請書等
- (10)大阪府気候変動対策の推進に関する条例の規定に基づく届出書 ※
- ※(7)、(8)及び(10)の一部の手続きは、電子申請に対応しています。
大阪府行政オンラインシステム(外部サイトへリンク)(別ウィンドウで開きます)
- 郵送による交付や返却に必要なもの等
- (1) 必要なもの
- 交付や返却をする書類の返信用封筒等
- (2) 注意事項
- ア 送料は申請者等の負担となります。
- イ 返信用封筒等には、あらかじめ、宛先を記入してください。
- ウ 返信用封筒等は、信書を送ることができるものとしてください。
- エ 郵送事故に関して、大阪府は責任を負いません。
- オ 郵送に時間を要することとなりますので、時間的余裕をもって申請等を行ってください。
- ※郵便法第4条第4項の規定により、同条第2項の規定に違反して信書の送達を業とする者に信書の送達を委託することなどはできません。
- (1) 必要なもの
- 詳細について
別添の「新型コロナウイルス感染症対策に伴う各種申請書等の郵送対応について」(PPT:61KB) 「新型コロナウイルス感染症対策に伴う各種申請書等の郵送対応について」(PDF:256KB)をご覧ください。 - 注意事項
郵送の場合、申請に必要のない書類が添付されていた場合は、廃棄しご返却いたしませんのでご注意ください。