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大阪府防災力強化マンションの認定基準
「大阪府防災力強化マンション」認定制度
- 制度概要
- 認定基準等
- 認定手続き及び様式等
- よくあるご質問
- 認定マンション
対象となるマンション
下記(1)、(2)の要件全てに該当するものを対象とします。
- (1)建築物の延べ面積の2分の1以上が住宅の民間マンション(新築・既存、分譲・賃貸を問いません。)
- (2)住宅性能評価(設計・建設住宅性能評価とも、または既存住宅に係る建設住宅性能評価)を受けるマンション
認定基準
次の(1)から(5)までの全ての基準を満たす必要があります。
- (1)建物の構造に関する基準
住宅性能表示制度による評価が一定レベル以上の耐震性・耐火性 - (2)建物内部の安全性
- 家具転倒防止の必要性と壁下地に応じた対応方策を明記し、壁下地がわかる各戸の間取り図を添付した「家具転倒防止マニュアル」の作成・配付
- 家具転倒防止対策の相談窓口を設置(住宅性能表示制度による評価が耐震等級1の場合)
- 地震時管制運転装置が設置されたエレベーター
- 救出救助資器材を備えた防災倉庫を設置
- (3)災害に対する備え
- 災害後3日間の生活維持を図る備え
【必須事項】
飲料水の確保(防災倉庫に一人1日当たり3リットルを3日分準備 など)
【選択事項】
マンションの規模に応じて2(もしくは1)項目以上を以下の項目から選択
「食糧、食事の確保」、「し尿処理」、「生活用水の確保」、「一時避難場所の確保」- (例)2つ選択する場合
- 「し尿処理」と「生活用水の確保」を選択⇒マンホールトイレ用マンホール及びトイレキット(「し尿処理」)と、雨水貯留槽(「生活用水の確保」)を設置
- 「食糧・食事の確保」と「一時避難場所の確保」を選択⇒かまどベンチとかまどベンチ用燃料を備蓄する(「食糧、食事の確保」)、一時避難の際に有効な200平方メートル以上のまとまった敷地内オープンスペースを確保
- (例)2つ選択する場合
- 高層住戸の災害後の生活確保について
地上11階以上に住戸を有するマンションにおいて、災害による停電等によりエレベーター等の使用が不可能となること等を考慮した、生活の確保についての対策を実施- 高層階用防災倉庫の確保(地上11階以上の高層住戸の住民の飲料水や食糧、災害時用ポータブルトイレ等を備蓄)
- 生活場所の確保(高層住戸の住民の避難生活に使用できる屋内スペースを低層部に設置)
- 災害後も使用できるエレベーター(災害後の停電時等にも一定期間継続して使用できる仕様のもの)
- 災害後3日間の生活維持を図る備え
- (4)津波避難対策
津波の浸水が想定される区域では、市町から「津波避難ビル」指定の要請があった場合には、その指定を受けること - (5)防災アクションプラン
被災時のマンション住民の生活維持のため、マンションの防災上の特色や管理組合にて行う対策等について「防災アクションプラン」として明文化し、これを管理規約等に定めるいること
※認定基準の詳細については、「大阪府防災力強化マンション認定制度〔申請手続の手引き〕」をご覧下さい。
大阪府防災力強化マンション認定制度〔申請手続の手引き〕(ワード:688KB) 大阪府防災力強化マンション認定制度〔申請手続の手引き〕(PDF:1,748KB)