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機器台帳作成要領【下水道編】
機器台帳(資産情報シート)作成方法(下水道編)
機器台帳(資産情報シート)の作成を行うためのもので、
大阪府流域下水道事務所発注の設備工事(新設・改築更新)に適用します。
下記「機器台帳_資産情報シート様式6-1(処理場等)(設備)入力シート」のシート内の解説に従い、必要事項の入力を行ってください。
入力については、工事発注事務所の監督職員と調整のうえ、行ってください。
更新日:2015年3月30日
ページID:34963
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機器台帳(資産情報シート)の作成を行うためのもので、
大阪府流域下水道事務所発注の設備工事(新設・改築更新)に適用します。
下記「機器台帳_資産情報シート様式6-1(処理場等)(設備)入力シート」のシート内の解説に従い、必要事項の入力を行ってください。
入力については、工事発注事務所の監督職員と調整のうえ、行ってください。